大石あきこ議員
れいわ新選組
強く反対
発言32回
スタンス判定の根拠
公立学校教員も労働者であり時間外在校等時間は労基法上の労働時間に該当すると主張
「このガイドラインでは、労働者の生活、二十四時間ある、そこが労働時間なのか労働時間でないのか、その二つの概念の中で、労働時間の方、こちらを一日八時間以内労働、週四十時間以内労働というのが公立学校の先生にも適用されていて、なのに、労働時間なのに、こちらの側の労働時間ではないと称して不払い残業が発生し、先生方を追い詰めているのではないのかという話をしていました。」
