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婚姻前の氏の通称使用に関する法律案に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
14 人
賛成43%6 人
反対50%7 人
中立・その他7%
婚姻前の氏の通称使用に関する法律案に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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何とぞ、御審議の上、速やかに委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、運転免許証やパスポートなどあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることが想定されております。
こういう決議を通すという形で不便の解消が相当迅速化されると考えるんです。
私は、はっきり申し上げて、同一氏同一戸籍の維持、そして旧姓使用の法制化を自分の持論としております。
維新の法制化のやり方は、その一つの種類だと思いますが、一番確実に、瞬時にして、あまねく、多くの苦しんでいる方がいらっしゃるとしても解消できる、そしてそれは、家族制度を変えることなく戸籍法の小幅修正によって行われるということで、上策であると考えます。
是非、旧姓の通称使用拡大に関して通達でできることはしっかりとやっていただきたいと思います。
維新案も、戸籍と旧氏の両立を図ろうとする方向性は理解できるのですけれども、これまでの、前回の委員会の御説明によれば、事実上旧氏しか使えないということ、そしてまた、旧氏を代えて使うためには法律上の根拠が要るということについて、これは一個一個変えていくと条文だと二万を超えるんですけれども。
維新さんの案では、やはり、婚姻時にどちらかが必ず氏を変更しなければならないですし、また、名前が二つあるという煩雑さからは解放されず、選択的夫婦別姓を望む人たちのニーズには残念ながら応えていないのじゃないかなと思うんですが、その辺りの御見解をお伺いいたします。
しかしながら、一方で、維新案に対しては、翻っては、社会生活上ほとんど用いることがない戸籍氏とは一体何なのか、もう一つは、結局のところ、改氏を強いられる者、多くは女性ですけれども、この人格権、アイデンティティーの問題は解消されていないのではないかといった疑問が残ります。
本名はあくまでも戸籍に記載されている婚姻後の姓ということになると思いますので、姓の変更によるアイデンティティーの喪失、あるいは男女の実質的不平等の問題は残るのではないかというふうに思われます。
通称というのは法的な氏名ではございませんので、税、社会保障といった行政手続や海外でのビジネスなど、多くの場面で旧姓の単独使用は認められておりません。
政府が進める旧姓の通称使用では、国際社会に通用しないだけでなく、人権尊重という要請に応えられません。
私は、選択的夫婦別姓の問題だけではなくて、DV被害者の相談もたくさん弁護士として受けてきました。
そういう方々にとって、通称名は所詮通称名なのです。戸籍に記載されて初めて、法的にも心理的にも一貫性を持ったアイデンティティーが認められたと思うのです。
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