あべ俊子議員
自由民主党・無所属の会
反対
発言97回
スタンス判定の根拠
給特法により超勤四項目以外の時間外勤務命令は出せず、その時間は労働基準法上の労働時間に当たらないと一貫して主張
「所定の勤務時間外に校長等がいわゆる超勤四項目以外の業務についての時間外勤務命令を出すことができない仕組みとなっておりまして、この仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないと整理されていると考えているところでございます。」
給特法における労働時間の解釈に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
概要・論点は AI が議事録から自動生成しています。誤りを見つけたら各ブロックの報告ボタンからお知らせください。
ログインしてコメントする