このテーマの概要
このテーマは、刑事手続のデジタル化を進める法案、とりわけ記録命令付差押えに代えて創設される電磁的記録提供命令を巡る議論です。法案は、電磁的記録である証拠の閲覧・謄写の方法を定めること、裁判所への申立て等を電子情報処理組織で行えるようにすること、令状を電磁的記録により発付・執行できるようにすることなどを内容としています。提案側は、電磁的記録提供命令は被処分者等のプライバシー等を不当に制約するものではないと説明しています。一方、批判的な立場からは、犯罪と無関係な個人情報や、企業・団体の秘密情報、報道機関の取材源などが捜査機関に収集・蓄積され、目的外に利用される危険が指摘されています。また、裁判官の令状による点は歯止めとして薄弱だとする見方や、通信傍受法のような要件・手続が定められていないとの指摘もあります。デジタル技術の活用拡大には賛同しつつ、提供命令の運用は抑制的であるべきだとする意見もあります。
何が対立しているのか
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令状審査は歯止めとして十分か
電磁的記録提供命令が裁判官の発する令状によることについて、犯罪と関連しない個人情報が収集・蓄積されない理由としては薄弱だとする批判があります。令状による統制の実効性が争点となっています。
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無関係な情報の収集・蓄積の防止策
スマートフォンやクラウドストレージには大量のプライバシー情報や秘密情報が保管されているとして、犯罪と関係しない情報の取得を防ぐ仕組みや消去する仕組みがないとの指摘があります。通信傍受法のような要件や手続が定められていない点も問題視されています。
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取材源・内部資料など秘匿情報の保護
企業の内部資料や報道機関の取材源など、本来保護されるべき情報が、捜査の名の下に目的外利用される危険があるとの懸念が示されています。秘匿性の高い情報の扱いが論点です。
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プライバシーへの制約は不当か
提案側は、電磁的記録提供命令は被処分者等のプライバシー等を不当に制約するものではないと答弁しています。これに対し批判側は、侵害の危険が極めて大きく現実的だとしており、評価が分かれています。
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デジタル化推進と運用の在り方
デジタル技術の活用拡大自体には賛同する意見があります。その一方で、犯罪と無関係な情報の収集によるプライバシー侵害を踏まえ、提供命令については抑制的な運用を求める意見があります。
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