参議院内閣委員会において、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案(サイバー対処能力強化法案)および整備法案を一括審議し、通信情報の利用・当事者協定制度・アクセス無害化措置・官民連携・人材育成・国会への民主的統制等について質疑が行われた。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
大島九州男議員(れいわ新選組)が、PFAS問題について環境省に質問した。環境省(伯野春彦政府参考人)は、沖縄県では平成28年度以降、その他地域では令和元年度以降にPFAS検出が確認されており、先週、水道水中のPFOS等について水質基準への引上げ方向性が取りまとめられたと説明した。大島議員は「事前に健康被害が出る前にしっかりと対応すべき」と強調し、水道水の安全確保に向けた積極的な対応を求めた。水俣病問題とも関連付け、被害が出る前に対応するという姿勢の重要性を指摘した。
こういうのはちゃんと事前に、やっぱり健康被害が出る前にしっかりと対応すべきだと思うんですけど、環境省はそういったところはどういう対応しているんですか。
井上哲士議員(共産党)は、タリン・マニュアルが国際法上の緊急避難要件として「根本的な利益への重大で差し迫った危険」「唯一の手段」を求めているのに対し、警職法第六条の二にはそれらの要件がなく「国際法上問題がある」と指摘した。平将明大臣(賛成寄り)は、「国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や違法性を阻却できる場合がある」「緊急状態はあくまで違法性阻却に援用する法理の一つであり、常に援用するわけではない」「外務大臣との協議により国際法上許容される範囲で行う」と反論した。竹詰仁議員は国際法で許される範囲内であるとの政府説明を確認した。
井上哲士議員(共産党、反対寄り)は、タリン・マニュアルが求める「時間の近接性」要件が警職法第六条の二に欠落しており、「マルウェアがまだ発動していない段階でも措置が可能になっている」として令状主義および国際法上の緊急避難要件を満たさないと批判した。平将明大臣(賛成寄り)は、「緊急状態は違法性阻却の一法理に過ぎず常に援用するわけではない」「個別具体的状況を踏まえ外務大臣協議で国際法上許容される範囲で対応する」と主張した。木戸口英司議員(立憲民主)は、緊急避難の濫用リスクを指摘しつつ、「不可欠の利益・重大かつ緊迫した危険・唯一の方法の各要件について客観的に説明・立証する必要がある」として国際的説明責任を求めた。
木戸口英司議員(立憲民主)は、NSCの役割・担当大臣の法定化がなされていない点を問題視し、「サイバー安全保障担当大臣は四大臣会合に常時参加せず、他メンバーと共通認識を持てるのか」と質問した。平将明大臣(賛成寄り)は、「NSCの審議事項は国家安全保障に関するサイバー分野を当然含む」「担当大臣もアクセス・無害化に係る四大臣会合に参加し、NSS事務局から事前に情報提供を受けるためリスクは生じない」と説明した。木戸口議員はNSCの法定化を求めつつ、担当大臣の関与強化を要請した。
片山大介議員(維新)は、インシデント報告制度について「詳細な報告を求めすぎると時間が掛かる」一方「迅速な共有が重要」とバランスを指摘した。平将明大臣は「官民連携はウィン・ウィンでないと続かない関係にあり、よく協議して適当なタイミングを計っていきたい」と答弁した。竹谷とし子議員(公明党、賛成寄り)は「事業者が悩まないよう、主務省令の設計において事業者と相談しながら明確な基準を定めるべき」と要望し、政府参考人も事業者との相談を経て設計する旨を答弁した。
