性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律中性別の取扱いの変更の審判に関する要件について、生殖腺(せん)がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあることとする要件を定める規定は憲法違反であるとの最高裁判所決定があったこと及び近年における性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等に鑑み、当該要件及びその身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることとする要件並びに現に未成年の子がいないこととする要件を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
法務委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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階猛
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