法務委員会では、鈴木馨祐法務大臣をはじめ、法務省、警察庁、最高裁、総務省などの政府側が出席し、幅広い論点が議論されました。オンラインカジノについては、萩原佳委員がブロッキングや違法性の周知強化を求め、総務省の大村真一氏と警察庁の大濱健志氏が検討や取締り強化を説明しました。司法分野では、本村伸子委員が裁判所の人員配置や刑事手続デジタル化システムの落札率を取り上げ、柴田勝之委員や平林晃委員は拘禁刑の導入に伴う刑務官の負担や処遇の見直しを質しました。また、鎌田さゆり委員は袴田事件の検事総長談話、死刑制度、狭山事件などを、吉川里奈委員と島田洋一委員は外国人に関する安全保障や入管の問題を取り上げました。このほか、戸籍の振り仮名通知、登記情報の連携、親子交流、選択的夫婦別姓なども議論されました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全39テーマ ・ 紐づく質疑39件
拘禁刑下の刑務官の負担増と人材確保
オンラインカジノサイトへのアクセス抑止、いわゆるブロッキングの検討が論点となりました。総務省の大村真一氏は、ブロッキングを含むアクセス抑止について、有識者の検討の場で事業者の意見も聴きながら検討する方針を示し、緊急避難などの法的要件を含めて早急に検討する意向を表明しました。スタンスのスコアは0.75で、賛成寄りです。萩原佳委員は、2018年の海賊版サイト対策を例に挙げ、ブロッキングは緊急避難に当たるとして、政府に緊急対策の発表を求めました。スタンスのスコアは0.85で、賛成寄りです。これに対し総務省は、緊急対策を発表するかどうかについては明言しませんでした。今回の議論では、ブロッキングの実施や緊急対策発表に関する決定はなされていません。
オンラインカジノの違法性周知と規制強化について議論されました。立件数は昨年279人で、一昨年の107人の2.6倍に増加しており、賭博罪で罰金刑となった例もあります。利用者は337万人、賭け金は年1.24兆円と推計され、違法性の認識がない者が4割に達するとされました。大濱健志氏は、蔓延を極めて深刻と捉え、厳正な取締りと対策強化を明言し、賛成の立場です。萩原佳氏も、違法性の認識不足の解消が必要として周知強化に積極的で、法意識の醸成が重要であるとし、法務省や文部科学省等の関係省庁の連携対応を求めました。警察庁は、違法性の周知、運営関与者の取締り強化、情報提供者への対策の3点を強化するとしています。
インターネット上に残る犯罪歴の記述、いわゆるデジタルタトゥーにより、出所者の就職が困難になっているとの相談が保護観察官等になされた事例が把握されていると説明されました。法務省は、前科前歴に関する情報が更生を阻害してはならないとの認識を示しました。一方、ガイドラインの作成については回答を差し控えました。人権擁護機関については、相談に応じて削除依頼の助言を行い、プロバイダへの削除要請も行っていると説明されました。藤原規眞委員は、デジタルタトゥーを社会復帰の妨げとして問題視し(スタンススコア0.80)、相談窓口が知られていないとして周知のさらなる工夫を求めました。杉浦直紀氏は、前科情報が更生を阻害してはならないとの認識に立ち、削除要請に前向きな立場です(同0.75)。ガイドライン作成については結論が示されておらず、窓口周知の強化が論点として提起されました。
リーチサイトおよびアフィリエイター運営者に対する賭博幇助罪の適用が論点となりました。萩原佳氏は、運営者を幇助罪で立件できるかを問う問題提起を行いましたが、明確な賛否は示していません。これに対し警察庁の大濱健志氏は、勧誘して賭博をさせた場合には幇助犯が成立する可能性があると述べました。一方で、リーチサイト運営者を検挙した事例は把握していないと説明しました。そのうえで、リーチサイトやアフィリエイターの実態把握を進め、刑罰法令に触れる場合には厳正に対処する考えを示しました。スタンスのスコアは両者とも0.60です。会議では、具体的な立件方針や新たな決定事項は示されていません。
