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臨時会召集期限の明文化に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
15 人
賛成67%10 人
反対13%2 人
中立・その他20%3 人
臨時会召集期限の明文化に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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国民民主党は、少数派の声を国政に反映させるための最低限度の仕組みとして、臨時国会の召集期限の明記を進めるべきであると考えています。
二十日以内に開くべきであるという法案の提出、私が実は、維新から、代表して対応させていただいておりましたので、そういった意向については当然今でも堅持しているという立場であります。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その要求の日から二十日以内に臨時会を召集することを、決定しなければならない。」
ただし、あくまでも憲法改正により実現することが本質だと思います。
こうした観点から、臨時会の召集決定期限を明記することは必要だと考えますが、併せて会期制度の在り方についても検討すべきであると申し上げ、私の発言を終わります。
こうした経緯を踏まえれば、やはり何らかの立法的な手当ての必要性は否定できません。
自民党、公明党を除いて、結局は、この部分、五十三条に基づいて、要求の日から二十日以内に臨時国会を召集することを決定するべきだというのは、この意見はほぼほぼ共通なわけで、二年ちょっと前にそういった法律案を提出して廃案となっているわけですけれども、今、与党は過半数割れですから、過半数にいけば、さっさとこの法改正ができるわけなんですよね。
臨時会も開かない与党が国会機能維持として国会議員の任期延長を主張すること自体矛盾そのものと指摘して、私の質問を終わります。
私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。
臨時会の召集要求に対して内閣が法的義務を果たせない場合、つまり、権力の抑制に関するテーマでもあることから、他の論点と切り離して、臨時会の召集要求に関する問題だけということであれば、検討の余地があるものと考えます。
現時点での自民党の考え方がまとまっているわけではなく、そもそも明記することの是非、明記するとして憲法と法律のどちらに位置づけるべきか、明記する場合の具体的な日数は平成二十四年草案と同じ二十日でよいか、濫用防止措置を設けるべきかの四つの主な論点について、党内にも賛否両論、様々な意見があり、党としての明確な見解を示すことができる段階ではありません。
召集期限を明文で定める憲法改正の必要があるかなどということをこの貴重な憲法審査会の時間を使って議論しなければならなくなっていること自体、憲法を制定した先人に対しても、また今の国民に対しても顔向けできない、大変情けないことではないでしょうか。
憲法を守らない者に改憲を口にする資格はないと強調して、発言を終わります。
臨時国会の召集期限を明確な数値を挙げて明記すること、特にこれを基本的な定めしか置いていない憲法で書き切ることは困難であるという意見が多くございました。
それゆえ、内閣に裁量を持たせて期限を明記しないということには意味があります。
