黒岩宇洋議員
立憲民主党・無所属
賛成
発言14回
スタンス判定の根拠
施行前の婚姻で氏を改めた者は配偶者との合意で復氏できると規定
「この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、施行日から一年以内に届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができることとしております。」
経過措置における復氏手続の夫の同意要件に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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