田村まみ議員
国民民主党・新緑風会
賛成
発言20回
スタンス判定の根拠
取引先間のカスハラ対応に下請事業者が協力要請しにくい現状を問題視し、実効性の確保を求める
「なかなか、下請で厳しい状況に置かれた事業主が幾ら労働者から訴えられても、その取引相手の事業主の方に、この状況を改善したいからおたくの労働者がやった行為も含めて調査して明確にしてくれって言い出せるのかなっていうのが相当私の中では疑問なんですね。」
企業間取引でのカスハラ対応と、取引先との協力・連携体制の実効性を巡る議論
このテーマは、顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントが、店員と客という関係にとどまらず、企業間の取引関係においても生じ得る点を巡る論点です。議論では、取引先の従業員による言動もカスハラに該当する場合があり、事業主は取引先従業員の言動に注意を払うよう努める義務を負うことが確認されています。一方で、下請など厳しい立場に置かれた事業主が、取引相手に対して自社労働者への行為の調査や改善を求めることは現実には言い出しにくく、実効性の確保が課題として指摘されています。これに対し、企業のハラスメント対応部署同士が情報共有や連携を行えるよう、国がガイドラインや事例集を整備して周知することや、第三者的な相談窓口の設置を求める意見があります。さらに、求職者向けのセクハラ相談窓口にとどまらず、事業活動に伴う人権侵害に対処する包括的な苦情処理メカニズムを、省庁横断で企業に促すべきだとする意見も示されています。あわせて、カスハラが店員と客の間だけの問題ではないことの周知を望む声もあります。
下請など厳しい立場の事業主が、取引相手に自社労働者への行為の調査や改善を求めることは言い出しにくいとの懸念が示されています。取引先間のカスハラ対応の実効性をどう確保するかが課題とされています。
取引先の従業員の言動もカスハラに該当し得ることが確認され、事業主は取引先従業員の言動がカスハラになっていないか注意を払うよう努める義務を負う点が認められています。対応の必要性が示されています。
企業のハラスメント対応部署同士が情報共有や連携を行えるよう、国がガイドラインや事例集を整備して周知すべきだとの意見があります。第三者的な相談窓口の設置も求められています。
求職者向けのセクハラ相談窓口にとどまらず、事業活動に伴う人権侵害に対処する包括的な苦情処理メカニズムを、省庁の垣根を越えて企業に促すべきだとする意見が示されています。
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企業のハラスメント対応部署が取引先と情報共有や連携を行う際の手順や考え方を、国がガイドラインや事例集として示し、広く周知するアプローチです。企業間のカスハラの具体例も含めて整理することが想定されます。
関連する争点: 企業間連携のガイドラインと相談窓口の整備
メリット
デメリット
取引当事者以外の公的機関や外部団体などが、企業間のカスハラに関する相談を受け付ける窓口を設けるアプローチです。弱い立場の事業者が直接交渉せずに相談できる経路を確保することが目的です。
関連する争点: 弱い立場の事業者による協力要請の困難さ
メリット
デメリット
事業主が取引先従業員の言動に注意を払う努力義務を前提に、取引先への調査や改善の協力要請を行いやすくする枠組みを整えるアプローチです。契約条項への盛り込みなども考えられます。
関連する争点: 取引先従業員の言動への注意義務
メリット
デメリット
ハラスメントに限らず、事業活動に伴う人権侵害全般を対象とする苦情処理の仕組みを、省庁横断で企業に整備するよう促すアプローチです。国際的な人権尊重の枠組みとも関連します。
関連する争点: 包括的な苦情処理メカニズムの整備促進
メリット
デメリット
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