竹谷とし子議員(公明党)は、新設される協議会について「官が上で民が下という一方的なものではなく、官民がパートナーとして相互にフィードバックし合える体制整備が重要」と主張した。平将明大臣(賛成寄り)は、インシデント報告制度の運用について「官民連携はウィン・ウィンでなければ続かない関係にあり、事業者に過度な負担となれば機能しなくなる」として協議を重視する姿勢を表明した。参考人意見も踏まえ、政府による情報共有の在り方の再検討と効果向上の必要性が議論された。
竹谷とし子議員(公明党)は「世界一を目指してサイバー人材育成に一層力を入れるべき」と主張し、次期サイバーセキュリティ戦略の改定を求めた。平将明大臣(賛成寄り)は「本法案成立後、改組されたサイバーセキュリティ戦略本部で新たな人材政策を議論し、次期戦略に反映させる」と表明した。竹詰仁議員(国民民主、賛成寄り)は欧米主要国と同等以上の体制実現のため自衛隊サイバー部隊の人数・組織拡充が必要と主張し、防衛省参考人は令和9年度をめどに約4,000人体制に拡充する計画を説明した。
大島九州男議員(れいわ新選組)は、水俣病問題を引き合いに出しながら、国の対応が遅れたり間違えたりして被害が発生した場合に国が賠償責任を負うのかと問題提起した。平将明大臣(反対寄り)は「本法律は国が基幹インフラのサイバーセキュリティーを保障するものではなく、官民で情報共有してセキュリティーレベルを上げることが目的であり、サイバー攻撃による被害が生じたからといって直ちに国が責任を負う法律ではない」と明言した。
片山大介議員(維新、賛成寄り)は、通信情報取得の過程で内内通信も含まれる可能性があることを指摘した上で、「自動選別やサイバー通信情報監理委員会のチェックを条文上明確に記載することで制度の国民に対する信頼性が上がる」と主張した。政府参考人(小柳誠二)は、条文第22条第1項に自動選別の規定があり、第30条に委員会への通知・チェックが規定されていると説明したが、片山議員はより丁寧な条文上の明記が必要と重ねて求めた。
本来であれば内内通信も取得するけれども、まずその自動選別に掛けてきちんと外内通信だけにするし、その際はサイバー通信情報監理委員会のチェックも受けるから心配ないん...
平将明大臣は、内内通信を対象外とした理由として「サイバー攻撃関連通信の99.4%は国外からという立法事実」と「憲法上の通信の秘密との均衡」を挙げ、「現時点では内内通信は考えていない」と明言した。将来的に内内通信対応が必要となった場合には「今回の法律の立て付けとは全く違うため、別の法律が必要」との見解を本庄知史議員(修正案提出者)も確認・同意した。木戸口英司議員は附則で今後の検討課題として明記されたことを確認した。片山大介議員は、附則第7条の見直し規定に基づいて将来的な対応が可能ではないかと主張したが、大臣は「国民的コンセンサスが必要」との見解を示した。
大島九州男議員(れいわ新選組)が同意によらない通信情報取得と同意による取得の仕組みを確認した。政府参考人(小柳誠二)は、同意によらない取得は「他の方法では実態把握が困難な場合」に限定してサイバー通信情報監理委員会の承認を得て行うものであり、一方、同意による当事者協定は基幹インフラ事業者と事前に協定を締結し被害発生前から通信情報を分析するものと説明した。大島議員は両者の仕組みの違いを確認し理解を示した。
まあこれ、同意によらないというのは、分かりやすくちょっと理解しようとすると、もう全然分からないというか、どのIPアドレスからどういうふうに受けているか、どこがそ...
