法務委員会では、委員の異動と政府参考人の出席要求が承認され、法務及び司法行政等に関する調査が開始されました。審議では、袴田事件の再審無罪確定後の検事総長談話や再審制度、検察不祥事と組織内の性加害、刑訴法四十七条を理由とする答弁拒否が取り上げられ、古庄玄知委員、福島みずほ委員、仁比聡平委員、鈴木宗男委員らが質疑しました。選択的夫婦別姓、同性婚、共同親権の施行準備、DVと面会交流については、嘉田由紀子委員、田島麻衣子委員、矢倉克夫委員、谷合正明委員らが質し、鈴木馨祐法務大臣や民事局長の竹内努氏らが答弁しました。外国人の受入れ、技能実習・育成就労、難民審査、保護司制度、法務省施設の耐震化、法務大臣の所得報告をめぐる疑惑なども論点となりました。
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全45テーマ ・ 紐づく質疑51件
個別事件答弁を控える根拠と検察庁法・刑訴法四十七条
DVの本質理解と支配・人権侵害としての認識をめぐり、司法における理解の状況が議論されました。仁比聡平委員は、DVの本質は権力格差を背景とする支配であると指摘し、司法の理解は遅れていると批判したうえで、研修によってその認識を転換すべきだと求めました。立場は賛成寄りです。これに対し最高裁の馬渡直史氏は、調停における傾聴は当事者にDVの自覚がなくても事情を把握できるものであると答弁し、DV被害の特性に関する知見を理解することは極めて重要であるとの認識を示しました。立場は賛成寄りですが、答弁は断片的な内容にとどまっています。なお、提示された材料からは、研修の実施に関する具体的な決定事項は確認できません。
ICCへの支援と司法外交をめぐり、ICCが法の支配に基づく国際秩序の維持・強化に果たす役割が論点となりました。鈴木馨祐大臣は、ICCを法の支配に基づく国際秩序の維持強化に極めて重要であると評価し、検事二名の派遣など支援を続ける旨を答弁しました。立場としては、谷合正明氏が賛成(スコア0.95)で、ICCを法の支配の確立に必要不可欠な組織と明言しています。鈴木氏も賛成(スコア0.85)で、ICCの重要性を根拠に支援継続の姿勢を示しています。反対や中立の立場を示す発言者は、提示された材料には含まれていません。
トルコ出張調査報告書と、クルド人の出稼ぎ断定報道をめぐる議論です。論点は、報告書に入管当局が出稼ぎと断定した旨の記載があるか、また報告書を封印したのではないかという点でした。鈴木馨祐大臣は、報告書に現地での発言の記載はあるものの、入管当局が出稼ぎと断定したとは言えないと答弁しました。あわせて、報告書は訴訟対応のために作成し裁判所に提出したものであり、封印したのではないと述べました。スタンスデータでは、鈴木大臣のスコアは0.25で、報告書は出稼ぎ断定ではなく封印もしていないという否定的な立場です。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
そういったことにおいてお答えをするとすれば、そうした発言、これは当然記載をされておりますが、当局として、入管当局が当時、クルド人が出稼ぎであると断定したということとは言えないと思っております。
個別事件を理由に答弁を控える法的根拠と、刑訴法四十七条の適用範囲が議論されました。古庄玄知委員は、終局した袴田事件に四十七条は当たらず、答弁拒否に根拠はないと指摘し、反対の立場を示しました。鈴木宗男委員も、確定済みの事件に四十七条を挙げる根拠を質し、批判的な立場でした。刑事局長は、四十七条の趣旨を挙げたうえで、確定後も検察活動の擁護や批判は司法権の独立の観点から慎重を要すると答弁しました。また、検察が公表していない捜査・証拠内容は差し控え、公表済みの内容は説明するとの整理を示しました。その後、四十七条は一般論として述べたもので、袴田事件に特化した答弁としては至らなかったと謝罪しました。森本宏氏は四十七条を根拠に答弁を控える方針を支持する立場、鈴木馨祐氏は個別事件を理由に所感や答弁を差し控える中立的な姿勢とされています。
だから、答えができないときに逃げるために個別の案件、個別の案件というそういう文言、表現を使っていますけれども、それは全く法律上の根拠がないんじゃないかなというふうに私は考えますので、その辺、もしそれと違う理論的なあるいは法律上の根拠があるんであれば明確に言ってください。
けりの付いた事件に何でこの四十七条のこれをあなたが言う必要があるかということ、それを言っているんですよ。
個別の事件について差し控える理由ということについて法律にどういうふうに規定されているかということでございますが、直接的な規定としまして我々が通常根拠にしていますのは、刑訴法の四十七条の解釈から、裁判所に不当な影響を与えないようにということで、公判前には証拠の内容を明らかにしていけないという規定に基づいて、その趣旨から答弁させていただいているのが通常でございます。
