衆議院憲法審査会において、これまでの議論を踏まえた今後の審査の進め方について各会派が意見を表明した。緊急事態条項(特に選挙困難事態における国会機能維持、緊急政令・緊急財政処分)と憲法九条改正、国民投票法改正を中心に、次回以降の集中討議の進め方や条文起草委員会の設置をめぐって活発な議論が行われた。
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選挙困難事態における国会機能維持
日本政府は、両国が全ての攻撃を中止し、再び攻撃しないことを保証するよう、強く求めるべきです。
和田政宗委員(参政党、賛成寄り)が、「憲法を一から国民の手で作り直す」創憲の必要性を主張しました。その根拠として、現行憲法がGHQ占領下における草案を基にしており「国民の自由な意思に基づいて作られたものではない」と述べ、板垣退助の「自由党史」を引用しながら、憲法を根本から作り直すことが国民に大きなエネルギーをもたらすと論じました。また、政治への無関心や投票率低下の一因として、国民が憲法論議に自由に参加できる機会が封じられてきたことを挙げました。他の会派からはこの論点への直接的な賛否表明はなく、審査会としての結論は出ていません。
参政党は、創憲、憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げています。
玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)が、来春までに憲法改正の発議にめどを立てるという観点から優先すべきテーマを検討する中で、選挙困難事態における国会機能維持条項に次ぐ現実的テーマとして「参議院の審査会で集中的な議論が行われている参議院の合区解消ぐらいではないか」と言及しました。ただし、この発言はテーマの優先順位に関する文脈での言及にとどまり、合区解消の是非や具体的な内容についての実質的な議論は行われませんでした。審査会としての結論・決定もありませんでした。
あと、できるとしたら、現在、参議院の審査会で集中的な議論が行われている参議院の合区解消ぐらいではないでしょうか。
複数の委員から国民投票法改正の必要性が論じられました。古川あおい委員(チームみらい、賛成寄り)は「国民投票法の議論に一定の時間を確保してほしい」と述べ、放送CMやネットCMの規制、AI対応などの論点整理の必要性を主張しました。國重徹委員(中道改革連合、賛成寄り)は「投票環境の整備やCM規制などの手続面の整備が極めて重要」としつつ、憲法本体の議論と「車の両輪として並行して進めていくべき」と主張しました。泉健太委員(中道改革連合、賛成寄り)は、投票環境整備の三項目改正と「放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が担保されること」を条件に議論を前進させると提案しました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は、令和三年改正附則第四条の検討条項について「いつまでも検討中のままでよいはずがない」と早急な方向性の確定と法改正への移行を求めました。秋葉賢也委員(自由民主党、賛成寄り)は「国民投票法の改正を始めとする手続の課題の整理」を本体議論と並ぶ二本柱の一つとして古屋会長・幹事に提案しました。審査会としての具体的な決定には至っていません。
よって、私たちからは、この三項目の法改正について、各会派で合意を形成をすること、そして、放送CMやネットCMに係る議論について積み残すことなく一定の結論を得る旨が同時に何らかの形で担保されること、これを条件として議論を前に進めようと提案したいと考えております。
この論点については早急に一定の方向性を定め、法改正に進むべきであります。
本日申し上げたいのは、国民投票法の議論に一定の時間を確保していただきたいということです。
投票環境の整備やCM規制などの手続面の整備が極めて重要であることに異論はありません。
この憲法審査会におきましても、国民投票法の改正を始めとする手続の課題の整理が一点、そして、本体については、緊急事態条項の条文起草を前提とした議論の積み上げ、この二点に絞って御議論いただくことが極めて現実的ではないかなというふうに思っております。
和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は、「自衛のための軍隊、自衛軍を保持し、自国の防衛は他国に依存するのではなく自らの手で行うべき」と主張し、自衛隊のポジティブリスト方式を批判しました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)は、昨年公表した党の提言「二十一世紀の国防構想と憲法改正」に基づき、「憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認及び国防軍の創設」を主張し、自民・維新の連立政権合意書における条文起草協議会の設置についても言及しました。審査会としての結論・決定はありませんでした。
