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緊急事態条項の憲法明記をめぐり、条文起草推進派と反対・慎重派が対立しています。
緊急事態条項とは、戦争・大規模災害・感染症パンデミックなど国家的な緊急事態が発生した際に、通常の憲法上の手続きを一時的に変更・制限し、政府が迅速に対応できる権限を付与するための憲法上の規定です。日本国憲法には現在このような明文規定が存在しないため、憲法改正議論の主要テーマの一つとなっています。国会の憲法審査会では、特に国会議員の任期延長を含む「国会機能維持条項」を中心に、複数の会派間で論点整理が重ねられてきました。自民・維新・国民民主・公明・有志の会の五会派はおおむね方向性が一致しているとされており、条文起草に向けた議論の加速を求める意見がある一方、反対派はパンデミックへの適用を含む条項創設そのものに異議を唱えています。また、骨子案を審査会で提示することで三分の二以上の賛同が得られず発議に至らないリスクを懸念する慎重論も存在します。立憲主義の観点から緊急政令制度の憲法明記を支持する意見もあり、条文起草に直ちに入るべきとする推進派と、立法事実の整理を先行させるべきとする慎重派の間で議論が続いています。
