衆議院法務委員会において、選択的夫婦別氏制の導入を内容とする民法改正案(立憲民主党・無所属提出および国民民主党・無所属クラブ提出)と、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案(日本維新の会提出)の計三法案を一括して議題とし、各提出者による趣旨説明が行われました。
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選択的夫婦別姓制度の法制化
別氏夫婦の嫡出子は、その夫婦が婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することとしております。
別氏夫婦の嫡出子は、その夫婦が婚姻時に定めた子が称すべき氏を称することとしております。
萩原佳議員(日本維新の会)が提出者を代表して趣旨説明を行いました。本法律案は、選択的夫婦別氏制の導入ではなく、戸籍に婚姻前の氏を通称として記載する制度の創設を内容とするものです。萩原議員は「委員各位の御賛同をお願い申し上げます」と賛同を呼びかけました。具体的には、戸籍法を改正して婚姻前の氏を戸籍に記載できる制度を設け、国が法令上の氏名記載場面において通称使用を可能にするための法制整備を行うとしています。また、国・地方公共団体・事業者等が社会生活の幅広い分野で通称使用機会を確保するよう努める旨も盛り込まれています。施行は公布日から一年以内とされています。
何とぞ、御審議の上、速やかに委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
円より子議員(国民民主党・無所属クラブ)は、「現行の戸籍制度の根幹を維持しつつ」選択的夫婦別氏制を導入する旨を明示し、政府に対して「現行の戸籍の編製基準を基本的に維持した上で戸籍法の改正を行う」よう求める規定を法案に盛り込んでいます。一方、萩原佳議員(日本維新の会)は「夫婦の氏が同一であり、かつ、子は基本的にその父母である夫婦の氏を称するという氏の原則を維持しつつ」と述べ、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を守る立場から通称使用法案を提案しています。両者は戸籍制度の維持という点では共通していますが、選択的別氏制の導入可否で立場が分かれています。
本法律案は、現行の戸籍制度の根幹を維持しつつ、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益を防止し、あわせて、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益をも保護するため、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入しようとするものであり、その内容は以下のとおりであります。
夫婦の氏が同一であり、かつ、子は基本的にその父母である夫婦の氏を称するという氏の原則を維持しつつ、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載する制度を設けることによって、婚姻によって氏を改めた者が婚姻前の氏を通称として使用する機会を法制上確保することができると考え、本法律案を提案することといたしました。
萩原佳議員(日本維新の会)が提出した婚姻前の氏の通称使用に関する法律案において、戸籍への旧姓記載制度の創設と社会生活全般での通称使用機会確保が主要な内容として説明されました。具体的には、戸籍法改正による婚姻前の氏の戸籍記載制度の創設、法令上の氏名記載場面における通称使用を可能にするための国の法制整備義務、および国・地方公共団体・事業者等による職業生活その他の社会生活の幅広い分野での通称使用機会確保のための努力義務が規定されています。萩原議員は「婚姻によって氏を改めた者が社会生活において様々な不利益を受ける事態が増加しており、その解消は急務」であると述べています。
国は、法令の規定により氏名を記載することとされている場合において、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏が記載されている者については、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるよう、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
黒岩宇洋議員(立憲民主党)と円より子議員(国民民主党・無所属クラブ)の両法案とも、経過措置として施行前に婚姻によって氏を改めた者の復氏手続に「配偶者との合意」を要件として規定しています。黒岩議員は「この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき」復氏できると説明し、円議員も同一の文言で規定しています。両案ともに復氏は配偶者との合意を前提とし、一方的な復氏は認めない構造となっています。
黒岩宇洋議員(立憲民主党)と円より子議員(国民民主党・無所属クラブ)の両法案において、施行前に婚姻によって氏を改めた者が婚姻前の氏に復することができる期限として「施行日から一年以内」が経過措置として規定されています。両議員はそれぞれ「施行日から一年以内に届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができる」と同一の内容を説明しており、この点では両案の内容が一致しています。
本委員会では、選択的夫婦別氏制の法制化をめぐり、賛成・反対それぞれの立場から法律案の趣旨説明が行われました。黒岩宇洋議員(立憲民主党)は「最近における国民の価値観の多様化及びこれを反映した世論の動向等に鑑み、個人の尊重と男女の対等な関係の構築等の観点から」民法改正による選択的夫婦別氏制導入を主張し、「法制審の答申から二十九年、選択的夫婦別姓法案の審議入りとしては二十八年ぶり」と早期成立を訴えました。円より子議員(国民民主党・無所属クラブ)も同様に選択的夫婦別氏制の導入を求め、賛同を呼びかけました。一方、萩原佳議員(日本維新の会)は「民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入することは、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになるものであるため、国民の間にもなお慎重意見があり、中長期的な議論が必要」として反対寄りの立場を示し、代替案として通称使用法案を提出しています。
本法律案は、現行の戸籍制度の根幹を維持しつつ、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益を防止し、あわせて、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益をも保護するため、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入しようとするものであり、その内容は以下のとおりであります。
本法律案は、最近における国民の価値観の多様化及びこれを反映した世論の動向等に鑑み、個人の尊重と男女の対等な関係の構築等の観点から、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入しようとするものであり、その内容は以下のとおりであります。
そのための方策として、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入することは、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになるものであるため、国民の間にもなお慎重意見があり、中長期的な議論が必要であると考えます。
本委員会では三件の法律案の趣旨説明が行われ、選択的夫婦別氏制の早期導入を求める立憲民主党・国民民主党案と、戸籍制度の原則維持を前提とした通称使用制度の法制化を求める日本維新の会案が対比される形で提示されました。各提出者はそれぞれ委員各位の賛同を求めており、今後の審議に向けた論点が提示された段階となっています。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。