九条改正については複数の会派から幅広い意見が表明されました。西田薫委員(日本維新の会、賛成寄り)は「火急のテーマ」として緊急事態条項とともに集中討議を提案し、「九条に関する比重を一層高め、改正を是とする会派間の溝を速やかに埋めていく作業が欠かせない」と述べました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)は九条二項削除による集団的自衛権の全面容認と国防軍創設を主張し、「論点は出尽くしており、あとは決めるだけ」と訴えました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は「根本的な改正」を掲げ、自民党たたき台の自衛隊明記案では「不十分」と批判しました。玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)は九条二項で禁止される戦力として自衛隊を位置づけるべきと述べつつ、来春発議のスケジュール上「九条改正に安易に手をつけない方がいい」と優先順位の問題を提起しました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)は「憲法九条の精神に基づいた外交と政治が強く求められる」と改正に反対の立場を示しました。審査会としての決定には至っていません。
自民党、日本維新の会の連立政権合意書では、「日本維新の会の提言「二十一世紀の国防構想と憲法改正」を踏まえ、憲法九条改正に関する両党の条文起草協議会を設置する。」とされています。
アクセルを踏んで議論を進めていくべきは、いずれも火急のテーマである緊急事態条項創設と九条改正にほかなりません。
参政党は、九条について根本的な改正を掲げています。
私は前回、国会議員は、改憲の議論ではなく、憲法の原理原則を現実の政治に生かすための議論こそ行うべきだと主張いたしました。
先ほど私の発言の中でも申し上げましたけれども、九条二項で禁止されている戦力として位置づけるべきだというのが私たちの考えです。
緊急事態条項は本審査会の中心テーマとして多くの委員が発言しました。新藤義孝委員(自由民主党、賛成寄り)はこれまでの論点を整理し、対象事態の範囲(大規模自然災害・テロ内乱・感染症蔓延・国家有事の四事態)について五会派でおおむね意見集約済みとした上で、広範性・長期性要件の具体的基準、国会承認の議決要件、裁判所の関与、任期延長期間の上限などについて更なる論点深化の必要性を述べ、次回の集中討議を提案しました。西田薫委員(日本維新の会、賛成寄り)は「ゴールに向けた意見集約のレールに乗せてしかるべき時を迎えた」と述べ、九条改正とともに集中討議の実施を求めました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)は「論点は出尽くしており、直ちに条文起草に入るべき」と主張しました。鬼木誠委員(自由民主党、賛成寄り)は緊急政令制度の憲法規定化が「立憲主義にかなう」と論じ、集中討議を提案しました。一方、古川あおい委員(チームみらい、中立)は「どのような事態に対応するための条項なのかという立法事実の整理を更に深めることが重要」と慎重な進め方を求めました。和田政宗委員(参政党、反対寄り)は「感染症の蔓延・パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対する」と明言しました。國重徹委員(中道改革連合)は少数会派の意見を置き去りに「結論ありきで条文化に進むことは慎重であるべき」と述べました。次回の集中討議実施については幹事間での協議が求められています。
次回、審査会における緊急事態条項に関する集中的討議について、各会派の御意見を是非とも頂戴したいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、私の発言といたします。
参政党は、憲法改正において、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対をします。
とりわけ、緊急事態条項において、国会議員の議員任期延長を始め国会機能維持条項に関しては、二回の論点整理を経た令和五年六月、自民、維新、国民民主、公明、有志の会の五会派でおおむね方向性は一致し、昨年六月には幹事会で、五会派の幹事、オブザーバーから骨子案と更なる検討課題が示されました。
緊急事態条項と九条改正に関する論点は出尽くしており、あとは決めるだけであります。
このような民主的統制の働かない内閣の超法規的措置を認めるのではなく、国会があらかじめ制定した法律の枠組みの下、内閣に一時的、暫定的に立法権を与え、事後的に国会が統制するという緊急政令制度を憲法に設けておくことこそが立憲主義にかなうものと考えます。
