本委員会では、副首都整備推進法案(仮称)について、指定要件・指定プロセス・法体系の整合性・財政負担・立法手続の拙速性など多岐にわたる観点から与野党間で集中的な質疑が行われました。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
副首都の指定要件を政令に委任することの妥当性をめぐり、賛否が対立しました。伊佐進一氏(反対寄り)は、人口規模等の細かい内容が未決定のまま「限られた地域」とは言えないと批判し、谷浩一郎氏(反対寄り)も指定要件の核心部分は法律上に明記すべきと主張しました。早稲田ゆき氏(反対寄り)は、政令が想定する四要件が大阪の現状にほぼ合致しており客観性を欠くと指摘しました。これに対し岩谷良平氏(賛成寄り)は、人口規模を法律に記載するか政令に委任するかは立法裁量の問題であり、政府が合理的内容を定められると反論しました。簗和生氏(賛成寄り)は各要件の設定理由を個別に説明し合理性を主張しましたが、明確な結論には至りませんでした。
多極分散型経済圏形成と危機管理の政策目的の二重性
副首都を複数指定した場合の二重行政の問題について議論が交わされました。向山好一氏(反対寄り)は、複数の副首都整備は二重行政そのものであり、維新がこれまで主張してきた二重行政批判と矛盾すると指摘しました。一方、岩谷良平氏(賛成寄り)と簗和生氏(賛成寄り)は複数指定も想定されると明言した上で、岩谷氏は「災害対策のリスク分散は二重行政とは異なる」と反論しました。賛否の立場が明確に分かれたまま議論は続きました。
副首都を名のったら、副首都の機能を整備しなきゃいけないんですよ、それはもう使命感として。それが全国あちこちにあって、一体、それというのは二重行政そのものじゃないですか。
災害対策に関しては、やはり、複数の副首都があってリスクが分散されるということに関しては、これは日本の国家機能の継続性確保のために非常に重要なことであるというふうに考えております。
本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。
副首都指定に道府県の「手挙げ方式」を採用することの是非が争われました。伊佐進一氏(反対寄り)は、国会等移転法では三段階の客観的審査を経て国が候補を選定したことと対比し批判しました。谷浩一郎氏(反対寄り)も、国が全国の災害リスクを客観評価して候補地を示す方式とすべきと主張しました。早稲田ゆき氏(反対寄り)は、要件設定により大阪以外で手を挙げる地域はゼロになると福岡市長の発言を引用して批判しました。これに対し岩谷良平氏・簗和生氏(いずれも賛成寄り)は、副首都機能を担う道府県の意思が極めて重要であり手挙げ方式に合理性があると反論し、指定は客観的要件に基づき内閣総理大臣が行うことで客観性を担保できると説明しました。
国家の統治機能なんだけれども、国が本来議論して決めるべきものが、道府県が手を挙げて、私、なりたいですとなったら指定される。私はこれはまずおかしいと思っていまして
国が全国の災害リスクを客観的に評価し、そして適切な候補地を示す責任まで、自治体からの申出に委ねるべきではないと考えています。
首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担うものでありますので、これを担おうとする道府県の意思というものが極めて重要である、こういうことを踏まえたものでございます。
これは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という重要な役割を担う、我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定でありますから、やはり、当該道府県の意思というのは極めて重要であろうということから、当該道府県議会の議決を経て、いわゆる手挙げ方式で指定を受けるという形式を取らせていただきました。
副首都の指定に国会の議決を要しないことの是非が議論されました。早稲田ゆき氏(反対寄り)は、道府県議会の議決は要するのに国会議決が不要であることは国家統治機構の問題として不十分であり、内閣総理大臣の指定にとどめず国会の議決を経るべきと強く主張しました。岩谷良平氏(賛成寄り)は、国会関与の有無はどちらもあり得る立法政策上の判断であり、現行スキームに合理性があると反論しましたが、両者の見解は平行線のままでした。
副首都整備においてデジタル行政基盤およびデータ保全体制を法案に盛り込む必要性をめぐって議論が行われました。高山聡史氏(賛成寄り)は、東日本大震災で住民データを失った自治体の教訓を挙げ、行政機能継続のためにデータ保全と情報システム稼働が不可欠であり、官民データ流通基盤の整備充実を求めました。鈴木英敬氏(賛成寄り)は、情報通信技術は国家社会機能維持に不可欠として「まさにそのとおり」と肯定し、多重性・代替性の確保を支持しました。高見亮氏(中立)は、重要性は認めつつも指定要件とするよりも副首都整備の中で検討すべきとの立場を表明しました。