木戸口英司議員(立憲民主)は衆議院での修正内容について本庄知史議員(修正案提出者)に質問した。本庄議員は、当初の法案では国会報告内容が「非常に簡素」であったため、監理委員会の所掌事務についての承認件数や概要等の必要的報告事項を具体化・詳細化して法律上に明記する修正を行ったと説明した。木戸口議員は「国会への報告内容が一層充実されたことは大きな前進」と評価しつつ、国会の受皿機能・監視機能の強化を今後の課題として指摘した。本庄議員は「民主的統制を実質化するために国会報告の詳細化が必要」として修正を主導したことを説明し、施行後の足らざるところは検討規定に基づき必要に応じて法改正も含めた措置を講ずると述べた。
井上哲士議員(共産党、反対寄り)は、アクセス・無害化措置がNSC主導・内閣サイバー官(NSS次長兼務)の司令塔機能の下で行われる体制について、「警察法の体系と全く異なる、総理大臣の命令一下で動く新しい警察組織の誕生だ」と批判した。平将明大臣(賛成寄り)は、「警察が行うアクセス・無害化措置は内閣総理大臣の指揮に基づくものではなく、公安委員会の管理の下、警察庁長官等の指揮を受けて行われるものであり、警察法体系と異なる新しい警察組織が誕生するという指摘は当たらない」と反論した。
酒井庸行議員(自民党)は当事者協定制度について政府に説明を求めた。平将明大臣は、当事者協定は基幹インフラ事業者の同意を得て通信情報を利用する制度であり、他目的利用は「法の目的の範囲内かつ協定当事者との追加の個別同意の範囲内でのみ行われるもので、国民を監視する目的での利用はできない」と説明した。酒井議員は「法目的の範囲内の利用を政府が担保することが重要」とした上で、制度を評価した。
大事なところは、その提供先に対してのいわゆる契約等があるんだけれど、その法目的の範囲内にとどめることをきちんと政府として担保するということが重要だというふうに思...
竹詰仁議員(国民民主、賛成寄り)は基幹インフラ事業者の子会社・中小企業に対する指導・支援強化を求めた。政府参考人(木村公彦)は、サイバー攻撃の防止に必要がある場合に中小企業を含む事業者に国が適切な情報提供を行うこと、官民で情報共有等を行う協議会に基幹インフラ事業者と取引のある中小企業も参加を想定していること、経産省の「サイバーセキュリティお助け隊サービス」や商工会議所等との連携による周知強化などの支援策を説明した。
親会社あるいは大企業と比較するとサイバー防御が脆弱であることが考えられるんですけれども、この基幹インフラ事業会社に連なっている子会社あるいは中小企業に対してどの...
竹谷とし子議員(公明党、賛成寄り)は、特定重要電子計算機の「導入」の定義、製品名の範囲、変更届出の対象範囲など、事業者が悩まないよう明確にすることを求めた。政府参考人(門松貴)は「自ら利用できる状態になったタイミング」を基本的な考え方として示しつつ、「今後政省令を作る際に事業者と丁寧に相談しながら設定する」と答弁した。竹谷議員は、事業者やベンダーが人手不足の中で無駄な業務負担を生じないよう、現場の実態をよく把握した上で制度設計するよう重ねて要望した。
目的はしっかりと果たしながらも無駄な仕事を増やさないように、現場の、先ほど言っていただきましたように、現場と相談をしていただきながら、実態よく知っていただいて、...
酒井庸行議員(自民党)は他目的利用における同意の具体的な取得方法を確認した。政府参考人(小柳誠二)は、同意の内容として「他目的利用される選別後通信情報の範囲」「他目的利用する主体」「具体的な利用目的」を明確にすることが必要とし、これらの事項を明示した書面を交わすなど厳密な方法で明確な同意を取得すると説明した。酒井議員は個別かつ明確な同意取得の具体的方法を確認し、制度の適切さを評価した。
他目的利用をする場合であっても法目的の範囲内の利用に限定するということの御説明は今あったんですけれども、これ、文言では何となく理解をできる、理解できるという感は...
木戸口英司議員(立憲民主)は、既存の情報コミュニティー(内閣情報調査室、警察庁、防衛省、外務省、公安調査庁等)の枠組みをサイバー安全保障分野においてどのように活用するかを確認した。政府参考人(佐野朋毅)は、内閣官房に設置される新組織を中心に従来の情報コミュニティーとサイバー関係省庁(総務省、経済産業省等)が緊密に連携し、サイバー以外の軍事・外交情報も含めて効果的に分析する体制を構築すると説明した。また、新制度で得た情報も関係省庁間で的確に共有・活用されると答弁した。
こうした情報コミュニティーの現行の枠組みをサイバー安全保障分野においてどのように活用していくのか、とりわけアクセス・無害化措置についての総論的な対処方針を定める...
