テーマの概要
副首都法附則への特別区設置・都名称変更規定の必要性と妥当性が争われています。
本テーマは、副首都に関する法律の附則において、特別区の設置と道府県から「都」への名称変更を規定することの必要性・妥当性を巡る論点です。推進側は、副首都指定によって「副首都かつ特別区を包括する道府県」という新たな類型が誕生することを根拠に、附則での規定は副首都施策の一環として適切であると説明しています。また、名称変更はあくまで当該道府県の自発的な選択であり、強制ではないため法的問題はないとも主張しています。一方、慎重・反対側は、首都機能のバックアップという危機管理的な目的と、地方自治体の統治機構再編(特別区設置・名称変更)は本来別個の問題であり、危機管理法案の附則に盛り込むことは論理的整合性を欠くと指摘しています。さらに、地方自治法上、特別区を設置したとしても都へ名称変更する義務規定は存在しないため法的必然性がなく、附則への挿入は恣意的であり邪道であるとの批判もなされています。このように、立法技術上の適切性と、統治機構改革を危機管理立法に包含することの是非が主な争点となっています。