大変恐縮ではございますが、今のお尋ねについて、やはりこういう個別の事件に係る裁判所の判断に関わる事柄ということで、法務大臣としてということでございますので、この場で所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
共同親権の施行に向けた学校現場への説明と周知が論点となりました。嘉田由紀子委員は、当事者団体が2811件の教育委員会・学校を対象に調査した報告書を文部科学省に届けたことを紹介し、学校現場での混乱を防ぐよう要望しました。スタンスデータでは、施行に向けた学校現場への徹底と混乱防止を求める積極的な姿勢として、賛成寄り(スコア0.70)と整理されています。これに対し文部科学省は、法務省など関係府省庁とQ&A形式の解説資料等を検討し、学校現場へ分かりやすく周知する方針を答弁しました。森孝之氏も、学校現場への周知を検討・推進する必要があるという前向きな認識を示しており、賛成寄り(スコア0.75)と整理されています。提示された材料の範囲では、文科省が解説資料の検討を通じて周知を進める方針が示されたことが主な内容です。
再審制度の見直しと法制審議会への諮問をめぐり、冤罪の原因検証と再審法改正の必要性が論点となりました。提示された材料で発言と立場が確認できるのは仁比聡平氏のみで、賛成の立場です。仁比氏は、冤罪原因の検証と再審法の改正を大臣に強く求めました。一方、これ以外の発言者の立場や反対・中立の意見、答弁の内容、法制審議会への諮問に関する結論や決定事項は、提示された材料からは確認できません。
検察組織が組織として猛省をするとともに、誤った裁判を正すという立場での検証、そして再審法の改正、大臣、行うべきじゃありませんか。
再審開始決定に対する検察官抗告の禁止と証拠開示の法整備について議論されました。福島みずほ委員は賛成の立場から、検察官抗告の禁止と証拠開示に関する条文を盛り込む刑事訴訟法改正を強く求めました。その根拠として、袴田事件では検察官の抗告により再審開始までに九年が延びたことを指摘しました。これに対し大臣は、抗告禁止については賛成と反対の双方の意見があることを挙げ、協議会での議論を見守ると答弁しました。鈴木馨祐委員は抗告禁止への慎重論を紹介しましたが、自身の賛否は明確にしていません。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
冤罪事件の原因究明と第三者機関による検証について議論されました。福島みずほ委員は、法務省の内部検証では不十分であるとして、有識者や日弁連を加えた第三者による検証を強く求めており、この論点に賛成の立場です。また、仁比委員は、冤罪の根本原因の検証と再審法の改正を求めました。これに対し大臣は、規律の重要性に触れた一方で、詳細への言及は控えました。提示された範囲では、第三者検証の実施や再審法改正についての結論や決定事項は示されていません。
少なくとも法務省は、有識者や日弁連入れて、どうしてこういうことが起きたのか検証すべきだということを強く申し上げます。
出入国審査のデジタル化と電子渡航認証制度(JESTA)の導入について議論されました。入管庁は、JESTAはテロリスト等の入国を防ぐとともに、審査の円滑化も期待できる制度であると説明しました。一方で、対象や手続の設計、システム開発などが課題であるとし、体制・予算の確保に努めると答弁しました。発言者のうち杉山徳明氏は賛成の立場(スコア0.85)で、テロ防止と審査円滑化の効果から電子渡航認証の導入を肯定的に評価しています。矢倉克夫氏も賛成の立場(スコア0.80)で、導入の意義を肯定したうえで、導入に向けた予算の確保を求めています。反対や中立の立場の発言者は提示された材料には含まれていません。結論や決定事項に当たる内容も示されていません。
刑事手続の在り方協議会の進捗と法務省の姿勢について議論がありました。福島みずほ委員は、同協議会が二〇二〇年から十七回開かれたものの議論が進んでいないと指摘し、少なくとも再審に限っても協議を行うべきだと述べ、協議会の現状に否定的な立場を示しました。一方、鈴木馨祐氏は協議会での議論を見守る姿勢を示し、賛否を明らかにしない中立的な立場でした。提示された材料の範囲では、協議会の進め方や再審に関する取り扱いについての結論や決定事項は示されていません。