大島九州男議員(れいわ新選組)は、情報通信研究機構(NICT)がダークネット観測システム「nicter」を運用してサイバー攻撃の動向把握を行っている知見に触れ、NICTの活用を積極的に推奨した。政府参考人(小柳誠二)は、整備法によりサイバーセキュリティ戦略本部の事務の一部をNICTに委託することが可能となり、「国等の情報システムに対する不正な活動の監視や分析に関する事務」の委託を想定していると説明した。
そういう研究機構ですからね、いろんな研究をされているし、まあ知見がたくさんあるんでしょうから、大いに活用したらいいんじゃないかと。
大島九州男議員(れいわ新選組、賛成寄り)は、認定申請保留中の藤枝静香さんや金子さんの問題を取り上げ、「国が責任ある姿勢を持って補償し寄り添っていくという姿勢が全然足りていない」と強く批判した。環境省参考人(中尾豊)は、「申請者一人一人について暴露・症状・因果関係を総合的に検討している」「患者・被害者の要望を伺い医療・福祉の充実を図っていく」と答弁した。大島議員は「環境省は水俣があったから生まれた歴史的事実も踏まえ、被害に苦しんでいる人たちへの対応をしっかりやるべき」と要望して質問を締めくくった。
特に、被害を受けた人に対するその被害から救うという姿勢が私は全然足りていないと。
片山大介議員(維新、賛成寄り)は、内内通信の排除や外内通信における機械的情報への限定、非識別化措置を実現するためのシステム開発が「通信の秘密を守るための大前提」であるとして、確実な開発を求めた。政府参考人(飯島秀俊)は、ドイツ連邦情報局法やイギリス調査権限法に類似の自動選別の考え方があり、これらの事例も参考にしつつ国産技術も積極的に取り入れてシステムを開発すると答弁した。片山議員は施行(2年半以内)までにシステムを確実に稼働させるよう強調した。
システムのこの開発が大前提で、それで通信の秘密を侵害しない。逆に、それができなければ通信の秘密が保護されない、守られないということになってもらうので、これしっか...
井上哲士議員(共産党、反対寄り)は、自衛隊と警察が共同して通信防護措置を実施する場合、「現場では実態上警察が自衛隊指揮下に置かれる危険性がある」と指摘し反対した。平将明大臣(賛成寄り)は「自衛隊は防衛大臣の指揮により、警察は国家公安委員会の管理の下で警察庁長官等の指揮を受けてそれぞれ活動するものであり、共同措置は適切に機能する」と反論した。木戸口英司議員は、「内閣総理大臣・NSCの方針が最上位にある」との確認を大臣から得た上で、各機関の責任の所在の明確化を求めた。
木戸口英司議員(立憲民主)は、内閣総理大臣が自衛隊に通信防護措置を命ずる際に閣議決定が必要かどうかを確認した。平将明大臣(賛成寄り)は「内閣総理大臣による通信防護措置の発令は、内閣の首長として行うものであることから、閣議決定に基づいて行うことになる」と明言した。木戸口議員は閣議決定が必要であることを確認し、手続の明確化を評価した上で、具体的な手続については今後の検討を政府に求めた。
井上哲士議員(共産党、反対寄り)は、警職法第六条の二について「危害が切迫した場合」という要件が現行第六条の立入りには存在するのに、新設条文では欠落しており「令状主義に反する」と批判した。また、タリン・マニュアルが求める国際法上の緊急避難要件(重大で差し迫った危険、唯一の手段等)も条文に反映されていないと指摘した。平将明大臣(賛成寄り)は「緊急状態はあくまで違法性阻却に援用する法理の一つであり常に援用するわけではない」「外務大臣との協議により国際法上許容される範囲内で行う」と反論し、令状主義の指摘は当たらないとした。
井上哲士議員(共産党、反対寄り)は、「戦前の反省から現行警察法は都道府県警察が捜査を行い警察庁は指導監督するという組織原則を定めているのに、今回の法案で警察庁警察官にサイバー危害防止措置執行官の権限を付与することは、その組織原則の事実上の変質・国家警察の復活につながる」と批判した。政府参考人(逢阪貴士)は、令和4年警察法改正で重大サイバー事案への直接対処が可能となっており、「警職法第2条に規定された警察の責務は警察庁も負っており、指摘は当たらない」と答弁した。
今回のこの改正で、この警察庁の警察官一個人にアクセス・無害化措置の権限を与えて、さらに、海外サーバーへのアクセス・無害化措置はサイバー危害防止措置執行官に指名さ...