本法案にデジタルの観点を適切に盛り込むことで、大規模災害への確かな備え、プッシュ型の行政サービスを国、自治体で一気通貫に実現するモデルケース、そして真に、多極分散型の経済成長を実現すべきではないかというふうに考えます。
あわせて、十二条の分散的配置におきましても、移住の促進や大学の振興といった従来型の施策に加え、委員御指摘の情報通信技術を活用した行政の推進など、場所を選ばない行政サービスや働き方を可能とする観点についても極めて重要であるというふうに考えております。
デジタル行政基盤の整備といった事柄に関しましては、副首都の指定要件とするよりも、副首都の整備に当たって深く考えていくものではないかと考えているところでございます。
副首都整備に要するコストが不明確なまま法制化することへの懸念が示されました。向山好一氏(反対寄り)は、1999年の国会移転審議会試算(公的負担4兆4千億円超)を引き合いに、整備コストが明確でないまま法制化することは国民への説明責任を果たせていないと批判しました。谷浩一郎氏(反対寄り)は、法案が財政上の措置義務を規定している以上、予算想定をある程度念頭に置いた議論が必要と主張しました。高見亮氏(中立)は、副首都ごとに特徴が異なるため事前費用算出は困難であり基本方針・整備方針策定後に検討するとの立場にとどまり、大阪の場合の費用についても回答できないと表明しました。
今のところ明確でないというのは、まさしく、家を建てるときに、設計図はないけれどもまず契約だけしてください、そんな内容でして、本当にこれは国民の皆さんに説明責任を果たせているかどうかというのは疑問ですよ。
法案に、政府は財政上又は税制上の措置を講じなければならないとしている以上は、予算の想定もある程度念頭に置きながら議論が必要と思います。
国家社会機能、これを副首都、そして首都代替地域、いろいろな中でどう全体をカバーしていくのか、そういった議論がありまして、初めて、どこにどれを配置して、それによって当然土地の値段とかもいろいろ変わってきますし、いろいろな議論が、基本方針がない中ではちょっとなかなかお答えできないというのが現状でございます。
政令が想定する四要件が大阪の現状に合致しており法案が「大阪ありき」ではないかとの疑念について、賛否が激しく対立しました。早稲田ゆき氏(反対寄り)は、政令四要件が大阪の政令市と道府県の連携協約や特別区設置主張にほぼ合致しており客観性を欠くと指摘し、福岡市長・名古屋市長からも疑問が示されていると紹介しました。向山好一氏(反対寄り)は法案が大阪都構想実現のツールになっているとの印象を表明し、谷浩一郎氏(反対寄り)も「大阪のための法案との批判を免れない」と指摘しました。岩谷良平氏(賛成寄り)は「大阪ありきではなく必要な要件を考えた結果」と反論しましたが、野党側の疑念は解消されませんでした。
こうしたこと全て、残念ながら、大阪ありきで進んでいるような疑念を晴らすことは、今の答弁でもできませんでした。
この議論を見ると、副首都、副首都と声高におっしゃっていますけれども、大阪都構想を実現するためのツールとして使っているんじゃないかというふうな印象を拭えないんですね。
このままでは、全国的な危機管理制度ではなくて、実質的に大阪を副首都に指定しやすくするための制度になり、大阪の大阪による大阪のための法案との批判を免れないのではないでしょうか。
今日の委員会を通して大阪ありきではないのかという御指摘を幾つかいただきましたが、あくまでも必要な要件を考えた結果であるということを申し上げたいと思います。
法案第12条の分散的配置施策に情報通信技術活用の観点を盛り込む必要性について議論されました。高山聡史氏(賛成寄り)は、全国一気通貫のプッシュ型行政サービスや場所を選ばない行政・働き方の実現を提言し、法案への明記を主張しました。鈴木英敬氏(賛成寄り)は、ICT活用による行政推進の観点を「極めて重要」として提出者として同じ思いと表明しました。高見亮氏は、整備は指定要件よりも副首都整備の中で深く考えるべきとの立場を示しました。
第二に、第十二条の分散的配置のための施策にも、移住の促進、大学の振興といった従来型の施策に加えて、情報通信技術を活用した行政の推進、例えば、全国でも最も先進的な、国から自治体まで一気通貫のプロセスでプッシュ型の行政サービスが実現できている都市にする、あるいは、場所を選ばず行政サービスや働き方が可能になっているなどの観点を盛り込むべきではないでしょうか。
あわせて、十二条の分散的配置におきましても、移住の促進や大学の振興といった従来型の施策に加え、委員御指摘の情報通信技術を活用した行政の推進など、場所を選ばない行政サービスや働き方を可能とする観点についても極めて重要であるというふうに考えております。
