防災庁の他省庁への勧告権が実効性を持つかと、その運用のあり方を巡る議論です。
このテーマは、新設される防災庁に付与される他省庁への勧告権が、防災施策を推進するうえで実効性を持つかどうかを巡る論点です。肯定的な立場からは、必要な場合にためらわず勧告権を行使することで、府省庁の縦割りによる施策の抜け落ちや漏れをなくし、政府一体で防災施策を進められるとの説明が示されています。また、客観的根拠に基づき必要な事前防災対策の実施や支援を、勧告権を背景に関係省庁へ強力に求めていく想定も述べられています。一方で、勧告権が形式的な書類のやり取りに終わるのではないかという疑念や、実効性への不安も示されています。さらに、勧告に関するルールを作ること自体に意義があるとする意見、明確なルールを定めることはまず必要ではないとする意見、活用に先立って運用体制を決めておくことが望ましいとする意見があり、運用のあり方についても見解が分かれています。
勧告権が形式的な書類のやり取りに終わるのではないかという疑念や、実効性への不安が示されています。これに対し、必要な場合にはためらわず行使し、勧告権を背景に関係省庁へ強力に対策を求めていくとの説明があり、実効性の見立てが分かれています。
勧告権の行使により、府省庁の縦割りによる施策の抜け落ちや漏れをなくし、防災施策を政府一体で推進できるとする見方が示されています。事前防災で不足する点に勧告権限を活用すべきだという意見もあり、推進の手段として期待されています。
勧告のルールがなければ勧告が機能しない可能性があり、ルールを作ること自体に大きな意味があるとの意見があります。ただし実際にそのとおり動くかは別だと留保されています。他方、明確なルールを作ることはまず必要ではないとし、調整の慣例による運用を容認する意見もあります。
勧告権そのものへの賛否ではなく、活用に先立って運用体制をきっちり決めておくことが最も望ましいとする意見があります。権限を実際に機能させるための前提条件として、体制の整備が重視されています。
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防災庁が客観的根拠に基づき、必要と判断した場合にためらわず他省庁へ勧告を行い、勧告権を背景に事前防災対策の実施や支援を求めていく運用です。縦割りによる施策の抜けや漏れの解消が期待されています。
関連する争点: 縦割り解消への効果
メリット
デメリット
勧告の要件、手続き、受け手の対応義務や報告の方法などをあらかじめルール化する方法です。ルールがなければ勧告が機能しない可能性があるとの指摘に対応するものです。
関連する争点: 勧告に関するルール策定の是非
メリット
デメリット
明確なルールを新たに設けず、関係省庁間の調整の慣例にそって勧告を運用する方法です。個別の状況に応じた対応がしやすい一方、運用の透明性は担当者の判断に左右されます。
関連する争点: 勧告に関するルール策定の是非
メリット
デメリット
勧告権を使い始める前に、担当組織、人員、専門的な知見、省庁間の連絡の枠組み、フォローアップの仕組みなどの運用体制を決めておく方法です。権限を機能させるための前提条件と位置づけられます。
関連する争点: 活用前の運用体制整備
メリット
デメリット
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