刑務所出所者等の再犯防止と社会復帰支援に関して、会議では財務大臣政務官が答弁しました。政務官は、再犯防止や拘禁刑の趣旨を踏まえた施策が重要であるとの認識を示し、今後この点について法務省と議論していく旨を述べました。提示された材料には、他の発言者の氏名や賛成・反対・中立といったスタンスのデータは含まれておらず、具体的な施策の内容や予算措置、結論や決定事項についても示されていません。そのため、本テーマについては、政務官が施策の重要性を認めたうえで法務省との協議を行うと答弁した点のみが確認できる内容となっています。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
司法修習生の谷間世代に対する救済措置について、救済に国民的理解があるかが論点となりました。田島麻衣子委員は、国会議員約四百名が救済を支持している状況を挙げ、それでも国民的理解がないとするのかと質し、救済に前向きな立場(賛成寄り)を示しました。これに対し鈴木馨祐大臣は、制度導入時に全会一致で採決されており、事後救済を行うとの附帯決議もなかったことから、事後救済をしないことが共通認識であったとの趣旨を述べました。そのうえで、国民の理解は得られていないと答弁し、消極的な立場(反対寄り)を示しました。両者は国民的理解の有無の判断について見解が分かれており、提示された範囲では、救済措置に関する結論や決定事項は示されていません。
同性パートナーへの事実婚規定の適用をめぐり、法務省所管の法令の見直しが議論されました。法務省は、事実婚に関する規定を持つ法律が十本あるとし、これらが同性のパートナーを含み得るかを検討中であると答弁しました。年内に整理を行うかとの問いには、慎重な検討が必要であり現時点では答えられないとしました。上原龍氏は、包含の可否を検討中であり、速やかに方向性を整理する姿勢を示しましたが、明確な賛否は示していません(中立寄り)。谷合正明氏は、検討に時間を要することに理解を示しつつ、即座に判断が可能な法令については早期に整理するよう求めており、賛成寄りの立場です。年内の整理時期などについて具体的な決定事項は示されていません。
同性婚の法制化と憲法上の平等をめぐり、同性婚が認められないことで負担を感じる人々の存在と、その解消の是非が論点となりました。鈴木馨祐大臣は、そうした声は承知していると述べたうえで、国民的コンセンサスが大事であると答弁しました。また、負担が解消されれば幸福量は増すとの前任大臣らの見解について、そのとおりであると述べました。スタンスデータでは、鈴木馨祐大臣は負担解消の意義は認めつつ国民的コンセンサスを前提として慎重な姿勢であり、中立から慎重寄り(賛否スコア0.40)です。一方、谷合正明議員は、同性間も含め完全な婚姻の平等を実現すべきと明確に主張しており、賛成の立場(スコア0.97)です。提示された内容の範囲では、法制化に関する具体的な結論や決定事項は示されていません。
在留審査の長期化と入管庁の人員体制について議論が行われました。矢倉委員は、難民調査官を含む職員の増員を求め、これに対し大臣は体制整備に努めると答弁しました。入管庁は、特定技能一号への変更審査の平均日数が49.7日であることを示し、長期化を重く受け止めていると答弁しました。また、書類不備により移行できない場合には特定活動で就労を認める運用を周知していると説明しました。スタンスデータでは、鈴木馨祐氏が職員増員など体制整備が極めて大事と明言し、増員に前向きな姿勢(賛成寄り、スコア0.80)を示しました。杉山徳明氏は、審査長期化を重く受け止め短縮に努めるとの認識を示しましたが、根拠となる発言は1件のみです(スコア0.60)。具体的な増員数や審査期間の目標などの決定事項は、提示された材料には含まれていません。
外国人受入れと地域社会の共生推進について、大臣は、人権への配慮と受入れ・支援を進める一方、違反に対しては厳正に対処することを両輪とする共生社会を目指すと答弁しました。発言者のスタンスとしては、矢倉克夫氏が賛成寄りで、共生社会の実現を目指し、人権の尊重と差別感情の抑制を重視する立場を示しました。鈴木馨祐氏も賛成寄りで、人権への配慮とルールに則った受入れ、適切な支援を極めて大事であると述べました。提示された材料の範囲では、反対や中立の立場を示した発言者は確認されず、具体的な決定事項も示されていません。
外国籍者の調停委員への登用について議論されました。矢倉克夫委員は、国際結婚の増加を踏まえ、外国人の調停委員に需要があるとして登用の検討を求め、肯定的な立場から最高裁に見解を求めました。これに対し最高裁は、調停委員は公権力の行使に携わる公務員に当たると理解していると答弁しました。また、多様な人材を調停委員として確保するよう努めると答弁しました。徳岡治委員は、公務員該当性を理由に任命には慎重な立場ですが、多様な人材の確保には前向きな姿勢を示しました。外国籍者の登用そのものについて、結論や決定事項は示されていません。
