刑事手続のデジタル化における電磁的記録の保管・管理・消去に関する規定整備に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
ビデオリンク方式による勾留質問と被疑者の権利
AIによる要約
適切な保管・管理・廃棄に関する規定や通達の整備を進めると表明
捜査の過程で取得をした電磁的記録について、やはり先ほど申し上げましたけれども、適切な管理あるいは不適正な利用の防止、必要な期間経過後の廃棄等を内容とする適正な取扱い、ここに関する規定あるいは通達、これを整備をしていくということ、これは極めて重要であると私どもとしても考えているところでありまして、そうしたことに向けての具体的な検討、これをしっかりと進めていきたいと考えております。
電磁的記録の保管・消去を確実に行うためスケジュールを明確化して取り組むよう強く求めた
お尻を決めてスケジュールをきちんと決めていかないと、いつまでもだらだらやることになります。
データの適正管理のため内部規則の見直しが必要と主張
少なくともデータの一層の適正管理のためには、従来の内部規則、これ見直していく必要はこれはあると思います、この法案をまた契機にして。
消去規定がないことは致命的欠陥であり、盗聴法と比較しても問題だと強く批判
削除についてお聞きをいたします。 削除について、これは、通信傍受、元々、スポットモニタリングの記録は消去され、捜査機関の手元に残らない。でも、電磁的記録提出命令ではずっと蓄積をされる。盗聴法三十三条三項、盗聴法では裁判所による消去の手続を規定しているが、電磁的記録提出命令については消去に関する規定がない。これ、致命的欠陥ではないですか。
消去規定がなく蓄積が進む現状を批判し、DNAデータベースの実態を示して問題提起
圧倒的多数、巨大な膨大な情報がデータとして蓄積され、それをデータベースとして活用していると。
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