山中伸介参考人
無所属
中立
発言64回
スタンス判定の根拠
5年の経過措置期間に見直しの必要はないとしつつ、他律的要因による特別事情があれば議論することは否定しないとした
「他律的な要因において期限内に特重施設を設置することが困難であるとの特別の事情が出てきた場合におきましては、規制委員会としても、その内容を聞いて議論することは否定するものではございません。」
特定重大事故等対処施設の経過措置期間に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 原子力問題
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