女性差別撤廃委員会の勧告と選択的夫婦別姓のフォローアップをめぐり、委員会が氏の選択に関する法改正を勧告したことへの政府の対応が議論されました。内閣府政務官の友納理緒氏は、委員会の勧告を受けて十分に検討し対応すると答弁しましたが、この答弁は一般的な内容にとどまり、賛否は明示されていません(中立)。これに対し福島みずほ委員は、勧告後二年以内のフォローアップが義務付けられていると指摘し、履行を促す姿勢を示しました(賛成寄り)。ただし、福島委員の立場を裏付ける発言は断片的です。本テーマでは、具体的な法改正の時期や方針などの結論・決定事項は示されていません。
女性差別撤廃委員会の勧告とDV事案における面会交流の判断が議論されました。嘉田委員は、DV・虐待なしとする調査官報告があっても面会交流が実現しなかった事案を挙げ、司法に欠陥があると指摘しました。これに対し大臣は、個別の裁判所の判断へのコメントは控えるとし、子の利益を最優先すべきだと答弁しました。仁比聡平委員は、面会権を優先しがちな家裁運用に懸念を示した同委員会の勧告について最高裁の受け止めを質し、勧告を軽視する政府対応を批判して研修による是正を求めました。最高裁は、勧告を承知しているとし、DVや虐待への適切な考慮と研修の充実など専門性の向上に取り組むと答弁しました。馬渡直史委員はDV等の事情の考慮は重要と述べましたが、一般論にとどまり具体的な立場は限定的でした。
子の連れ去りと未成年者略取誘拐罪の適用をめぐる議論がありました。大臣は一般論として、親権者の行為であっても未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとの判例があることを示しました。これに対し、嘉田由紀子議員は賛成の立場(賛否スコア0.85)を示し、連れ去りに対して略取誘拐罪が適用される可能性を認めた大臣の判断を希望として評価しました。提示された材料の範囲では、個別の事案への適用の可否や具体的な運用方針などの決定事項は示されていません。
これは、本当に連れ去りに遭ったお父さん、お母さんたちにとっては希望の判断でございました。
性同一性障害特例法の違憲決定への対応について議論されました。谷合正明委員は、生殖不能要件は違憲として削除すべきと明言し、法改正が未了のまま現場が混乱することのないよう、政府も一体となって取り組むことを要請しました。立場は賛成寄りです。これに対し大臣(鈴木馨祐氏)は、違憲判決を厳粛に受け止めると述べ、事務連絡を発出したこと、および立法府と連携して対応する考えを答弁しました。ただし、要件の削除そのものへの賛否は示されておらず、立場は中立です。決定事項として明示されたものはなく、法改正の内容や時期についても言及はありませんでした。
技能実習生の失踪対策と悪質ブローカー対策について議論されました。鈴木馨祐法務大臣は、失踪を極めて深刻な問題と受け止め、11月に転籍が認められるやむを得ない事情の明確化と手続の柔軟化という運用改善を行ったと述べ、転籍運用の改善によって失踪の防止を図る姿勢を示しました。スタンスデータ上は賛成寄り(スコア0.75)です。入管庁の杉山徳明氏は、ミャンマー人への緊急避難措置の誤用・濫用を防ぐため、10月1日から特定活動への変更を厳格化したと説明しました。スタンスデータ上は賛成寄り(スコア0.65)ですが、失踪対策との関連は認められるものの直接の言及は乏しいとされています。提示された材料には、悪質ブローカー対策に関する具体的な発言や、採決などの結論・決定事項は含まれていません。
保護司の減少と高齢化への対応が議論されました。法務大臣は、減少・高齢化は深刻であるとし、インターンシップや公募的な取組、新任時の上限年齢の撤廃を挙げ、現役世代が活動しやすい環境整備に努めると答弁しました。報酬制については、検討会がなじまないとした結論を尊重するとし、五年ごとの見直しを行うと述べました。川合孝典委員は、人手不足対策にとどまらず保護司制度の在り方そのものの議論が欠けていると指摘し、賛否は明示せず中立的な立場でした。矢倉克夫委員は、制度の存続に危機感を示し、なりやすい環境整備を強く求め、賛成の立場でした。押切久遠委員は適任者確保に向けた取組を着実に進める姿勢を示し、鈴木馨祐氏は待遇見直しと人材確保に前向きに取り組む姿勢を示し、いずれも賛成寄りの立場でした。
理念と反しない形で、また保護司になりやすい環境をつくっていく、あと、働きながらやれる環境も含めて、報酬の話だけでなくて、それをやっていかないと保護司制度そのものがなくなってしまう、それぐらい今瀬戸際にあるということをまず御認識いただいて、引き続きの御努力をよろしくお願い申し上げたいと思います。
今御指摘のように、保護司数の減少あるいは高齢化、これ極めて深刻だと思います。
今後も、報告書の内容を踏まえ、保護司の適任者確保に向けた取組を着実に進めてまいります。