本体については、緊急事態条項の条文起草を前提とした議論の積み上げ、この二点に絞って御議論いただくことが極めて現実的ではないかなというふうに思っております。
チームみらいとしても、この問題の重要性は認識をしております。
鬼木誠委員(自由民主党、賛成寄り)が緊急政令制度の必要性について詳述しました。現行の個別法に基づく緊急政令は物資配給・物価統制・モラトリアム・海外支援受入れの四類型に限定されており、国会が機能不全に陥った場合にこれ以外の立法措置が必要になっても対応できないと指摘しました。「超法規的措置を認めるのではなく、国会があらかじめ制定した法律の枠組みの下、内閣に一時的に立法権を与え、事後的に国会が統制するという緊急政令制度を憲法に設けておくことこそが立憲主義にかなう」と主張しました。和田義明委員(自由民主党、賛成寄り)も「緊急政令と緊急財政処分の制度がセットで必要」と論じました。新藤義孝委員(自由民主党、賛成寄り)は「国会機能がどうしても維持できない場合でも内閣に緊急政令の制定権を付与することは国家運営にとって死活的に重要」と述べました。西田薫委員(日本維新の会、賛成寄り)は「緊急政令等で国民と憲法秩序を守らせる制度を法で整えておくことは権力の暴走を防ぐという原則とは矛盾しない」と論じました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)も緊急事態条項全体として条文起草への移行を求めました。
このような民主的統制の働かない内閣の超法規的措置を認めるのではなく、国会があらかじめ制定した法律の枠組みの下、内閣に一時的、暫定的に立法権を与え、事後的に国会が統制するという緊急政令制度を憲法に設けておくことこそが立憲主義にかなうものと考えます。
以上のように、いかなる緊急事態においても国民の生命財産を守り抜くために必要な措置の法的根拠となる緊急政令と、そして予算に代わって国費の支出の根拠となる緊急財政処分の制度がセットで必要であります。
そのような万が一の場合でも国家としての機能を維持し、国と国民の安全を守っていくためには、一時的に法律や予算と同様の効力を有する緊急政令の制定権や緊急財政処分の権限を内閣に付与することは、国家運営にとって死活的に重要な事項であります。
万が一それがかなわない事態に至った場合、内閣に一時的に権限を集め、緊急政令等で国民と憲法秩序を守らせる制度を法で整えておくことは、特定会派が唱える権力の暴走を防ぐという原則とは矛盾しません。
緊急事態条項を火急のテーマとして条文起草への移行を主張
和田義明委員(自由民主党、賛成寄り)が緊急財政処分制度について詳細に論じました。現行憲法の財政民主主義原則(第八十三条以下)を踏まえ、国会が機能不全に陥った場合、補正予算を成立させることができず、大規模災害やパンデミックへの即座の大規模支出が不可能になると指摘しました。そのため「内閣に臨時に必要な財政上の処分を行う権限を与え、事後的に国会が承認を行う」緊急財政処分制度が必要であり、具体的には予算額を超えた国費支出、予算外費目への支出、国債発行限度額超過の起債などが想定されると述べました。「緊急政令と緊急財政処分の制度がセットで必要」と強調し、次週の集中討議でのテーマ取り上げを提案しました。新藤義孝委員(自由民主党、賛成寄り)も同様に内閣への緊急財政処分権限付与の必要性を主張しました。西田薫委員(日本維新の会、賛成寄り)は自民・維新・国民の三会派でその必要性を共有していると述べました。
國重徹委員(中道改革連合、賛成寄り)が、臨時会の召集期限について「各党の問題意識も比較的共有されている」テーマとして取り上げました。自民党の二〇一二年草案が憲法五十三条に二十日以内と明記する案を提案しており、日本維新の会・国民民主・有志の会の三会派も二〇二三年に同様の案を取りまとめ公表、また立憲民主・維新・共産・有志の会・れいわが二〇二二年に一定例外を除く二十日以内の召集義務づけ国会法改正案を提出したことを紹介しました。「召集期限は何日がよいのか、また濫用防止策をどうするのかなど議論すべき論点はあるが、幅広い合意形成を図りやすい優先順位の高いテーマ」と位置づけました。他の委員からのこのテーマへの直接的な反応はなく、審査会としての結論・決定はありませんでした。
召集期限は何日がよいのか、また濫用防止策をどうするのかなど、なお議論すべき論点はありますが、幅広い合意形成を図りやすい、優先順位の高いテーマと言えるのではないでしょうか。
自衛隊の憲法上の位置づけについては複数の委員が言及しました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は、自衛隊がポジティブリスト方式でがんじがらめに制限されており「警察権の延長の組織でしかない」と批判し、「自衛のための軍隊、自衛軍として明確に位置づけ、国防の自立を図るべき」と主張しました。玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)は「九条二項で禁止されている戦力として自衛隊を位置づけるべき」と明言し、自衛隊明記論では「国際法的には軍隊だが国内法的には軍隊でないというアクロバティックな解釈を維持することになる」と問題提起しました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)は「単に自衛隊という名称を憲法に明記するだけでは必要十分な戦力たり得ず不十分」として、九条二項削除による国内法上も軍としての位置づけを求めました。審査会としての結論・決定はありませんでした。