国家統治機構の根幹に関わる法案を短時間の審議で成立させることへの批判が相次ぎました。伊佐進一氏・早稲田ゆき氏・向山好一氏(いずれも反対寄り)は、約四時間程度の審議で決めることは拙速・本末転倒と強く批判しました。谷浩一郎氏(反対寄り)も国の形を変える大きな改革であるにもかかわらず審議時間が短く、丁寧な制度設計のためにもっと議論が必要と主張しました。これに対し簗和生氏(賛成寄り)は、国会の意思として早期に法律を成立させ政府の検討を進めることが重要と主張しましたが、野党からの批判は収まりませんでした。
四時間程度の審議でというのは余りにも拙速で、本当になぜこんな短い時間でこんな重要なことを審議しなきゃいけないのかということをまずは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
それが、そういう議論をこの国会で、この場所ですっ飛ばして、最後の二週間、まあ実質一週間という中で、数時間の審議で決めてしまうということは、これは私は余りに拙速なんじゃないか、もっといろいろな論点があるというふうに思っております。
首都機能の在り方や副首都、大都市制度というのは、国家の統治機構の根幹に関わる問題でありまして、国民の生活基盤そのものに関わる問題であるのにもかかわらず、この通常国会で、しかも数時間の審議でこれを通そうなどというのは本末転倒ではないかという思いで、ここに立たせていただいております。
今国会で早急に成立させたいという思いがあられるかとは思うんですが、やはり、もっと議論の上、丁寧に制度設計する必要があると考えております。
早期にこの法律を成立をさせていただいて、そして、より専門的な見地から議論を早期に進めて、バックアップの体制、国家社会機能の継続性を確保した国土づくりを早期に進めていくということが我々この国会として重要である、そういう認識でございます。
1992年制定の国会等移転法が現在も有効である中で副首都法を新たに制定することの整合性について議論が行われました。伊佐進一氏(反対寄り)は、移転法の三段階審査・候補地選定という積み上げを無視した新法は拙速と批判しました。早稲田ゆき氏(反対寄り)は、国会等移転法制定時には特別委員会を設けて丁寧に議論した経緯と比較し整合性が取れないと批判し、首都法なき副首都法は法体系上問題があるとして首都・副首都法として整備すべきと主張しました。宮下一郎氏(賛成寄り)は、国会等移転法の議論を踏まえた上で国会全体移転には課題が多く実質停止中のため、バックアップ拠点整備の新法に合理性があると説明しました。
国会等の移転に関する法律ではしっかりとかなり丁寧に、特別委員会をつくって議論してきたわけですから、そことも整合性が取れません。
何か今までの積み上げがあったものが、これを無視して、今回、もう新しいルールで、とにかく要件を満たせば、手を挙げれば副首都になれるんだと。これが許されるようなことがちょっとやはり拙速じゃないかと思うんですが
やはり国会全体を移転するということは様々な課題を解決しなければ前に進めない、そういったことで今実質止まっているということ、こうしたことも踏まえて、実際、現在の首都中枢機能を維持しつつバックアップ拠点を整備するという格好で新たな法律を作るのが望ましい、こういう考え方で国会等移転法を踏まえてこの法律を考えた、そういう面がございます。
副首都整備の進捗・財政負担状況を毎年国会に報告する仕組みの必要性について議論されました。高山聡史氏(賛成寄り)は、首都圏整備法と同様に毎年の国会報告の仕組みが必要であり、報告内容は予算執行の羅列にとどまらず測定可能な指標に基づく進捗・財政負担状況を含む充実したものとすべきと求めました。鈴木英敬氏(賛成寄り)は、その必要性を十分に理解できるとして同意し、充実した内容とすべき点にも賛同しました。
副首都の担うべき機能を定める基本方針(施行後1年以内に策定)よりも前に副首都を指定できる仕組みとなっていることの妥当性が議論されました。伊佐進一氏(反対寄り)は、機能を定める前に指定できる仕組みはおかしいと批判しました。高見亮氏(賛成寄り)は、副首都としての機能を果たし得る道府県はある程度限られており、基本方針前の指定は合理的と主張しましたが、両者の見解は対立したままでした。
副首都の担うべき機能とか基本的なところを基本方針に書くわけじゃないですか。副首都とは何ぞや、副首都とは何をやるのかと。それを基本方針で書くにもかかわらず、これはもちろん副首都だけじゃないですよ。ところが、九条第二項第七号に、副首都についてというのが、ぶわっと項目が並んでいますよ。これを一年後に決めるのに、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないですか。
副首都としてのポテンシャルがある程度ある、要は東京圏の全部又は大部分、これをカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市というのはもうある程度限られていると考えておるところでございますので、基本方針を定める前に副首都を指定するということも可能であると考えております。