6月に開始される一時保護の司法審査に向けた裁判所の体制強化が論点となりました。本村伸子委員は、児童福祉司が増員される一方で裁判所の書記官・事務官が減員されている点を取り上げ、体制強化が必要だと主張しました。また、書記官・事務官の減員は裁判官の業務増にもつながるとし、司法審査等を控えながら人が減ることは軽視であると批判しました。本村委員は司法審査開始に伴う増員の必要を認め、定員減を問題視する立場で、体制強化に賛成のスタンスです。これに対し最高裁は、人員配置は各庁の事件動向を踏まえた見直しであり、事件処理に支障はないとの認識を示しました。そのうえで、施行後の状況を見て体制整備に努めると答えました。議論の中で、増員の具体的な決定事項は示されていません。
増やさないといけないのになぜ減らされるのかということが、私は、大変問題だというふうに思っております。
安倍元首相銃撃事件の公判がいまだ始まっていない理由について議論されました。島田洋一委員は、公判開始の遅れが司法への疑念を招くことを懸念し、公判が始まらない理由を質すとともに情報の提供を求めました。スタンスデータでは、島田委員のスコアは0.20で、反対寄りの立場です。これに対し法務省は、個別の事件については答えを差し控えるとしました。そのうえで一般論として、裁判所は公判前整理手続の早期終結に努めており、検察も協力していると説明しました。本議論では、公判開始の時期や遅れの具体的な理由は示されず、結論や決定事項も提示されていません。
日本の警察、検察の能力とか司法システム全体に対する疑念を呼びかねないので、これはしっかり大臣としても情報提供してくださいよ。
刑事手続デジタル化システムの調達と落札率が論点となりました。本村伸子委員は、デジタル化関連経費が約55.8億円から約180.2億円に増額されたと指摘しました。また、刑事新システムの予定価格・落札価格がいずれも5年総額で141億8797万6000円であり、落札率100%で企業の言い値になっているとして調達を批判し、反対の立場を示しました。これに対し最高裁の染谷武宣氏は、参考見積りを基に専門人材の意見も得て積算しており、予定価格と入札額が一致することはあり得ると説明しました。染谷氏の発言は説明にとどまり、賛否は明らかではなく中立的な立場です。本件について、結論や決定事項は示されていません。
刑事施設視察委員会は、施設の視察や被収容者との面接などを通じて運営の実情を把握し、施設長に意見を述べる機関として説明されました。名古屋刑務所の第三者委員会の提言を受け、重大事案の情報提供や秘匿資料の閲覧など運用が改善されたとの説明もありました。争点となったのは支所化に伴う委員会の扱いです。支所化されると本所の視察委員会が所管することになり、平成19年度以降に5庁が再編され、今後は宮崎と帯広が予定されています。柴田勝之委員は、制度を意義深いものと評価した上で、帯広・釧路など本所から遠距離になる施設では視察の実効性が損なわれ、弁護士会からの情報提供も難しくなると懸念を示し、慎重な立場を取りました。鈴木馨祐大臣は、視察委員会を施設運営の改善に寄与する極めて重要な役割を持つ制度と述べました。そのうえで、弁護士会など関係者の意見を踏まえ、制度の意義が損なわれないよう方策を検討すると答弁しました。具体的な結論や決定事項は示されていません。
刑事補償金の上限額の算定根拠と引上げについて議論されました。政府側からは、上限額は賃金水準と物価水準の上昇率を基準とし、逸失利益と慰謝料に分けて算定しているとの説明がありました。これに対し萩原佳委員は、物価と賃金が約2割上昇しているとして算定方法の見直しを主張し、賛成の立場を示しました。あわせて、見直しの頻度、逸失利益と慰謝料の割合、長期拘束の事例への係数導入についても検討を求めています。鈴木馨祐大臣は、賃金・物価の動向を注視し、必要があれば速やかに対応すると答弁しました。賃金や物価の上昇が続けば見直しを行うという条件付きの前向きな姿勢です。具体的な引上げ額や時期など、確定した結論や決定事項は示されていません。
受刑者の職業訓練に対する報奨金の可否が論点となりました。柴田勝之委員は、作業以外の職業訓練には報奨金がないため受刑者の希望者が少ないと指摘しました。そのうえで、効果が乏しければ報奨金を支払う法改正を検討すべきだと条件付きで主張し、賛成寄りの立場(スタンススコア0.68)を示しました。これに対し、鈴木馨祐大臣は、改善指導等は報奨金によるインセンティブを与える性質のものではないとの認識を示しました。また、報奨金の支給には国民の理解も必要であるとして、消極的な姿勢(スタンススコア0.30)で答弁しました。提示された材料の範囲では、報奨金を支給する法改正についての結論や決定事項は示されていません。
