本会議は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)等の一部を改正する法律案を議題として審議した。教職調整額の段階的引上げ(令和7年度5%→令和12年度10%)、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定義務化、主務教諭の職の新設など今回改正の具体的内容が各党委員から多角的に質疑された。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
佐々木ナオミ委員(立憲民主党)は、いじめや不登校、子供の自死が過去最高水準にある深刻な状況を指摘し、「全ての子供が安心して学べる学校づくり」のためには教員の長時間労働改善が不可欠と主張した。武部副大臣は、「不登校、いじめ対策の強化」を含む教育施策の推進に全力で取り組む旨を表明した。教員の疲弊がいじめや不登校の増加と連動している可能性についても議論されたが、文科省は北海道教職員組合の調査データに関して「様々な要因が複雑に関わっている」とし、断定的な因果関係の認定は慎重な姿勢を示した。
全ての子供が安心して学べる、そうした学校づくりを進めていくことが必要であるというふうに考えてございまして。
GIGAスクール構想の推進と学校DXの加速、不登校、いじめ対策の強化、教育の国際化を通じたグローバル人材の育成などにも取り組んでいるところでありまして、これらに...
山本大地委員(自民党)は、保護者からの過剰な苦情や不当な要求への対応において法的専門知識を持つスクールローヤーの重要性を強調し、配置充実に向けた政府の取組を質問した。望月初等中等教育局長は、教育委員会の法務相談経費に普通交付税措置を講じているほか、手引の作成やアドバイザー委嘱を通じて配置充実を支援していると説明した。一方、令和5年度にスクールローヤーへの相談体制があると回答した自治体は都道府県で87.2%だが市町村ではわずか13.7%にとどまるとし、普及の遅れを認めた。阿部祐美子委員は、スクールローヤーに加えて行政書士によるADRや多職種で構成する第三者機関など多様な専門家との協業も有効と主張した。
武部副大臣は、令和7年度予算において、持ちごま数軽減に資する小学校の教科担任制拡充や新規採用・若手教師への支援に係る定数改善を計上し、「チームとしての学校の実現を通じた環境整備」に取り組む方針を表明した。浮島智子委員(公明党)は、チーム担任制や教科担任制の拡大が「不可欠」と主張し、特に初年度に単独で担任を持つことで若手教員が疲弊しないよう副担任等の体制整備を訴えた。また、勤務間インターバルの導入や生徒指導担当等教諭の配置も求めた。武部副大臣は、これらの取組を含め「チームとしての学校の実現」に向けて支援を続けると答弁した。
山本大地委員は、保護者からの過剰な苦情・不当な要求が教師の精神的負担になっているとし、政府の実態把握と対応策を質問した。望月局長は、令和4年度勤務実態調査において保護者・PTA対応が平均以上の重要性と認識される一方で負担感も平均より高いことが明らかになったと説明した。あべ俊子大臣は、令和6年度から経験豊かな管理職OBらをコーディネーターとして配置するモデル事業を実施し、好事例収集・事例集作成・シンポジウム開催の費用を補正予算に計上したと答弁した。阿部祐美子委員は「文科省がメッセージを発して教師の心身を守る姿勢を示すべき」と要求した。山本委員も「政治の場からしっかり発信しなければならない」と強調した。