法案が危機管理と多極分散型経済圏形成という二つの政策目的を一体化していることへの疑問が多方面から呈されました。早稲田ゆき氏・谷浩一郎氏(いずれも反対寄り)は、性格の異なる二目的の混載が政策の混乱を招くと批判し、切り分けを求めました。谷氏はさらに、一体化により災害に強い地域より人口・経済規模の大きい地域が優先される制度設計になりかねないと指摘しました。向山好一氏(反対寄り)は多極分散型社会実現には副首都より特別市が適切と主張しました。一方、宮下一郎氏(賛成寄り)は二目的は裏表の関係にあり一法律で追求することに合理性があると反論し、岩谷良平氏(賛成寄り)・高山聡史氏(賛成寄り)も多極分散型経済成長の実現を重要政策目的として支持しました。
本法案にデジタルの観点を適切に盛り込むことで、大規模災害への確かな備え、プッシュ型の行政サービスを国、自治体で一気通貫に実現するモデルケース、そして真に、多極分散型の経済成長を実現すべきではないかというふうに考えます。
ミッションが混載をするということは、政策の混乱も招きかねない事態であります。余りにも大きな二つの課題を一つに盛り込んで、そしてまた、それはあとは全て基本方針だから丸投げ、だけれどもその前に指定してしまうなどという、非常に乱暴な議論ではないかと私は思います。
本法は、大規模災害発生時の首都中枢機能の維持という災害対策と、また、多極分散型経済圏の形成による我が国経済全体の経済成長、この二つは裏表の関係にあると考えておりまして、この両者を一つの法律で追求することは、立法政策としては十分に合理性があるというふうに考えております。
危機管理と経済成長、更に特別区設置や都への名称変更までを一つの法案に盛り込むのではなく、それぞれの政策目的ごとに切り分けて、改めて慎重に検討すべきであるということを申し上げて、私の質問を終わります。
そういうことも是非とも指摘をさせていただきたいと思います。
この法律を見ていただければ、これは多極分散型の経済圏と書かれているわけでありますから、先ほど申し上げたとおり、複数の副首都が指定されることも我々は想定して作っております。
法案附則に大都市法改正(特別区設置・都への名称変更)を盛り込む必要性と適否について対立が見られました。早稲田ゆき氏(反対寄り)は、法的必然性がなく恣意的・邪道であると片山善博元総務大臣の見解を引用して批判し、地方自治法上そもそも附則への明記は不要と指摘しました。谷浩一郎氏(反対寄り)も統治機構改革を危機管理法案の附則に盛り込むことへの疑問を呈しました。これに対し高見亮氏(賛成寄り)は、特別区を内包する副首都という新類型への対応として附則での規定は適切と説明し、岩谷良平氏(賛成寄り)は名称変更が強制でなく自発的選択である点を強調しました。
地方自治法上、特別区を設置したとしても、都に名称変更する義務規定としてはないわけですから、法的な必然性はありません。
首都機能のバックアップと地方自治体の統治機構の再編は本来別の問題です。
今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。
あくまでもこれは、当該副首都になり、かつ特別区を設置した当該道府県が都になることを望めばそれをやっていこうということであって、何も強制をしているわけではありません。
副首都法案を契機とした特別市制度の法制化の是非について議論されました。早稲田ゆき氏(反対寄り)は、拙速な法制化に反対し都道府県・一般市町村の理解と納得を前提とすべきと主張し、立憲民主党・公明党の神奈川県議団から特別自治市の拙速な法制化反対の要望書を受けたと紹介しました。向山好一氏(賛成寄り)は特別市を法案附則に選択肢の一つとして明記するよう要望し、西岡義高氏(賛成寄り)は二重行政解消・多極分散型社会実現に資すると積極的に支持しました。堀内副大臣は、幅広い関係者の意見を踏まえ地方制度調査会でしっかり議論する必要があると答弁しました。
首都機能が「東京圏」という広域圏域で担われているのに対し、副首都指定が道府県単位である点について議論が行われました。伊佐進一氏(反対寄り)は不整合であると批判し、周辺自治体との連携の仕組みが必要と主張しました。高見亮氏(賛成寄り)は、道府県が大規模災害対応や経済政策を実行してきた実績ある単位であり副首都指定の単位として合理的と反論しましたが、両者の見解は平行線をたどりました。
首都の法律上の定義がない中で副首都を定めることの問題、および副首都指定要件に安全保障・デジタル観点が欠けていることが議論されました。伊佐進一氏(反対寄り)と早稲田ゆき氏(反対寄り)は、首都法なき副首都法は法体系上問題があると批判し、首都・副首都法として整備すべきと提案しました。向山好一氏(反対寄り)は危機管理・安全保障の観点が指定要件に一切含まれていないと問題提起しました。高山聡史氏(賛成寄り)はガバメントクラウド対応・府省間データ連携・デジタル人材確保といったデジタル行政基盤の観点の明示を求めました。簗和生氏(賛成寄り)は、首都を定義しなくても機能の観点から首都中枢機能を定義すれば法律として体を成すと説明しました。