そういった中で、この改善指導といったものに報奨金を支給するということ、お金を出すということ、これが果たして、これは一般国民の方と受刑者ということになりますから、そこで国民の理解、皆様方の理解を得られるかということもやはり考えていかなくてはいけないと思っています。
先ほどお答えのあった、作業以外の処遇の動機づけ、いろいろ検討されているんだと思いますが、その効果について、本当に効果がそれであるのかどうか十分に検証いただいて、それで余り実は効果がないということであれば、報奨金を支払えるようにする法改正も検討すべきと私は考えておりますが、この点について法務大臣のお考えを伺います。
司法分野でのAI利活用とAI・フォー・サイエンスが議論されました。文部科学省は、AI・フォー・サイエンスについて、理化学研究所を中心に生命医科学や材料物性科学の分野でモデルを開発中であると説明しました。平林晃委員は、法令や判例を学習した司法基盤モデルにより裁判官の負担を軽減できる可能性を提起し、負担軽減を評価して技術開発を進めるべきだと明言しており、賛成の立場です。松浦重和委員は、AI・フォー・サイエンスを科学研究の加速に重要であると評価し、推進を明言しており、賛成の立場です。法務省は、デジタル統括責任者やアドバイザーによる体制のもとで、最新技術の適切な活用を進めると述べました。提示された材料には、反対や中立の立場を示す発言者や、特段の結論・決定事項は含まれていません。
在留資格・永住許可の審査における安全保障上のリスクの考慮について議論されました。吉川里奈委員は、永住許可等の審査で中国共産党員、人民解放軍や情報機関の関係者が考慮要素となっているかを質し、これらを審査要素とすべきだと主張しました。あわせて、永住許可やビザ要件の緩和によって安全保障上のリスクが軽視されているとの懸念を示し、この論点については慎重・反対の立場です。これに対し鈴木馨祐大臣は、中国のリスクは極めて深刻であるとの認識を示し、党員に限らず国内外での情報収集と関係機関との連携を通じて適切に対処すると答弁しました。大臣は政府の対応は当然であるとも述べ、安全保障上のリスクの考慮に肯定的な立場です。提示された材料の範囲では、審査要素に特定の属性を明示的に加えるかどうかについての決定事項は示されていません。
川口市で起きた外国籍男性による性犯罪の不起訴事案を取り上げ、不起訴理由の開示のあり方が議論されました。島田洋一委員は、女性の不安を踏まえ、被害者のプライバシーに配慮しつつも不起訴理由をある程度開示すべきだと主張し、賛成の立場を示しました。これに対し法務省の森本宏氏は、不起訴理由の開示は事案ごとに検察当局が判断するものであり、性犯罪ではどこまで言及できるか難しいと答弁し、慎重な立場を示しました。両者の間で、開示の範囲をめぐる見解の違いがありました。今回の議論では、開示の具体的な基準や制度の変更に関する結論・決定事項は示されていません。
このテーマでは、外国人の人権への配慮と、同性愛を理由とするチュニジア人の難民申請をめぐる訴訟が取り上げられました。藤原規眞委員は、この訴訟について国が上告を断念したことを「素晴らしい決断」と評価し、外国人の人権への配慮に明確に賛成する立場を示しました(賛否スコア0.90)。また、外国人の人権に関する表現として「配慮」と「尊重」に違いがあるのかが論点となり、大臣は両者に違いはなく同義であると答弁しました。提示された材料の範囲では、上告断念への評価と、「配慮」と「尊重」を同義とする大臣答弁が確認できます。それ以外の結論や決定事項は示されていません。
私はすばらしい御決断だったと思っています。
外国人への偏見を巡り、岸田前首相が人権シンポジウムに寄せたメッセージの扱いが議論されました。島田洋一委員は、このメッセージが放火被害に触れている点を問題視し、偏見を助長するものだとして批判し、ホームページからの削除を求めました。これに対し鈴木馨祐大臣は、メッセージは差別的言動や犯罪があってはならないとする趣旨のものであり、偏見を助長するものではないと答弁し、メッセージを擁護しました。スタンスデータ上では、島田委員は批判的(スコア0.20)、鈴木大臣は擁護的(スコア0.75)な立場です。両者の見解は、メッセージが偏見を助長するか否かで対立しており、提示された材料の範囲では、削除の可否について結論や決定事項は示されていません。