片山大介議員(維新)は「第二十三条第四項の他目的利用について、条文上、捜査情報等に使わないことが明確に書かれていないため疑念を招いている」と指摘した。平将明大臣(賛成寄り)は「他目的利用は法律1条の目的の範囲内に包含され、捜査情報等には使われない」と明言した。酒井庸行議員は「他目的利用が国民監視につながらないことを確認し、法目的範囲内の担保が重要」と評価した。片山議員は、目的外利用の範囲が条文上不明確であり、より丁寧な条文上の明記が必要と重ねて指摘した。
本委員会では「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案」および整備法案が一括して審議された。平将明大臣(賛成寄り)は「国家を背景にした高度なサイバー攻撃が増加する中、憲法上の通信の秘密と整合を取りながら通信分析・無害化が可能な法律として一刻も早く成立させたい」と強い意欲を示した。井上哲士議員(共産党、反対)は、警察組織原則の変質・令状主義違反・国家警察復活につながるとして全面的に批判した。木戸口英司議員(立憲民主)は「国民の信頼に足る制度でなければならず、透明性と丁寧な説明が必要」と条件付きで支持した。酒井庸行議員(自民党)は「非常に難しく厳しい法案だが、日々変わる脅威に対応しながら進めるべき」と支持した。
ようやく憲法の通信の秘密とちゃんと整合を取りながら、そうした通信を分析をして、本当に悪いサーバーは特定をして、アクセスして無害化ができる法律ができましたので、一...
戦前戦中の警察が政府の意向によって国民の人権や自由を侵害してきたと、こうした中央集権的な国家警察への反省から、現行の警察法は、警察の民主的管理と政治的中立性の確...
非常に難しく厳しい法案で、今後、もう日々それこそ変わっていくわけですから、その点を御留意いただきながら、しっかりと進めていただきたいと思います。
今回の法案は、国家を背景としたサイバー攻撃に対処していくためには必要ではあるものの、国民の信頼に足る制度でなければまずはなりません。
法案の主要論点として、警職法第六条の二の令状主義適合性と国際法上の緊急避難要件の欠落(共産党が反対)、自衛隊・警察の共同措置における指揮命令系統と警察組織原則の変質(共産党が批判)、当事者協定による通信情報の他目的利用範囲の条文上の不明確さ(維新が指摘)等が争点となった。衆議院での修正として国会報告内容の明記・通信の秘密尊重規定の追加・検討規定の創設が行われており、民主的統制の観点からの評価とともに今後の運用における透明性確保・国会の監視機能強化が各会派から求められた。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○酒井庸行君 自民党の酒井でございます。 早速質問に入りたいというふうに思います。今日は午前中は連合審査会で皆さんお疲れでしょうけれども、またよろしくお願いをします。 今日の連合審査会と、そして今日、前回は参考人の質疑で様々な御意見をいただきました。その点で御指摘をいただいた点も踏まえながら質問をさせていただきたいと存じます。 今日の連合審査会、それからこの委員会でもあったんですけれど...
○国務大臣(平将明君) ありがとうございます。 当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために自動的な方法による選別を行い、サイバー通信情報監理委員会の検査の対象とするなどして、通信の相手方にも配慮しつつ、基幹インフラ事業者等が送受信する通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であります。 その際、国外からの通信による一定のサイバー...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約63,770文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