佐々木ナオミ委員は、不登校が全国で35万人に達する深刻な状況を問題提起し、「教師も子供たちも悲鳴を上げている状況を変えるには学習指導要領の見直しや標準時間数の削減が必要」と訴えた。また、北海道教職員組合が作成した資料を示し、学習指導要領改訂のたびに不登校・いじめが急増している可能性に言及したが、望月局長は「様々な要因が複雑に関わっており」として断定的な因果関係の認定は慎重な姿勢を示した。具体的な支援体制の拡充については、スクールカウンセラー等の常勤化・常設化を重ねて要望した。
先ほども申し上げましたが、不登校が過去最多、全国で三十五万人です。これだけの子供が今、学校の中にいるのが苦しいと言っているんだと思っております。
波多野翼委員(立憲民主党)は、福井県が早期に中学校32人学級を導入し教員の負担軽減に成果を上げている事例を紹介し、中学校三十五人学級の有効性を確認した。あべ大臣は「令和4年度の勤務実態調査で、担任する児童生徒数が少ないほど在校等時間が短いことが明らか」と述べ、令和8年度から中学校三十五人学級への定数改善を財務大臣と合意済みであると表明した。波多野委員は、この合意を給特法の附則に明記すべきと提案したが、望月局長は「政府の立場からはお答えを差し控える」としつつ、合意実現に向けた検討・準備を進める旨を答弁した。
五十嵐えり委員(立憲民主党)は、主務教諭新設によって「教員間の分断や管理強化の危険」があると懸念を示し問題提起した。望月局長は、主務教諭の創設により教諭の職務や責任に変更は加えず、教諭の基本給を引き下げることも考えていないと説明した。阿部祐美子委員は、主務教諭の創設によって他の教諭(二級教諭・二級格付講師等)が給与面で不利になることのないよう確認を求め、望月局長は国の単価算定上も教諭や教頭の単価は変更しない旨を答弁した。五十嵐委員はさらに、自治体が主務教諭を置いた場合に教諭の給与を引き下げないよう文科省が指導監督するよう求めた。
大石あきこ委員(れいわ新選組)は、公立学校教員に労基法第32条(労働時間)や第34条(休憩)、第35条(休日)、第36条(時間外・休日労働)が適用されているにもかかわらず、給特法によって第37条(割増賃金)が適用除外とされている構造を問題視し、「超勤四項目以外の業務を時間外にやらせることは違法状態だ」と強く批判した。竹内千春委員(立憲民主党)も、「給特法が労基法三十七条の趣旨を骨抜きにし違法状態を放置している」と批判し、給特法廃止と残業代支払いを求める現場の声を代弁した。日野紗里亜委員(国民民主党)は、1年に1%ずつ6年かけて引き上げる間も「6年間賃金未払いが続く」と指摘し直ちに支払われるべきだと主張した。あべ大臣や望月局長は給特法の「合理性」を繰り返し答弁したが、各委員からは「違法状態の開き直りだ」と批判が続いた。
日野紗里亜委員は、新卒教員がいきなり一クラスの担任を任され、十分な支援もないまま孤立し早期離職するケースが多いとして、「副担任制を制度として明確に位置づけ、全国で実施できる予算措置・制度設計が必要」と要求した。浮島智子委員も「初年度に単独で担任を持つことで疲弊しないよう副担任等の体制」を訴えた。あべ大臣は、令和7年度予算において初任教師支援のため190人の定数改善を計上し、今後4年間で760人の改善総数を予定していると答弁したが、「副担任制を制度として明確に位置づける」かどうかについては直接の回答はなかった。
浮島智子委員は、教員の過重な勤務実態に対して「勤務間インターバルの導入が必要」と明示し、武部副大臣に取組方針を質問した。武部副大臣は、勤務間インターバルの取組が促進されるよう、学校の特性を踏まえた留意事項や工夫事例などについて今後教育委員会等に周知していくと答弁した。
具体的には、勤務間のインターバルの導入、持ちこま数の削減のための教員定数の改善、また、生徒指導担当等教諭の配置、それと、支援スタッフの更なる配置が求められている...