外国人代理人登録法など政治工作対策の法整備をめぐり、吉川里奈委員が質疑を行いました。吉川委員は、米国と豪州に外国人代理人登録法があることを挙げ、日本版の法制定を含む政治工作対策の法整備を急ぐべきだと主張しました。吉川委員は政治工作対策の法整備を急ぐべきだと一貫して述べ、日本版外国人代理人登録法の制定を明確に支持する立場で、賛成のスタンスは0.95と示されています。これに対し、鈴木馨祐大臣は、政治工作に対する法整備は法務大臣の所管を超えるとして答弁は困難であると述べました。一方で、吉川委員の指摘の点は極めて大事であるとも述べており、限定的な肯定にとどまる立場で、スタンスは0.60と示されています。提示された材料には、法整備に関する具体的な結論や決定事項は含まれていません。
大臣による職員への土産(月餅)の配布と政治倫理が論点となりました。鎌田さゆり委員は、大臣の初当選時の商品券等の受領の有無を質しましたが、鈴木馨祐大臣は20年前のことで確たることは言えないと答弁しました。また、月餅の個数・人数・総額を問われた大臣は、慰労の差し入れとのみ答え、具体的な数字は示しませんでした。スタンスデータでは、鈴木大臣は慰労目的の差し入れと説明し行為を正当化する立場(スコア0.70)、鎌田委員は説明次第として追及を続け土産配布に批判的な立場(スコア0.20)とされています。鎌田委員は大臣の冒頭答弁の精査と報告を理事会で協議するよう求め、委員長は協議すると答えました。さらに鎌田委員が理事会での継続協議を求めたのに対し、委員長は後刻協議すると応じました。いずれも協議の実施が示されたにとどまり、結論は出ていません。
戸籍の振り仮名通知をめぐり、5月26日以降の通知発送に伴って自治体に問合せ対応などの負担が生じる点が論点となりました。若山慎司委員は、振り仮名通知の重要性を認めつつ、国民と自治体の負担軽減を求める条件付き賛成の立場で、この負担を指摘しました。これに対し竹内努氏は、政府側の立場から負担軽減を進める考えを積極的に説明し、賛成の立場を示しました。具体的な対策として、通知発送に対する補助金、周知広報、コールセンターの設置、マイナポータルからの届出が挙げられ、これらにより自治体と国民の負担軽減を図るとの答弁がありました。提示された範囲では、反対の立場の発言者は確認されていません。
法務省といたしましては、新制度の円滑な施行に向けて、特に自治体の負担軽減や国民の皆様の安心のため、現在、今年五月以降に自治体が行う通知発送業務等に係る補助金の交付を行うほか、国民に対して、記載予定の振り仮名が通知されることや、通知内容に誤りがなければ届出をしなくてもそのまま戸籍に記載されるので安心いただきたい旨の周知、広報を徹底して進めているところでございます。
他方で、通知を受け取って対応する国民や自治体にとって過度な負担とならないように取り組んでいかなきゃいけないということもまた事実でございまして、これについて、法務行政、法務省としてどういうふうにお考えになられるかというところ、取り組み方をお伺いしたいと思います。
所有者不明土地対策として、所有不動産記録証明制度と住所等変更登記の義務化が論点となりました。所有不動産記録証明制度は令和8年2月2日に施行され、住所等変更登記は同年4月に義務化されると示されました。また、スマート変更登記として検索用情報の申出制度が先行して開始され、広報サイトも開設されたことが説明されました。発言者の立場では、竹内努氏が賛成寄り(スコア0.70)で、法務省として新制度の施行準備と周知広報に取り組む意向を示しました。若山慎司氏も賛成寄り(スコア0.75)で、義務化の円滑な推進と所有者不明土地問題の解決に向けた取組を求めました。反対や中立の立場を示す発言者は、提示された材料には含まれていません。
拘禁刑の導入に伴う刑務官の負担増と人材確保が論点となりました。柴田勝之委員は、拘禁刑の実現には課題が多く、刑務官に大きな意識改革が求められ、いわばスーパー刑務官が必要になると指摘し、大臣に所見を求めました。賛否は明示していません。これに対し鈴木馨祐大臣は、職員に大きな負担が生じることを認め、組織風土の改善と現場発の動きも含めて人材育成に努めると答弁しました。小山定明氏も職員負担の増大を認め、研修の充実、専門スタッフの拡大、採用広報によって人材確保を進める姿勢を示しました。平林晃委員は、刑務官の負担増を懸念し、人員確保への政府の支援を求めたうえで、専門スタッフの前向きな採用を評価し、引き続きの対応を要望しました。本テーマでは、具体的な決定事項は示されていません。