人手不足対策ということではなくて、そもそもの議論が正直言って欠けていると思います。
日本語基礎テストにおける替え玉受験と本人確認の強化について議論されました。外務省は、他人名義の在留カードを提示した2名が逮捕された事案を説明し、基金が12月25日から13会場で試験を再開すると述べました。川合孝典委員は、顔認証やAIの導入を含め、本人確認の正確性を高める方策を検討するよう要望しており、本人確認の厳格化と制度の適正運用への改善を求める立場(賛成寄り)です。金子万里子氏は、監督体制の強化と人員・機材の増強を前提に、段階的な再開を検討する姿勢を示しており、賛成寄りの立場です。決定事項として示されたのは、基金による12月25日からの13会場での試験再開です。
旧姓併記旅券の海外での不都合について議論されました。外務省は、旧姓併記旅券で入国時にトラブルが生じた場合には、在外公館の領事が支援すると答弁しました。鈴木馨祐大臣は、現状で様々な問題が生じていることは承知しており、その解決は当然であると述べました。ただし、具体的な対応策への言及はありませんでした。福島みずほ議員は、旧姓使用では入管で問題が生じると指摘し、現状の不都合を問題視する立場を示しました。スタンス評価では、福島議員が0.20で反対寄り、鈴木大臣が0.65でやや賛成寄りとされています。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
検事総長談話における被害者への配慮と反省をめぐり、談話の趣旨と評価が議論されました。古庄委員は、談話が東京高裁決定と静岡地裁判決への不満を述べつつ控訴を取りやめた趣旨のものであると指摘しました。仁比委員は、談話が判決への強い不満を示しており、組織として判決に従わない宣言に等しいと指摘しました。福島みずほ委員は反対の立場で、談話を強く批判し、袴田さんへの名誉毀損にあたるとして撤回を求めました。鈴木馨祐委員は、談話の撤回については言及を差し控えるとしたうえで、司法を軽視する意図はないと説明し、擁護的な立場を示しました。提示された範囲では、談話の撤回や内容の修正に関する決定事項は示されていません。
検察の信頼回復と捜査の適正化について議論されました。古庄玄知委員は、相次ぐ検察不祥事により組織が劣化し、信頼が失墜していると指摘し、改革に取り組む気概を質しました。信頼回復と適正化を求める立場であり、スタンスは賛成寄り(0.80)です。これに対し、鈴木馨祐大臣は、指摘を厳しく受け止めたうえで、「検察の理念」の具現化と、その気風が保たれるよう注力すると答弁しました。大臣のスタンスも賛成寄り(0.75)です。提示された材料には、具体的な改革策や制度変更、結論・決定事項に関する記載はありません。
検察組織内の性加害について、実態調査の要否が議論されました。田島麻衣子委員は、実態調査をきちんと行うべきだと主張し、賛成の立場を示しました。鈴木宗男委員も、大阪地検の元検事正の事件を巡り、他に不祥事がないか、余罪や慣行の有無を確かめる内部調査を早期に行うよう求め、賛成の立場でした。これに対し、法務大臣の鈴木馨祐氏は、被害者のプライバシーへの配慮が必要であるとして、網羅的な調査には消極的な姿勢を示しました。また、検察は余罪を含め捜査済みであるとして追加調査は不要と答弁しました。一方で、大臣は被害者が申告しやすい環境や風土づくりに努めると述べました。実態調査の実施については、議員側の求めと大臣の答弁が分かれており、調査実施の決定はありませんでした。
法務大臣の政治資金・所得報告をめぐり、顧問料の受領額と所得報告上の申告額との関係が論点となりました。仁比聡平委員は、顧問料110万円に対し、所得報告の雑所得が約31.5万円にとどまっている点を指摘し、脱税の疑いがあるとして説明を求めました。これに対し法務大臣は、顧問料を受領した事実は認めつつ、税法に基づいて適切に確定申告していると答弁しました。鈴木馨祐委員は、大臣の申告は税法上適切であると確認し、疑惑を否定する立場を示しました。仁比委員は関連資料の理事会への提出を求め、委員長は後刻理事会で協議すると答えました。資料提出の可否は理事会協議に委ねられており、現時点で結論は出ていません。
法務大臣の検察に対する指揮監督権と答弁姿勢について議論されました。鈴木宗男委員は、検察庁法14条に照らすと、個別事件には関与できないとした前回の答弁は誤りではないかとして、訂正を求めました。同委員は、個別事件を問うていないにもかかわらず、個別を理由に答えない大臣答弁を批判する立場(スタンススコア0.25)です。これに対し法務大臣は、前回答弁を確認していなかったことを謝罪し、必要があれば訂正すると答えました。また、法務大臣の指揮権は抑制的であるべきとの考えを表明しました(スタンススコア0.30)。提示された範囲では、答弁の訂正の要否について、具体的な結論や決定事項は示されていません。