國重徹委員(中道改革連合、賛成寄り)が、内閣が解散権を行使する際には「事前に、その解散・総選挙で国民に何を問うのか、その具体的な争点を示すのは当然のこと」と述べ、「政治に携わる者であれば誰もが否定できないはずだ」と指摘しました。各論としては、実体的制限か手続的制限か、法形式として憲法改正まで踏み込むか法律対応にとどめるかなど多くの論点があるとし、「憲法審査会で大いに議論すべきテーマ」と位置づけました。他の委員からの直接的な反応はなく、審査会としての結論・決定はありませんでした。
そもそも、内閣が解散権を行使するに当たって、事前に、その解散・総選挙で国民に何を問うのか、その具体的な争点を示すのは当然のことです。
本審査会で最も多くの委員が発言した論点の一つです。新藤義孝委員(自由民主党、賛成寄り)はこれまでの論点を整理し、対象事態の範囲と要件(広範性・長期性)について五会派の意見集約状況を説明した上で、広範性・長期性要件の具体的基準、国会承認の議決要件(過半数か三分の二か)、解散後の議員身分復活問題などについて更なる議論の深化を提案し、次回集中討議の実施を求めました。玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)は二年前に五会派で合意に至りながら原案提出直前に止まった経緯を振り返り、今特別国会中に起草委員会を設置して原案作成に着手することが「不可欠」と述べました。また法制局の橘特別参与による論点説明を次回冒頭に行うことを会長に求めました。浅野哲委員(国民民主党、賛成寄り)は「まず一点に集中すべき」として条文起草委員会の設置を提案しました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)と西田薫委員(日本維新の会、賛成寄り)も論点出尽くしとして条文起草への移行を求めました。一方、古川あおい委員(チームみらい、中立)は立法事実の具体的整理を先行させるべきと述べ、國重徹委員(中道改革連合、中立)は少数会派の意見を置き去りにした条文化には慎重であるべきと主張しました。和田政宗委員(参政党、反対寄り)は感染症パンデミックを含む緊急事態条項創設に反対と明言しました。次回の集中討議実施については幹事間での協議が求められています。
したがって、今後は、この広範性と長期性という二つの要件の具体的な基準について更に議論を深化させる必要があるのではないか、このように思っているわけであります。
まずは、選挙困難事態における国会機能維持に論点を固定し、議論を着実に前進させるべきと考えます。
よって、もし総理がおっしゃるスケジュールで進めたいのであれば、この選挙困難事態における国会機能維持条項について、今特別国会中に起草委員会を設置し、具体的な原案作りに着手することが不可欠であります。
本審査会の定例日開催がほぼ定着したこの四年間の議論等を振り返れば、この二項目については、総論から各論に移行し、ゴールに向けた意見集約のレールに乗せてしかるべきときを迎えたと考えます。
その都度論点をピン留めし、すぐにでも条文起草に入るべきだと思います。
参政党は、憲法改正において、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対をします。
その上で申し上げたいのは、どのような事態に対応するための緊急事態条項なのかという出発点の整理を更に深めることが重要なのではないかという点です。
このような中で、新しい会派や少数会派の意見を置き去りにしたまま結論ありきで条文化に進むことは、やはり慎重であるべきだと考えます。
自由民主党・日本維新の会・国民民主党などの複数会派が、選挙困難事態における国会機能維持条項についての集中討議と条文起草委員会の設置を強く求め、緊急政令・緊急財政処分制度の憲法規定化についても次回の集中討議テーマとする提案が相次いだ。一方、チームみらいは立法事実の整理を先行させるべきと慎重な姿勢を示し、中道改革連合は少数会派の意見を尊重した丁寧な合意形成を求め、参政党は感染症蔓延を含む緊急事態条項創設への反対と根本的な憲法改正論議(創憲)の必要性を訴えた。今後の取り扱いについては幹事間で協議を行うことが確認された。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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