このような拘禁刑の導入に伴います矯正処遇の充実強化に当たりまして、刑務官を始めとする職員の負担は、御指摘のとおり、増大するものと考えられます。
この場合にも、人員の確保、これは重要になってくるというふうに思いますけれども、この点に関しましても政府としてどのような支援を行っていくのか、御見解を伺います。
まさに拘禁刑の導入、これは極めて大きな大転換でありまして、一番、そういった意味では、こうした矯正の職員の皆様方に、大変な、ある意味での大きな変革、意識改革も含めてこれを求めることにもなりますし、大変なこれは負担が出てくると思っております。
このように、拘禁刑の理念を実現するためには、大変なこれからも道のりであるというふうに考えておりますけれども、最後に、この点について法務大臣の所見と意気込みをお伺いしたいと思います。
拘禁刑の導入に向けた受刑者処遇の見直しが議論されました。従来の犯罪傾向の進度を中心とした集団編成を見直し、24の処遇課程を新設するとともに、アセスメントを強化する方針が示されました。小山定明氏は、拘禁刑導入を踏まえて従来の集団編成を見直し処遇課程を新設すると説明しており、スコア0.75で賛成寄りのスタンスです。また、懲役・禁錮の受刑者についても、刑の趣旨に反しない限り、拘禁刑下の処遇充実策を実施するとされました。動機づけについては、刑執行開始時の指導や対話などで強化するとの説明がありました。一方、平林委員は広島刑務所の視察を踏まえ、受刑者の特性別に対応する場合に監視人員が足りるのかとの懸念を示しました。チーム処遇に関しては、研修の充実と、社会福祉士・作業療法士等の専門スタッフの配置拡大で対応するとの答弁がありました。
拘禁刑の導入に当たりましては、受刑者の特性等に応じた矯正処遇等の充実という趣旨を踏まえまして、今委員の御指摘のありました、これまでの犯罪傾向の進度に重点を置いた受刑者の集団編成を見直すことといたしました。
袴田事件に関する検事総長談話をめぐり、被害者への配慮と検察の反省のあり方が議論されました。鎌田さゆり委員は、談話が無罪判決を批判する内容を含み、袴田氏の名誉を毀損しかねず極めて不適切であると批判しました。これに対し鈴木馨祐大臣は、談話への所感は差し控えつつ、談話は不控訴の理由を説明したものであり、検察は袴田氏を犯人視していないと述べました。また、検証報告書は検察内部で実施され、無罪確定まで58年を要した問題点を検証したものだと答弁しました。鎌田委員は内部検証には限界があるとして、第三者を入れた再検証を求めましたが、大臣は司法権の独立等を理由に回答を差し控えました。スタンスは、鎌田委員が批判的(0.10)、鈴木大臣が中立的(0.50)でした。第三者による再検証の実施については結論や決定事項は示されていません。
機微技術情報の流出防止と、研究者・留学生の審査強化が論点となりました。吉川里奈委員は、産総研の研究データ流出事件などを挙げ、入国制限と研究者の厳格なスクリーニングによって流出を事前に防ぐ仕組みが必要だと主張し、審査強化に賛成の立場を示しました。これに対し鈴木馨祐大臣は、留学生や外国人研究者の受入れにあたり、実績や研究内容を踏まえて厳格に審査していると説明し、強化に肯定的な立場でした。ただし、審査の詳細については手の内を明かすことになるとして、答弁を控えました。提示された範囲では、新たな制度の導入や具体的な決定事項は示されていません。
死刑の執行方法と確定者の処遇について、複数の論点が議論されました。絞首刑による苦痛については、大臣が医学的検証を承知していないと答弁しました。執行当日の告知は法律の規定ではなく行政運用によるものであり、執行手当は平成3年から2万円であることも示されました。執行リハーサルの有無については、保安警備等を理由に答弁が差し控えられました。処遇面では、昨年7月から一部の死刑確定者に観葉植物に触れさせる処遇を試行していることが説明されました。発言者のスタンスとして、小山定明氏は処遇改善の試行について述べる一方、制度への賛否は示さず中立的な答弁でした。鎌田さゆり氏は確定死刑囚の処遇改善を継続的に求めており、見直しに賛成の立場です。なお、本テーマについて明示的な結論や決定事項は示されていません。
