平将明議員
自由民主党・無所属の会
強く賛成
発言184回
スタンス判定の根拠
協議応諾は義務だが協定締結は任意であり、相手方事業者への配慮も十分としている
「本法律案第十一条第二項の規定は、特別社会基盤事業者が協議に応じることを義務づけているものであり、当事者協定の締結は、第十一条第一項で「締結することができる。」と規定しており、義務ではなく、あくまで任意となります。」
当事者協定による通信情報の取得と同意要件に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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