警察官職務執行法改正によるアクセス・無害化措置の要件と令状主義との関係に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
当事者協定による通信情報の取得と同意要件
AIによる要約
外務大臣協議により国際法上許容範囲で行い、令状主義の指摘は当たらないと反論
いずれにしても、外務大臣との協議により、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することとしているため、御指摘は当たりません。
警職法第6条の2第2項は国内法上の要件を定めたものであり、国際法上の緊急状態要件は別建てで適用されるという立て付けを支持。
新しく作られるその警職法の第六条の二の規定ですけれども、とりわけその第二項ですが、その規定というのは、私が先ほど御意見申し上げたとおり、必ずしも国際法上の対抗措置だとかあるいは緊急状態の要件を定めたものではありません。
六条の二は危害の切迫性要件が欠落し令状主義に反すると批判
そういう要件なしに規定しているということは、警察官の権限行使の濫用を許さないとする警職法の趣旨を逸脱して、現場の警察官の権限を拡大する、令状主義に反するものだと言わざるを得ません。
当事者協定以外の通信情報利用は刑事責任追及に一般的に結び付き得るため、令状主義(憲法35条)が適用され令状なしの制度は違憲の可能性があると主張。
そう考えますと、最高裁の判決を前提としましても、少なくとも当事者協定に基づくもの以外の通信情報の利用については、最高裁判決に照らしても、憲法三十五条が適用されて令状主義が必要なのではないかと考えております。
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