私は、法務省の、そして矯正局の中では、確定死刑囚の処遇について、より心情が安定するようにということを議論されていると私は信じたいし、そのような声もたくさん受けられていると思いますから、是非、また私、これからずっと伺っていきますので、観葉植物のみならず、いわゆる生き物を育てるですとか、楽器に触れる機会ですとか、そういうものを確定死刑囚の処遇の中で今後検討していただきたいと思います。
現時点におきまして、御指摘のような処遇は一般的には実施しておりませんが、刑事収容施設法第三十二条第一項は、死刑確定者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとするという死刑確定者の処遇の原則を定めておりますことから、その心情の安定を図るための処遇を工夫していく必要があると考えておりまして、昨年七月から、一部の死刑確定者を対象に観葉植物に触れさせる処遇の試行を開始しておりまして、その運用状況等を慎重に検討しているところでございます。
死刑制度を法制審議会に諮問することの是非が論点となりました。鎌田さゆり委員は、死刑制度の法制審議会への諮問を強く要望し、諮問に積極的な立場を示しました。これに対し、鈴木馨祐大臣は、死刑制度の存廃は刑事司法の根幹に関わる重要な問題であると述べ、国民世論に配慮しながら慎重に検討するとの答弁にとどまりました。大臣は諮問の実施に賛成とも反対とも明言しておらず、立場は中立的です。今回の議論では、法制審議会への諮問を行うといった決定事項や、具体的な方針は示されませんでした。
法務局の登録免許税等の納付が収入印紙によっていることを踏まえ、クレジットカード等のキャッシュレス納付を導入する考えがあるかが議論されました。若山慎司委員は、利用者の利便性向上のため、早期導入の検討を明確に求めました。これに対し、民事局長の竹内努氏は、要望を認識しているとして、具体的な検討を加速すると答弁しました。あわせて、費用対効果を踏まえる必要があるとの留保を付し、先行事例の調査を行う考えを示しました。スタンスのデータでは、若山委員が賛成寄り(0.85)、竹内局長が賛成寄りでありながら留保を伴う立場(0.70)とされています。導入の可否や時期についての決定は示されておらず、今後の検討課題とされています。
災害時に別居親へ子の安否情報を共有することと、父母の人格尊重・協力義務との関係が議論されました。小竹凱氏は災害時の安否情報共有の制度整備を強く求め、賛成の立場を示しました。これに対し鈴木馨祐大臣は、支障がないのに子の状況を知らせない場合には人格尊重・協力義務の問題が生じ得ると認めました。ただし、これは仮定の話であるとして、賛成寄りながら限定的な立場を示しました。大臣はまた、こうした義務に違反した場合、親権喪失等の審判で考慮される可能性があると述べました。調停条項の定め方については、最高裁が一定の方向性を示す立場にはないと答弁しました。学校や保育所での安否連絡については、文部科学省とこども家庭庁が連絡方法を一律には指示せず、各学校・保育所の適切な対応を促す方針が示されました。
無罪確定者のDNA型記録の抹消と保管の法整備が論点となりました。名古屋高裁がDNA型記録の抹消を認め、警察庁は争う理由がないとして上告しませんでした。警察庁は、DNA型記録を重要な情報としつつ現行規則に基づき適切に保管管理するとし、誤認逮捕など罪を犯していないことが明らかな場合は抹消する運用だと答弁しました。判決は立法整備を望む内容でしたが、松田哲也氏は直ちに立法等が必要とは考えないと述べ、慎重な立場を示しました。藤原規眞氏は、無罪確定後の即時抹消と法整備を求め、抹消の判断を第三者機関に移すべきだと主張し、現行制度の人権面の問題を批判しました。これに対し警察庁は現行規定の運用と答弁しました。鈴木馨祐大臣は警察庁の対応を見守ると述べ、藤原氏は失望を表明しました。森本宏氏は、法制審で過去に議論されたものの賛否が分かれ、一定の方向性は得られなかった経緯を述べましたが、賛否は示していません。結論や決定事項は示されていません。
