被疑者・被告人の自己負罪拒否特権と電磁的記録提供命令に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
デジタルフォレンジック技術の向上と捜査能力整備
AIによる要約
既存の電磁的記録提供を命ずるもので供述強要ではなく抵触しないと主張
電磁的記録提供命令、この自己に不利な内容が含まれる、そういった電磁的記録の提供を命ずる場合も含めて、この自己負罪拒否特権、抵触をするものではないと私どもとしては考えているところであります。
自己負罪拒否特権が侵害されないよう制度設計されているか問題提起
電磁的記録提供命令が、被疑者や被告人の憲法三十八条に保障されている自己負罪拒否特権が侵害しないように制度設計されているのか、ここのところを改めて聞かせていただきたいです。
被疑者が自己情報をパスワード解除して提出強制される点が自己負罪拒否特権と抵触すると主張
憲法三十八条の自己に不利益な供述を強制されないということはやはり大事なことであって、我々は、医師、弁護士などが電磁的記録提供命令を拒否することができることを定める百五条の二の次に、百五条の三として、電磁的記録提供命令を受けた者は、本人ですよね、要は。疑われている本人が、受けた者は、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある電磁的記録の提供を拒むことができる、そういう規定を設けるべきと考えておりますが、大臣の御所見を伺います。
被疑者がパスワードを入力して自己犯罪証拠を提出強制される点を自己負罪拒否特権の問題として指摘
ところが、先ほどの米山委員の質問への答弁のとおり、電磁的記録命令が導入されると、被疑者は、自分しか知らないパスワードを自分で入力してクラウドサーバーにアクセスして自分の犯罪の証拠となる電子データを捜査機関に提出しなければそれ自体が犯罪になってしまう、そういう制度になっているんです。
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