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当事者協定による通信情報の取得と同意要件に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
7 人
賛成43%3 人
反対43%3 人
中立・その他14%
当事者協定による通信情報の取得と同意要件に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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本法律案第十一条第二項の規定は、特別社会基盤事業者が協議に応じることを義務づけているものであり、当事者協定の締結は、第十一条第一項で「締結することができる。」と規定しており、義務ではなく、あくまで任意となります。
そうはいいましても、何か、政府から言われたら、協定を結ばなきゃいけないんじゃないかなという、忖度じゃないんですかね、そういうのが働きかねないので、十分そこは配慮していただきたいと思います。
他目的利用をする場合であっても法目的の範囲内の利用に限定するということの御説明は今あったんですけれども、これ、文言では何となく理解をできる、理解できるという感はあるんですが、これを、この理解を深めるという意味では、もう少しイメージ的にできるだけ、他目的利用をする場合というのが具体的にはどんなことがあるのかということと、特定被害防止目的には当たらないんだけれども法目的の範囲内の利用という、利用になるという場合だというふうに思うんですけど、具体的にちょっと御説明をしていただければというふうに思います。
選別後通信情報の利用目的については同意の範囲でしか用いることはできない、サイバーセキュリティー対策に係る目的に限定すること、犯罪捜査に用いるようなことはないことを総理から明言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
やるかやらないかといったら、可能性はゼロではないと。やはり条文上できっちりと制約を掛けておく必要がある、この目的外利用に関してですね。
政府がプロバイダーとこの協定を結んだよということがユーザーに分かるような仕組みになっているのかということをまず最初にお伺いします。
そもそも条文は提供目的を限定していないんじゃないですか。なぜですか。
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