法務省施設の耐震化・老朽化対策が議論されました。法務省は、耐震基準を満たさない建物が官署施設で約三%、収容施設で約一一%であると答弁しました。鈴木馨祐大臣は、予防的な老朽化対策を含め、所要の予算確保に努めると述べ、耐震化・老朽化対策を進める意向を明言しました(賛成寄り、スコア0.80)。矢倉克夫氏は、建て替えに加え、老朽化予備軍にあたる施設の改修・補修も重要であると主張し、対策に積極的な立場を示しました(賛成寄り、スコア0.75)。東国幹氏は、老朽化を課題と認識して対策の必要性を認めましたが、具体策は示しませんでした(賛成寄り、スコア0.70)。以上のとおり、発言者はいずれも対策の必要性を認める立場でした。
着実に法務省の施設整備、これ所要の予算、これをきちんとこれからも確保していきたいと思っております。
大臣に伺いたいんですが、今川越刑務所は建て替えということで話があったんですけど、将来的な費用増加をこれ防ぐためには、従来の施設の建て替えということだけでなく、老朽化予備軍へのこの改修、補修というのも重要と考えています。
また、法務省が所管する各施設には、法務局や検察庁等の官署施設に加えて刑務所等の収容施設が存在をしておりまして、法務行政を行う上でその重要な実施基盤であるにもかかわらず、その老朽化等が課題になっているものと認識しております。
海外諸国の離婚後親権制度と子の転居制限について議論されました。民事局長は、二十四か国を対象とした調査の結果、単独親権の国はインドとトルコのみであり、転居制限の有無や内容は国によって様々であると答弁しました。これに対し、嘉田由紀子委員は、日本のように転居が無制限である国は他にないと指摘し、海外の転居制限を根拠に日本の無制限な転居を問題視する立場(賛成寄り、スコア0.80)を示しました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
つまり、ほとんど無制限の国は日本以外ないということを是非これは国民的なリテラシーとして知っていただきたいと思います。
特定技能二号への資格変更要件と実務経験の見直しが論点となりました。川合孝典委員は、管理職経験二年という要件が現場の実態と乖離していると指摘し、育成就労の趣旨に沿って実態に即した見直しを行うよう求め、見直しに賛成の立場を示しました。これに対し、答弁に立った鈴木馨祐法務大臣は、要件は分野別方針で定められているとした上で、所管省庁と連携し、実態を踏まえて取り組むと述べました。この答弁は一般的な内容にとどまり、見直しへの賛否は示されていないため、中立の立場として整理されます。今回示された範囲では、要件の見直しに関する具体的な結論や決定事項は確認できません。
監理団体の監査の実効性と外部監査人の設置義務化について議論されました。川合孝典委員は、監理団体の51.8%で法令違反が見つかったと指摘し、監理の課題認識を質しました。川合委員は監査の実効性に疑問を呈し、適正な監理を求める立場から、監理の強化に前向きな姿勢を示しました。これに対し法務大臣(鈴木馨祐)は、育成就労制度において外部監査人の設置を義務化し、弁護士等の国家資格者を要件とする検討を進めていると答弁しました。大臣は外部監査人の設置義務化を制度の柱として説明しており、これを推進する立場です。両者とも監理の強化という方向では一致しており、反対の立場を示した発言者は提示されていません。なお、外部監査人の具体的な要件については検討中とされ、決定事項としては示されていません。
職場の熱中症対策と冷却服等への補助について議論されました。田島麻衣子委員は、今夏の職場での熱中症による死亡者が三十一名に上ることを挙げ、職場の熱中症犠牲者ゼロを訴えました。そのうえで、対策予算が少額であると批判し、予算の拡充を求めており、立場は賛成寄りです。これに対し、厚生労働省の安藤たかお政務官は、冷却服等への費用補助について、必要性と有効性の根拠を検証するとともに、事業主の責務との関係を検討すると答弁しました。補助の可否については態度を留保しており、立場は中立です。会議では、補助の実施や予算拡充に関する決定事項は示されておらず、有効性の検証と事業主責務との関係の整理が今後の検討課題として述べられました。