阿部祐美子委員は、教員確保のために「奨学金返還支援を学部生に広げる早急な検討が必要」と訴え、大臣のリーダーシップを求めた。あべ大臣は、大学院段階の奨学金返還支援制度を今年度から新設したことを説明しつつ、学部段階への拡充については「過去の返還免除制度廃止の経緯や各教育委員会の人材確保状況等を踏まえながら検討する」と述べ、慎重な姿勢を示した。茂里総合教育政策局長は、大学院段階の制度と各県の独自取組という二つの動きを注視しながら実効性を見極めて検討を進めると補足した。阿部委員は「そんな悠長なことを言っているタイミングではない、すぐに検討を」と迫った。
浮島智子委員は、「三分類の内容を指針に位置づけ業務見直しを加速させるべき」と主張し、武部副大臣は「三分類の内容を指針に位置づけ、計画を作っていただき業務の見直しを加速させる」と力強く答弁した。阿部祐美子委員は「三分類の視点は貴重だが、担い手がなければ結局教師が担う」と問題を指摘し、人手や予算の確保なしに業務削減はできないと批判した。高橋永委員(立憲民主党)は三分類に基づく業務見直しの責任が校長・教頭にあることを確認し、望月局長も「校長等管理職が業務分担の見直しや業務の精選・効率化を行う責任がある」と認めた。
波多野翼委員は、近年、用務員の配置削減により、施設の修繕や除雪・草刈り・備品管理などの業務が教員にしわ寄せされている現状を指摘し、用務員の採用が教員の負担軽減につながるとして人的配置の充実を求めた。望月局長は、学校用務員の経費は地方交付税措置がされており、民間委託とするか公務員として任用するかは各教育委員会が地方交付税も活用しながら判断するものと説明した上で、「教師の負担軽減の観点からも各自治体の用務員配置の在り方について検討を促したい」と述べた。
こうした中で、用務員さんの採用ということが教員の負担軽減にもつながるのではないかなというふうに私自身思っておりまして、こういった用務員さんなりの職員さんを今後採...
うるま譲司委員(日本維新の会)は、学校給食無償化が本改正案にプラス効果をもたらす可能性として、給食費の徴収・管理業務が教員の本来業務ではないことを挙げ、大臣の見解を求めた。あべ大臣は、三党合意を踏まえて実現に向けて取り組むとしつつも、効果検証や財源確保など様々な論点があり「十分な検討を行いたい」として慎重な姿勢を示した。また、学校給食費の徴収・管理は「学校以外が担うべき業務」との認識を示し、公会計化・地方公共団体による徴収を基本とする取組を継続するとした。
阿部祐美子委員は、新設される学級担任手当が月3,000円であることについて「余りに些少」と批判し、根拠の説明を求めた。望月局長は、現行の主任手当(日額200円、月約4,000円相当)とのバランスを勘案して月3,000円に設定したと説明した。阿部委員は「職務内容からの算定ではなく現行手当とのバランスというのは衝撃だ、どちらも上げる方向で見直すべき」と要求した。望月局長は、教職調整額の引上げとのバランスも考え合わせながら今後検討する旨を答弁した。
担任の職務の量と責任の重さに着目された、このことは評価しますが、月三千円は余りに些少です。
佐々木ナオミ委員は、学習指導要領のカリキュラムが過剰で「カリキュラムオーバーロード」が児童生徒・教員双方に負担をかけていると問題視し、小学校の教科書ページ数が1989年比で1.5倍になっているとの指摘を引用した。あべ大臣は、教科書分量の増加は事実と認めつつも、令和5年度の意識調査では約7割の小中学生が学習量を「ちょうどよい」または「少ない」と回答していると説明し、次期学習指導要領の議論の中で「過度な負担が生じにくい在り方」の検討を進めると答弁した。佐々木委員は「学習指導要領の内容削減と授業時間数削減が不可欠」と強く主張した。
あべ大臣は、令和7年度予算において小学校4年生への教科担任制拡充に990人の定数改善を計上し、今後4年間で計画的に推進し改善総数3,960人を予定していると表明した。佐々木ナオミ委員は教科担任制推進を支持しつつも、人材不足の現状では一足飛びに全校への普及は難しいとし、「授業時数削減と教員定数増がセットで必要」と主張した。望月局長は、教科担任制の拡充により1人当たりの持ちごま数を3~3.5こま程度削減できていると説明し、引き続き持ちごま数の軽減に取り組むと答弁した。
佐々木ナオミ委員は、授業時間数を標準を大きく上回って組んでいる学校が約2割存在する要因として、学習指導要領の内容が多過ぎるため不測の事態に備えて余裕を持たせざるを得ない現場の実態があると指摘し、「学習指導要領内容削減と授業時間数削減が不可欠」と強く主張した。あべ大臣は、次期学習指導要領の議論において「標準授業時数の弾力化についても丁寧な検討を行っている」と表明したが、具体的な削減には慎重な姿勢を示した。
