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電磁的記録提供命令における個人情報保護と令状審査の実効性に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
8 人
賛成38%3 人
反対50%4 人
中立・その他
電磁的記録提供命令における個人情報保護と令状審査の実効性に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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この附則は非常にいい附則だというふうに考えております。
保全の認められる提供させるべき電磁的記録の範囲は、保管者の保管に係る被疑事実に関連性を有する電磁的記録に限定されることになります。
やはり現場の感覚とは少し乖離があるように感じております。
どれだけ事前規制を掛けようとしたとしても、無関係なプライバシー情報等々は混入し得る、さらには、令状の趣旨に反して、許可された範囲外の情報を取得してしまうということが起こり得るからです。
市民のプライバシーや企業、労働組合の秘密が侵害されることを防止するためには、裁判所が厳格な令状審査をし、かつ令状で許可されたものだけを捜査機関が取得するとすることが不可欠だと思います。
もはや事前規制ではコントロール、制御する、あるいは妥当な取得範囲を担保していくのは難しいのではないかということが共通の理解になっております。
これを踏まえると、本法律案に、電磁的記録提供命令又は電磁的記録媒体の押収に当たっては、できる限り犯罪事実と関連性のない個人情報を収集しないよう特に留意しなければならないという規定を置くことが適切と考えますけれども、このような規定を置くことに何か弊害はありますか。
附則四十条がどれだけ実効性を持つのかということについては、大変申し訳ありません、私は正直に言って疑問に思っております。
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