袴田事件の再審無罪確定後の検察の対応が議論されました。古庄委員が事件経過を説明し、再審無罪判決が五点の衣類を捜査機関の捏造と認定した点を示しました。大臣は警察・検察と裁判所のどちらが誤りかとの問いに所感を差し控えました。福島委員は検事総長談話が袴田さんの名誉回復を阻むとして、撤回と検事総長の辞任を求めました。仁比聡平委員は談話が判決の核心を否定し司法の独立を損なうと批判し、反対の立場でした。鈴木宗男委員も談話を批判し、袴田さんの人生への責任の所在を問い、検察トップ自らのおわびを求めました。これに対し法務大臣は、談話は無罪を受け入れ不控訴とした理由の説明に必要な範囲で判決に言及したもので、司法判断を軽視する意図はなく、犯人視しない旨も述べていると答弁しました。刑事局長は談話が組織決定であると述べ、最高検が体制を組んで検証を進めていると答えました。大臣は検察として袴田さんに謝罪し、長期化の原因を最高検が調査中であるとして見守る姿勢を示しました。鈴木馨祐委員も遺憾と申し訳なさを表明し、検証を見守る姿勢でした。
民法817条の12に基づく親の人格尊重・協力義務と親子交流をめぐり、条文の説明で用いられる同居親・別居親の表現や、別居親による不当な干渉に関する記述の妥当性が議論されました。嘉田由紀子委員は、親子交流の実現を重視する立場から、別居親への偏見的な表現にあたるとして、これらの記述の修正を求めました。これに対し、竹内努民事局長は、同居・別居というシンプルなケースを念頭に置いた記載であり、表現は不適切ではないと答弁しました。また、監護分掌のケースへの適用は限定的であると説明し、中立的な立場を示しました。鈴木馨祐委員は、親子交流の継続は子の利益の観点から大切であるという一般論を述べ、肯定的な立場を示しましたが、条文そのものには言及しませんでした。記載の修正について、結論や決定事項は示されていません。
国会議員に論告要旨のみが配付されたことの公平性が議論されました。法務当局の刑事局長(森本宏氏)は、配付した論告要旨と補助資料は静岡地検が仮名処理を行い報道機関に公表したものと同じであると答弁しました。また、弁論要旨は弁護人が作成したもので、法務当局には内容を説明する立場にないため配付しなかったと述べ、現状を擁護する立場を示しました。これに対し古庄玄知委員は、検察側の主張のみを配付することは一方的であり、公平性・公正性に問題があると批判しました。鈴木馨祐氏は、論告要旨のみの配付は公平性の問題に当たらないとの認識を示しました。大臣は、検察の主張の正しさを示す趣旨ではないとしつつ、今後の配付の方法については慎重に検討すると答弁しました。具体的な方法変更などの決定事項は示されていません。
そうすると、一方的な言い分だけ見て、はい、これが正しいんだよと言われたときに、それをもらった人は、ああ、そっちが正しいんだなというふうに思ってしまう可能性が高いので、その公平性とか公正性という観点からかなり問題があるんじゃないかなというふうに思いますが、この点について、まず大臣の見解をお伺いします。
そして、そういったことで、検察当局の主張である論告要旨のみを配付をしてその主張内容が正しいことを示そうとしたものではなかったということでありますので、その公平性ということでという御質問でありますけれども、そういったことには当たらないと承知をしております。
弁論要旨は、弁護人が作成して裁判所に提出される書面でありますところ、法務当局といたしましては、一般に、弁護人の主張の内容を対外的に正確に説明すべき立場にはございません。
選択的夫婦別姓に関する世論調査の設問変更の経緯が議論されました。民事局長は、平成八年から二十九年まで設問は同内容だったと答弁しました。田島麻衣子委員は、黒塗り資料に外部議員の批判の記録があるとして設問変更の経緯を質し、外部影響の疑いを示したうえで、法務省に検討と報告を求めました。田島委員の立場は反対寄りです。これに対し鈴木馨祐大臣は、設問変更は政府部内で決定したと承知していると述べ、最善の方法と説明しましたが、賛否は明示せず中立の立場です。また、当該資料は法務省の文書ではなく確認できないと答弁しました。大臣は、令和三年はコロナ禍で調査方法が変わったため、分かりやすさを考慮して設問を変更したと説明しました。田島委員が経緯の検討結果の委員会提出を求めたのに対し、委員長は理事会で協議すると答えました。
選択的夫婦別姓制度における子の氏の決定と家庭裁判所の審判について議論されました。民事局長の竹内努氏は、平成八年の法制審議会答申が子の氏を婚姻時に定めるとした趣旨について、親子の一体感と氏の安定を図るためであると説明しました。これに対し矢倉克夫委員は、子の氏の在り方は問題の根幹の一つであり、合意形成が必要であるとの認識を示しました。両者とも、本テーマに関する自身の賛否は明らかにしておらず、スタンスは中立的です。なお、提示された材料からは、家庭裁判所の審判に関する具体的な論点や、結論・決定事項は確認できません。