五十嵐えり委員は、給水止め忘れなどの事案で教員個人に損害賠償請求がなされる事例が増えていることを問題視し、令和6年7月に文科省が発出した「特定の教員等に損害賠償責任が生じることのないよう積極的な取組を求める」通知について趣旨を確認した上で評価した。望月局長は、通知の趣旨として教師の負担軽減と指定管理者制度等の活用促進を図るものであると説明した。大石あきこ委員は「部活動中の事故で安全配慮義務が国・自治体に問われるなら、それは業務として残業代を払うべき業務だ」と指摘し、大石委員は賠償責任の観点からも部活動等を正式な業務として位置づけるよう求めた。
あべ大臣は、教職調整額を令和7年度に5%とし令和12年度までに10%へ段階的に引き上げる方針を積極的に推進すると表明した。日野紗里亜委員は「10%への引上げも月20時間分相当にすぎず、現実の長時間労働と乖離している」と批判した。浮島智子委員は「一〇%への引上げは当然行わなければならない施策」と明言し、速やかな成立を訴えた。阿部祐美子委員は、財政制度審議会の影響で概算要求の13%が10%に抑えられた経緯を批判し「しょぼい内容だ」と述べた。高橋英明委員(日本維新の会)は「一〇%にこだわらず警察官並みを目指す意気込みを示せ」と更なる処遇改善を求め、望月局長は教職調整額一〇%改善後に民間企業同年代より約2万円高くなるとの試算を示した。
今回の法案におきましては、教育委員会や校長の働き方改革に向けた取組の実効性、これを高める仕組み、また、教職調整額を始めとした教師の処遇改善を定めるとともに、指導...
私は、教職調整額の一〇%への引上げ、これは当然行わなければならない施策だと思っておりますし、この法案を速やかに成立させる必要があることを前提に、公明党があべ大臣...
物価上昇率と比べても余りにしょぼい内容で、これでは意欲ある若い人たちを教職に引きつけることはできません。
しかし、一〇%に引き上げても、換算すると月二十時間ほどの残業分にしかならず、現実には、その水準を大きく超える長時間労働が常態化しています。
一〇%なんかにこだわらずに、警察ぐらい、並ぶぐらいやっていただきたいんですけれども、その意気込みでも何でもいいですけれども、聞かせてください。
大石あきこ委員は、労基法第34条(休憩)が公立教員にも適用されているにもかかわらず、指針のQ&Aでは在校等時間が8時間を超えても直ちに1時間の休憩を与える義務はないとされていることを問題視し、「安全管理の観点からも矛盾している」と批判した。波多野翼委員は、現場教員から「児童在校中は休憩時間がほぼない」という声が届いているとして改善を求めた。望月局長は、超勤四項目以外の業務は時間外勤務命令に基づくものではなく、在校等時間は校長・教育委員会が業務量管理の対象として把握するものだと繰り返し説明したが、委員からは論理の矛盾を指摘する発言が続いた。
吉川元委員(立憲民主党)は、教育委員会が行う調査と勤務実態調査の間に大きな乖離があり、前者に基づいて改革状況を把握しようとする方針では実態とずれた認識に基づく政策立案になりかねないと批判した。阿部祐美子委員は、令和11年度までに月30時間程度に縮減するという目標を附則または指針に明記すべきと主張したが、あべ大臣は「どう規定するかは今後検討する」と答弁するにとどまった。高橋永委員は「月30時間の上限目標を法律に明記すべき」と提案した。望月局長は、法律への明記ではなく改定指針においてその考え方を示すことを検討すると答弁した。
吉川元委員は、採点や生徒への進路指導・部活動指導は「黙示の指示として客観的に峻別可能」であり、給特法の維持を正当化する「峻別不可能論」は破綻していると批判した。また、中教審での議論が「最初から結論ありき」であったと指摘し不誠実な対応と批判した。日野紗里亜委員は「時間で計れないほど大変だからこそ残業代を正当に支払うべき」と主張した。竹内千春委員は給特法廃止と残業代支払いへの移行を求める現場の声を代弁し、給特法が労基法三十七条の趣旨を骨抜きにしていると追及した。阿部祐美子委員は「時間外手当への移行を早期に念頭に置き準備を速やかに始めるべき」と主張したが、望月局長は給特法の「合理性は現在でも有している」との立場を繰り返した。
私は、この問題の根本は、給特法の立法事実、そもそもどういう問題があったのか、立法趣旨、それを法律でどう克服しようとしたのか、この認識が給特法の制定当時と今とでず...
