テーマの概要
給特法における労働時間の解釈に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
6 人
賛成0%0 人
反対100%6 人
中立・その他0%
給特法における労働時間の解釈に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
ログインしてコメントする
だから、文科省の姿勢としては、時間外勤務はゼロですよ。そうですよね。時間外勤務はゼロ、超勤四項目以外の時間外勤務は当然考えられない、それはあり得ないんだと、それはゼロなんだと、いいですよね、これで。
だから、その時間はもう、外形的にはもう間違いなくこれは時間外勤務なんです。それを、ただ、給特法上認められないから、時間外在校等時間という何か訳の分からないような言い方でここはもう濁しているんですよ。ここは僕は一番問題だと思っているんです。
所定の勤務時間外に校長等がいわゆる超勤四項目以外の業務についての時間外勤務命令を出すことができない仕組みとなっておりまして、この仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないと整理されていると考えているところでございます。
言っているのは、勤務だとして公金が出ているんだから、それを労働ではない、勤務ではないと言うには無理があるでしょう。
こういう時間外の勤務、時間外の勤務を労働時間と認めないという整理をし続ける限り、学校現場の長時間労働を減らす、なくすことなどできないんだということを強く申し上げたいと思うんです。
そもそもの、公立学校の教員だけにこの給特法を適用し続ける合理的理由が今、現代においてもあるのか否かということを、私はずっといろんな方々の質疑を聞く上で、文科省はどうしてもそこには立ち入らない、絶対に立ち入らない、給特法の廃止なんて言ったら望月局長死んでしまうぐらいの勢いで絶対言わないですよね。