狭山事件の再審請求と石川一雄氏の死去に関する所感が議論されました。石川氏の死去を受けて所感を問われた鈴木馨祐法務大臣は、個別事件に関わることを理由に、法務大臣としての所感を述べることを差し控える立場を示しました。これに対し、鎌田さゆり委員は、最低限の弔意の言葉があるべきだと迫りました。大臣は重ねて、法務大臣としての所感は述べないという立場を答弁しました。スタンスのデータでは、鈴木大臣は立場を明らかにしていない中立(スコア0.50)とされています。鎌田委員は、弔意を示さない答弁を批判し、石川氏側に寄り添う姿勢(スコア0.80)とされています。提示された材料には、再審請求の内容や手続に関する議論、および結論や決定事項は含まれていません。
自治体職員が端末上で登記情報を確認できる連携について、今後の取組が議論されました。若山慎司委員が今後の取組を質問し、自治体負担の軽減とデジタル行政の推進の観点から、スピード感ある連携の推進を求めました。スタンスデータでは賛成寄りで、スコアは0.80です。竹内努氏は、登記情報連携を行政効率化の観点から非常に重要と認識し、推進する姿勢を示しました。こちらも賛成寄りで、スコアは0.85です。提示された要点によれば、令和6年度の試行でコスト削減効果が見込まれており、令和7年度から対象自治体を大幅に拡大する方針が示されました。両名とも連携の推進を支持する立場であり、反対や中立の立場の発言者は提示された材料には含まれていません。
矯正施設における医療スタッフの確保が論点となりました。平林晃委員は、広島刑務所では医師・看護師の確保が困難であり、外部の病院へ被収容者を移送する際に職員4〜6名を要すると指摘し、法務省による支援の必要性を主張しました(賛成、スコア0.75)。これに対し法務省は、広報啓発、採用活動、准看護師の養成などに取り組んでいるものの、確保は依然として困難であると答弁しました。小山定明氏は、医療スタッフの確保を必要不可欠とし、確保と育成に努める前向きな姿勢を示しました(賛成、スコア0.75)。提示された材料からは、確保策の具体的な決定事項や結論は確認できません。
裁判所の新システム「ルーツ」の不具合と、改正民事訴訟法のデジタル原則への影響が議論されました。本村伸子委員は、職員から、ルーツ導入で作業時間が増え、旧システムの資料を使い回すなど効率化と逆行しているとの声があると紹介しました。あわせてTeamsの不具合も指摘し、情報流出や過労の懸念を挙げて、デジタル原則は取りやめも検討すべきだと主張し、改善を求めました。最高裁の福田千恵子氏は、ルーツは全庁に導入済みで、連携や記録授受の不具合が報告されているものの、停止に至る問題はなく、業者が対応中だと説明しました。立場は中立寄りです。鈴木馨祐大臣は、情報流出の防止や開発従事者の負担に配慮し、最高裁と連携して円滑なデジタル化の実現に努めると述べました。取りやめの是非について、結論や決定事項は示されていません。
裁判所職員の人員配置と定員管理をめぐり、書記官・事務官の常勤定員の増減が論点となりました。本村伸子委員は、東京・大阪・福岡・仙台・名古屋の各高裁管内で書記官・事務官の常勤定員が減らされると指摘し、定員の純増を一貫して強く求めました。これに対し最高裁は、全国的見地から各庁の繁閑差も考慮して人員を配置しており、見直しの結果として増減が生じていると説明しました。小野寺真也氏は、人員配置の見直しで事務に支障はないとの認識を示し、見直しに肯定的な立場です。ただし、この根拠となる発言は1件のみです。提示された範囲では、定員の扱いについて結論や決定事項は示されていません。
親子交流の場面で、民法817条の12に定める同居親の人格尊重・協力義務がどう適用されるかが論点となりました。答弁では、子の体調不良等の事情は考慮されるものの、同居親の人格尊重・協力義務が問題となり得ると示されました。代替日の取決め等は紛争予防に有効である一方、これを義務化することは子の利益に反し得るとされました。また、取決めの不履行は個別事情によって人格尊重・協力義務違反と評価され得るとも答弁されました。発言者のスタンスでは、小竹凱氏が賛成寄り(スコア0.75)で、正当な理由のない交流拒否には法的措置の検討を求め、交流確保に前向きな姿勢を示しました。竹内努氏も賛成寄り(スコア0.70)で、取決め不履行は人格尊重・協力義務違反と評価されうると述べ、義務の適用に肯定的でした。提示された材料に、決定事項として明示されたものはありません。
