無所属
賛成
発言28回
スタンス判定の根拠
取決め不履行は人格尊重・協力義務違反と評価されうると述べ、義務の適用に肯定的
「また、親子交流について取り決められた場合において、父母の一方がこれを履行しないというときには、個別具体的な事情によっては、先ほど申し上げました、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることもあると考えております。」
親子交流と民法817条12による人格尊重・協力義務に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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