電磁的記録提供命令における秘密保持命令と情報主体の通知制度に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
ログインしてコメントする
捜査機関による個人情報の収集、蓄積、利用の濫用防止
このテーマに関する国会会議を一覧します
AIによる要約
被処分者以外への通知は捜査の密行性や迅速性を著しく損なうとして不要と主張
捜査機関が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を受けた場合に、被処分者以外の者に提供の事実等を通知する仕組み、これを設けて不服申立ての機会を与えるまでの必要性はないと我々としては考えているところであります。
秘密保持命令で情報主体が不服申立て権を行使できず通知制度が必要と主張
電磁的記録提供命令では、不服申立てによる事後規制も機能しない仕組みが設けられているわけです。
通信傍受法には通知制度があるのに電磁的記録提供命令にないのは不当と批判
盗聴法に関しましては、通信傍受法ですけれども、憲法二十一条二項の通信の秘密、十三条に基づくプライバシー権の権利を侵害するということで、私たちとしては廃止を求めているわけですけれども、それでも、皆さんの心配もあってだというふうに思いますけれども、皆さんの声が少し規制を強めたというふうに思いますけれども、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知がされます。