この観点からすると、中教審の言葉で言うと自主的、自律的、私は自主的、自発的だというふうにずっとそういう言葉だと思っていたんですが、いつの間にか自律的という言葉に...
時間で計れないから払わないではなく、時間で計れないほど大変だからこそ正当に支払うという考え方が私は正しいと思っていますが、これに対する大臣の御意見、お願いいたし...
それよりも、早期の時間外手当への移行を念頭に、人事制度やあるいは人件費負担割合などを含めた検討と準備を速やかに始めるべきではないかと考えます。
佐々木ナオミ委員は、精神疾患による休職者が過去最多の7,000人超となっていることを踏まえ、「外部相談窓口の設置と産業医配置の100%達成」を要求した。望月局長は、令和5年度からメンタルヘルス対策の調査研究事業を実施し令和6年度補正・令和7年度予算にも経費を計上していると説明した。産業医選任率については小学校85.3%、中学校90.6%であり100%に達していない現状を認め、引き続き周知を徹底すると答弁した。阿部祐美子委員は「教師のメンタル疾患退職を防ぐために、学校外に相談窓口を設けるべき」と提案した。
五十嵐えり委員は、持ち帰り業務を含む実態を正確に把握するため「個別勤務実態調査の継続実施」が必要と求めた。吉川元委員は、教育委員会の取組状況調査と個別勤務実態調査の数値に大きな乖離があることを示すデータを提示し、「正確な実態把握なしに改革はできない」と主張した。高橋永委員は、令和11年に勤務実態調査を実施することを法律に明記し、定期的に5年に1度義務化すべきと提案した。望月局長は、各教育委員会における在校等時間の客観的把握が徹底されてきたことを踏まえ、今後は教育委員会調査を通じた集計で把握する方針とし、個別勤務実態調査の定期的な法的義務化には消極的な姿勢を示した。
あべ大臣は、少子化の動向を踏まえた中長期的視野での計画的教員採用について、各都道府県等の教育委員会に対し「少子化の影響・年齢構成を踏まえた中長期的な視野に立った計画的な教員採用を実施するよう通知において依頼している」と表明した。文科省として各都道府県への助言等を行いながら、計画的な定数改善に努めていく方針を示した。
文部科学省におきましては、各都道府県等の教育委員会に対しまして、教員採用計画の策定の際に、少子化の影響また年齢構成なども踏まえた上で、今後の必要な教員数の見通し...
