給特法の適用範囲と労働基準法との関係に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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中学校三十五人学級の定数改善
このテーマに関する国会会議を一覧します
AIによる要約
黙示の指示として峻別可能な業務については労働時間として認定できると主張
少なくとも、前回も質問させていただきましたが、所定の勤務時間後の採点や、あるいは生徒への進路指導、部活動指導、これは黙示の指示として簡単に、そして客観的に峻別可能なはずです。
公立学校教員も労働者であり時間外在校等時間は労基法上の労働時間に該当すると主張
このガイドラインでは、労働者の生活、二十四時間ある、そこが労働時間なのか労働時間でないのか、その二つの概念の中で、労働時間の方、こちらを一日八時間以内労働、週四十時間以内労働というのが公立学校の先生にも適用されていて、なのに、労働時間なのに、こちらの側の労働時間ではないと称して不払い残業が発生し、先生方を追い詰めているのではないのかという話をしていました。
文科省が在校等時間概念で労基法三十二条を書き換えていることは立法権侵害と強く批判
在校等時間という概念は、給特法も含め、どの法律にも明記されておらず、ひたすら文部科学省の行政行為によって生み出されている概念です。これは、法律に基づく行政の範囲を超えた、行政府による労働基準法の書換えであり、立法権の侵害に当たるというのが私の見解です。