選択的夫婦別姓制度の法制化をめぐり、委員から法制化を求める発言と、大臣の対応を質す発言がありました。福島みずほ委員(賛成、スコア1.00)は、閣法または議員立法による法案提出を今すぐ行うよう強く求めました。矢倉克夫委員(賛成、スコア0.90)は、同姓による困難を挙げ、選択を広げることは政治の責任であるとして、是非法制化すべきだと述べました。田島委員は、賛成の信念を法務大臣になって述べなくなった理由を質しました。これに対し鈴木馨祐法務大臣(中立、スコア0.50)は、民法を所管する大臣として、国会や国民の間の議論を見守る立場であると答弁し、国会等での議論を注視すると述べるにとどまりました。会議では法制化に関する決定事項は示されていません。
長生炭鉱の遺骨収集と日韓の人道的取組をめぐり、国による遺骨収集の是非と対応の枠組みが議論されました。福島みずほ委員は、遺骨返還を人道主義の課題と位置づけ、日韓関係にも資するとして、国が遺骨収集を行うよう積極的に求めました(賛成)。これに対し厚生労働省の青山桂子氏は、潜水調査は安全面から対応可能な範囲を超えており、予算の流用も難しいと答弁し、消極的な立場を示しました(反対寄り)。外務省の金子万里子氏は、日韓の人道主義・現実主義・未来志向の三原則に基づいて対応を検討すると答弁しました(やや賛成)。ただし、具体策は示されませんでした。国による遺骨収集の実施について、決定事項は示されていません。
そのことをやることが日韓関係も良くなるし、それからやっぱり私たちが人道主義でやるべきことだと思います。
このため、政府としましては、御遺骨を収集することは、実地調査という実務に照らせば対応可能な範囲を超えていると考えておりますが、今後とも、委員からお話しいただきましたように、いろんなお話も聞いていくという趣旨で、市民団体などの方々から丁寧にお話を伺っていきたいと考えております。
外務省としましても、旧朝鮮半島の出身労働者の遺骨の問題に対しましては、韓国側と人道主義、現実主義及び未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しておりまして、この点について、引き続き当該合意を踏まえて対応を検討していきたいと考えております。
離婚後の共同親権制度の施行準備と自治体への情報周知が議論されました。民事局長(竹内努氏)は、改正内容を国民に正しく理解してもらうための十分な周知活動が円滑な施行に重要であると述べ、パンフレットを法務省のホームページで公開するとともに市区町村へ送付し、自治体職員向けの研修にも担当者を派遣すると答弁しました。法務省としての周知活動の実施状況を説明するもので、制度への賛否は明確にされていません。これに対し嘉田由紀子委員は、パンフレットが法の規律の説明にとどまっており、自治体の窓口職員にとって使いにくいと指摘しました。嘉田委員は周知資料の不足を問題視し、準備体制に否定的な立場を示しましたが、制度そのものへの賛否は示されていません。なお、本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
離婚後共同親権制度における共同養育計画書の作成支援について議論されました。嘉田由紀子委員は、パンフレットに共同養育計画や親・子プログラムの記載がないことを指摘し、これらを盛り込んだ改訂を求めました。立場は賛成寄りで、根拠は共同養育計画書に関する記載の不足です。これに対し、民事局長の竹内努氏は、養育計画の作成促進は重要な課題であると認識していると答弁しました。あわせて、民間委託により我が国に最適な在り方を調査研究中であると述べました。竹内氏も作成促進には肯定的な立場ですが、具体策への言及はありませんでした。パンフレットの改訂の可否や時期については、提示された材料に明示的な結論や決定事項は含まれていません。
難民認定審査の迅速化と濫用・誤用対策について議論されました。入管庁の答弁によると、令和五年の一次審査の平均処理期間は約二十六・六月であり、審査体制の強化を進めるとのことです。杉山徳明氏は、出身国情報の活用や審査手法の見直しによる処理促進に積極的に取り組む姿勢を示しており、賛成寄りの立場(スコア0.75)です。矢倉克夫委員は、処理促進のための人員増を主張し、本来保護すべき難民を守るために適正な運用の議論が必要だと述べましたが、賛否は明示しておらず、やや賛成寄りから中立の立場(スコア0.60)です。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
多くのテーマで具体的な結論や決定事項は示されませんでした。決定事項として確認できるのは、日本語基礎テストを基金が12月25日から13会場で再開することです。資料提出の可否など一部は理事会での協議に委ねられ、検察や制度見直しをめぐる議論は継続の状況です。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。