波多野翼委員は、教員採用試験の競争倍率が2023年度に小学校2.2倍、中学校4.0倍と過去最低水準であることを指摘し、一般行政職に対する教員の給与優遇が昭和55年の約7%から現在の約0.4%まで低下した経緯と国の責任を問いただした。あべ大臣は、給与優遇の縮小は職務の級設定の変化と政府全体の歳入歳出一体改革による引下げによるものと説明し、今般の処遇改善法案で教職の魅力向上に取り組むと答弁した。吉川元委員は「教員の異常な働き方が広まり教員志望者が増えない」と危機感を表明した。
五十嵐えり委員は、改正案の附則第3条で「率の変更」と規定されていることについて、引下げも含まれる可能性があるのか確認を求めた。東国幹大臣政務官および望月局長は、大臣合意では引上げ方を検討するとされており、法律本則で10%を規定している以上、その率を下げるには再度の国会審議が必要であり、引下げは想定していないと答弁した。小林茂樹委員(自民党)は、法施行の効果を踏まえて引上げ幅を見直すべきと前向きに主張し、望月局長は附則第3条の規定に基づく検討を経て必要な施策を講じると答弁した。竹内千春委員は「10%は人確法との趣旨混同による後づけ説明であり不合理」と批判した。高橋英明委員は「毎年1%ずつの引上げでは足りない」と問題提起した。
今後は、法施行の効果等も十分に踏まえて、引上げ幅ですね、一%ずつなのかどこで見直しをするのか、この引上げ幅を見直していくべきだと私は考えますが、文科省の見解をお...
今は時間がかかるのであれですが、じゃ、今回その一〇%という数字が出てきたのが、これが、ちょっと人確法と趣旨が混同されてしまっているような気がするんです。
この変更というのは、状況によっては下げるということもあり得るのか、解釈として教えてください。
令和四年度の勤務実態調査では、一か月の時間外在校等時間の平均が、小学校で約四十一時間、中学校で五十八時間となっておりまして、このような実態を、一〇%に引き上げる...
阿部祐美子委員は、「計画を法制化しても魔法の言葉ではなく、実際に業務削減や人員増なしには改善しない」と批判し、計画策定だけでは長時間労働の解消につながらないと指摘した。高橋永委員は、「計画が形だけにならないよう第三者監督や強制力のある外部担保措置が必要」と求めた。望月局長は、罰則規定は設けていないが計画の公表・総合教育会議への報告・都道府県教育委員会による指導助言の仕組みにより実効性を担保すると説明した。
浮島智子委員は、地方自治体ごとに、教育委員会・学校・首長・地域・保護者・外部専門家による「教員の業務縮減会議」を設け、校務DXの推進や外部人材活用を含む業務削減を確実に実行すべきと提案し、その「早期実現」を求めた。武部副大臣は、外部専門家も参画する業務削減の議論の事例を都道府県教育委員会等に周知し取組を推進していくと述べた。全国規模の学校人材バンクの構築も含め御提案の趣旨を踏まえた取組を続けると答弁した。
地方自治体ごとに、教育委員会、学校、首長、地域、保護者、社会保険労務士などの外部の専門家による教員の業務縮減会議、これを設け、例えば、高機能プリンターなどの導入...