データの基盤があれば、地方にあっても首都中枢機能の一部を実効的に支えることができ、可能性は更に広がると考えます。
そもそも首都法がないわけですね。その副首都法を作るという、その法体系上はどうなのか、もしやるならば、首都・副首都法にすべきではないか。
首都の定義がない中で、首都とは何かというのが決まっていない中で、いきなり今回、副首都の話になっていますが、ちょっとここも唐突じゃないかと思うんですが
今回の法律を見たら、こういう安全保障というか危機管理ということは何か抜けちゃっているんじゃないかというふうに思います。だって、要件にそういったことというのは一行たりともないんですから。
法案が首都中枢機能麻痺をもたらす事態を首都直下地震と富士山噴火の二災害に限定していることへの批判と政府の説明が交わされました。伊佐進一氏(反対寄り)は、パンデミック・テロ・河川災害等でも首都機能麻痺は起こり得るとして限定は不十分と批判しました。谷浩一郎氏(反対寄り)は、南海トラフ巨大地震がなぜ政令想定に含まれないかを問い、地盤・津波・高潮リスク等の科学的指標を法律または政令に明記すべきと主張しました。宮下一郎氏(賛成寄り)は、南海トラフ地震は首都中枢機能の維持困難をもたらすとは想定されていないため首都が引き続き機能を果たして災害対応に当たるとの考え方を説明し、副首都が直面し得る災害への備えは副首都整備方針を通じて強化する方針を示しました。
首都直下地震や富士山火山災害という特定の災害を想定するだけではなくて、例えば地盤、地形の強固さ、津波、高潮リスクなど、科学的根拠に基づく具体的な災害リスクの指標についても法律又は政令に明記すべきではないか。
例えばパンデミックもそうです、感染症。あるいは、テロもそうです、河川の災害もそうです、いろいろなものがあるんですよ。何でこの二つだけなのか、ここだけでも議論がすごくあるんです。
御指摘の南海トラフ地震に関しましては、もし南海トラフ地震が起こった場合、今の想定では、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことは想定されていないということで、その場合、首都が引き続き首都中枢機能を果たすということでその災害対応に当たるという考え方であります。
法案の賛成側は、手挙げ方式や政令委任の合理性、危機管理と多極分散型経済圏形成の両立、デジタル・ICT観点の充実を主張しました。反対・慎重側は、大阪ありきの疑念解消、国会議決を経ないプロセスの問題、審議の拙速性、国会等移転法との整合性欠如、財政コスト不明確などを理由に法案への批判を展開しました。賛否双方の立場が明確に対立したまま、本会議での採決に向けた議論が継続している状況です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
法案の賛成側は、手挙げ方式や政令委任の合理性、危機管理と多極分散型経済圏形成の両立、デジタル・ICT観点の充実を主張しました。反対・慎重側は、大阪ありきの疑念解消、国会議決を経ないプロセスの問題、審議の拙速性、国会等移転法との整合性欠如、財政コスト不明確などを理由に法案への批判を展開しました。賛否双方の立場が明確に対立したまま、本会議での採決に向けた議論が継続している状況です。
○伊佐委員 おはようございます。中道改革連合の伊佐進一です。 早速質問に入らせていただきたいというふうに思っております。 東京一極集中の打破でありますとか、副首都の議論もそうですが、これについては何も反対するものではありません。首都機能、首都にいざ何かが起こったときに、それをバックアップ機能としてどう持たせていくか、これも全く反対するものではありません。 ただ、やはり申し上げたいのは、...
○簗議員 お答えいたします。 我が国の政治、行政、司法及び経済に関する国家及び社会の重要な機能の東京圏への一極集中が続いている現状に鑑みると、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理等は、まさに国として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに思います。これは今、伊佐議員からも御指摘をいただいたとおりで、認識を共有しているというふうに思います。 このような事態に備え...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約48,799文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
