藤田文武議員
日本維新の会
中立
発言84回
スタンス判定の根拠
アイデンティティー喪失は一定程度解消できると主張しつつ、戸籍氏にはファミリーネームとしての意義があると説明
「維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活など社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できることになっているため、アイデンティティーの喪失といった懸念につきましては解消され得るものも一定あるんだろうと思います。」
婚姻時の改姓が個人のアイデンティティーを損なうか、別姓か通称使用かで対応が分かれる議論
このテーマは、婚姻に伴う改姓が個人のアイデンティティーや人格権にどのような影響を及ぼすのか、またそれにどう制度として対応すべきかを巡る論点です。選択的夫婦別姓の導入を求める立場からは、氏名は自分自身を表す人格の根幹であり、旧姓や通称の使用では喪失感を拭えないこと、戸籍名と通称名が同一人物であることを証明する負担があることが挙げられています。また、戸籍に記載されて初めて法的にも心理的にも一貫したアイデンティティーが認められるという指摘や、個人の尊厳や平等権の観点から法案が作られたという説明もあります。一方、旧氏の通称使用を法制化すれば、社会生活や職業生活のあらゆる場面で旧氏を使い続けられるため、アイデンティティー喪失の問題はかなりの程度解消されるとする意見があります。この立場は、平成二十七年の最高裁判決が、通称使用の広まりによって一定程度は緩和され得ると述べている点にも言及しています。なお、戸籍氏にはファミリーネームとしての意義があるとの説明も見られます。
別姓導入を求める側は、氏名は自分自身を表す人格の根幹であり、名のりたい氏名を国から否定されることは重大なアイデンティティーの毀損だと主張しています。個人の尊厳や平等権の問題として位置づけられています。
通称使用の法制化により、あらゆる場面で旧氏を使えるためアイデンティティー喪失の問題はかなりの程度解消されるとする意見があります。他方、通称では喪失感を拭えず根本解決にならないとする意見があり、評価が分かれています。
戸籍名と通称名が同一人物であることを常に証明する労力と手間がかかるため、名前を一つにしたいという個人のニーズが示されています。通称使用では、この負担が残るという認識が背景にあります。
戸籍に記載されて初めて法的にも心理的にも一貫したアイデンティティーが認められるという指摘があります。一方で、戸籍制度は親族的身分関係を登録、公証する制度であり、戸籍氏にはファミリーネームとしての意義があるとの説明もあります。
選択的夫婦別姓は、法律婚や出生数の増加を目的とするものではなく、個人のアイデンティティーの維持と改姓の不便解消のための政策だと説明されています。法案の成否を考える上で、これらの副次的効果は大きな要素ではないとされています。
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婚姻後も夫婦が希望すれば、それぞれ婚姻前の氏を戸籍上も名のり続けられるようにする制度です。同氏を望む夫婦は従来どおり同じ氏を選ぶことができ、選択の自由を認める仕組みとして議論されています。
関連する争点: 氏名と人格権・尊厳の関係
メリット
デメリット
戸籍上は夫婦同氏を維持しつつ、婚姻前の氏を社会生活や職業生活の様々な場面で使えるよう、法律で位置づける方法です。現行の旧姓併記の仕組みを拡充する形が想定されています。
関連する争点: 通称使用でどこまで解消できるか
メリット
デメリット
民法第750条の夫婦同氏の原則を維持し、行政手続や民間サービスでの旧姓対応など運用面の改善で不便を減らす方法です。戸籍氏のファミリーネームとしての意義を重視する考え方に沿うものです。
関連する争点: 戸籍制度との関係
メリット
デメリット
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