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憲法五十三条の臨時国会召集期限の明文化をめぐる議論です。
臨時会の召集期限をめぐる議論は、憲法第五十三条の解釈と運用に関する論点です。同条は衆参いずれかの総議員の四分の一以上の要求があった場合、内閣は臨時国会を召集しなければならないと定めていますが、召集までの具体的な期限は規定されていません。歴代政府は「合理的な期間内に召集しなければならない」との解釈を採ってきましたが、内閣がこの義務を履行しなかった事例をめぐり、憲法違反に当たるかどうかが問題となっています。こうした状況を受け、憲法に「二十日以内」などの具体的な期限を明記すべきかどうかが審査会の場で議論されています。召集期限の明確化は、単なる手続き上の問題にとどまらず、行政監視機能を十分に機能させ、国民主権と議会制民主主義を実質化するための重要な憲法上の課題として位置づけられています。内閣がなぜ召集を遅延・拒否したのか、その事実解明を先行すべきとの意見も出されており、事実確認と憲法改正論議の両面から検討が進められています。