親子交流支援団体の費用負担と運用について議論されました。小竹凱委員は、付添型支援が1回2万4200円など高額であり、危険がない場合でも支援が長期化すると指摘しました。そのうえで、高額な負担と不合理な運用が親子関係の維持を妨げているとして批判的な立場を示しました。これに対し民事局長(竹内努氏)は、民間団体の活動について申し上げる立場にないとして個別の活動には言及せず、支援の必要性は認める条件付きの姿勢を示しました。具体的な対応としては、参考指針や好事例の横展開に取り組むと答弁しました。費用の引き下げや運用の見直しに関する具体的な結論や決定事項は示されていません。
違法改造車による事故について、所有者に過失運転致傷罪を適用できるかが議論されました。答弁では、過失運転致傷は運転上の注意義務違反を構成要件とするため、所有者への適用は証拠次第であると説明されました。萩原佳委員は、所有者を明確に処罰できるよう法改正を見据えた検討を求め、処罰可能化に賛成の立場(スタンススコア0.80)を示しました。これに対し鈴木馨祐大臣は、個別判断であることを理由に、処罰を可能とすることの可否についての答弁を差し控え、中立の立場(スコア0.50)でした。法改正の実施や検討の開始といった結論や決定事項は示されていません。
選択的夫婦別姓制度の法制化をめぐっては、平成8年答申の内容と制度設計上の論点が示されました。同答申では、既婚夫婦が別氏とする場合に配偶者の合意が必要とされる一方、子の同意は不要とされていたことが確認されています。これに関し、若山慎司委員は、子の意思をどのように反映させるかや、経過措置1年の長短について今後議論すべきだと述べました。賛否は明確にされておらず、議論を深める必要性を述べるにとどまっています。一方、吉川里奈委員は、国民の合意が不十分なまま、選択的夫婦別姓の推進が数の力で進められようとしている動きに強い懸念を表明し、推進に批判的な立場を示しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
難民申請中で仮放免中の者による再犯が議論されました。島田委員は、難民申請中で仮放免中の者による性犯罪の再犯事案を挙げ、情報提供と大臣の指導を求めました。これに対し鈴木馨祐大臣は、再犯に強い危機感を持っていると述べ、入管で厳しくすべきは厳しくし、迅速な送還の実施に努めると答弁しました。スタンスデータでは、鈴木大臣は入管の厳格化と迅速な送還の実施に努めると明言しており、推進する立場(賛成、スコア0.85)と位置づけられています。島田委員は事案を挙げて情報提供と指導を求めた立場です。今回提示された材料の範囲では、具体的な制度変更や決定事項は示されていません。
そうした中で、適切に、入管、これはまさに、厳しくするところは厳しくする、しっかりと厳しくしていくということだと思いますし、そこは我々としても、きちんとそうした適切な運用が図られるように、さらには迅速な送還が実施できるように努力をしてまいりたいと思っております。
高齢受刑者の増加と、それに伴う刑務作業のあり方が論点となりました。平林委員は、広島刑務所では3割近くが70代以上であり、認知症の増加や刑務作業の困難化が生じていると指摘しました。また、令和5年に入所した受刑者のうち65歳以上は約14.3%で、10年前の約1.5倍に増えていることが示されました。対応としては、令和2年度から作業療法士の助言を受けた機能向上作業が実施されており、令和6年12月末時点で全国12庁の133名が従事しています。発言者のスタンスとしては、小山定明氏が拘禁刑の導入を見据えて高齢受刑者への対応に取り組む意向を示しており、賛成寄り(スコア0.65)と位置付けられますが、その内容は具体性に乏しいとされています。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
今後も、拘禁刑の導入を見据え、しっかりと対応してまいりたいと思っております。
委員会は、刑事手続に関する諸問題の調査のため、26日に参考人の出席を求めて意見を聴取することを決定しました。個別の論点については、検討や対応に努めるとの答弁が多く、具体的な結論や決定事項が示されたものは限られています。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。