波多野翼委員は、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定に当たり「労使が交渉・協議することが必要不可欠」と主張した。望月局長は、在校等時間に関する目標など勤務条件に関する内容については、職員団体からの適法な交渉申入れがあれば交渉の対象となり得ると答弁した。高橋英明委員は、計画に罰則規定がなく改ざん・隠蔽を懸念し罰則を設けるべきかを問いただした。あべ大臣は、改ざん・隠蔽があれば地方公務員法上の懲戒処分の対象となると述べたが、今回の法案には罰則は設けていないとした。
うるま譲司委員(日本維新の会)は、今回の改正で教員全体の調整額を10%へ引き上げる一方、特別支援学級担当教員への従来の調整額加算3%が半減される方針について「本末転倒」と批判し、加算の必要性を強く主張した。望月局長は、近年、通常学級にも特別支援教育対象の児童生徒が増加し全ての教師が特別支援教育に関わるようになってきた状況の変化を踏まえた見直しであり、個人個人の給与が下がることがないよう令和8年度から2年かけて実施するとした。うるま委員は重要性の継続的な認識を求め、意見として主張した。
このようなつけ替えは、特別な支援が必要な子供を担当する教員の職務の重要性や負担に見合っておらず、本末転倒ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
高橋永委員は、教員の業務を三分類に見直す責任も管理職が果たすべきとした上で、「管理職のマネジメント力強化が現場の働き方改革に直結する」と主張し、その評価・支援体制の整備を求めた。望月局長は、令和7年2月に校長の資質に関する指標の策定指針を改定し学校における働き方改革の観点を新たに追加したこと、管理職の人事評価に働き方改革に関わる観点を導入する取組の推進、副校長・教頭マネジメント支援員の配置拡充などに取り組んでいると説明した。
現場のマネジメント機能の強化、マネジメント力の強化は現場の働き方を変えていくことに直接つながっていくと思いますので、是非引き続き取組をお願いいたします。
波多野翼委員は、教職調整額の引上げが長時間労働の容認にならないよう制度の趣旨の明確な説明を求めた。あべ大臣は、教職調整額は「勤務時間の内外を包括的に評価するもの」であり時間外勤務の状況に直接対応するものではなく、今回の引上げは「教師の職務の重要性にふさわしい処遇の実現のため」と明確に説明した。竹内千春委員は給特法廃止と残業代支払い仕組みへの移行を求める声を代弁し給特法を批判した。高橋永委員は「五十年以上の不作為と実態調査を怠った不誠実さを認めよ」と批判し、今回の法案への本気の覚悟を問い、あべ大臣は「働き方改革を推進し教師の処遇改善に本気で取り組む覚悟」と答弁した。
吉川元委員は、中教審での議論が給特法の枠組みを前提とした「結論ありきの審議」であったと批判し、「給特法と労基法のずれは維持されており問題だ」と主張した。大石あきこ委員は、給特法第5条により労基法第37条(割増賃金)が適用除外とされていることで違法状態が生まれていると批判し、「この構造は労基法違反の根本原因」であると強く指摘した。竹内千春委員も「給特法が労基法三十七条の趣旨を骨抜きにしており根本改革が必要」と主張した。望月局長や大臣は、給特法は教師の職務の特殊性を踏まえた特別法であり合理性を有すると繰り返し答弁したが、各委員からは論理の破綻を指摘する発言が続いた。
吉川元委員は、授業後の採点や進路指導・部活動指導は「黙示の指示として峻別可能な業務」であり、給特法の論理—自主的・自発的活動として残業代対象外とする整理—は破綻していると主張した。大石あきこ委員は、労基法第32条の労働時間規制が公立教員に適用されていること、かつ労働時間か非労働時間かの二択しかない中で「超勤四項目以外の業務を所定勤務時間外にやらせることは違法状態」と強く批判した。また、部活動中の事故に対する安全配慮義務が国・自治体に問われる判例を引用し、それならばその時間は業務として残業代を払うべきと主張した。
あべ大臣は、今回の給特法改正について「働き方改革を推進し教師の処遇改善に本気で取り組む覚悟」を表明し、教職調整額一〇%引上げを含む改正を着実に推進する方針を示した。日野紗里亜委員は、「今回の改正が六年間給特法の抜本見直しを封じる終着点にならないか懸念する」とし、施行後も給特法廃止を含めた根本的な見直しの議論を封じるべきではないと主張した。望月局長は、今回の改正は根本から議論した結果であり給特法の枠組みを維持しながら働き方改革を進めるものだと説明したが、附則第3条の規定に基づく中間段階での検討の余地も説明した。
阿部祐美子委員は、2000年代初頭の三位一体改革により義務教育費国庫負担が2分の1から3分の1に引き下げられたことが都道府県の教員給与負担増と急激な教員の非正規化につながり、教員不足の遠因となったと批判した。あべ大臣は、三位一体改革は「地方の裁量拡大を図るもので教師の処遇が引き下げられたものではない」と答弁したが、平成20年度以降の義務教育等教員特別手当の引下げは政府全体の一体改革を踏まえたものと認めた。
三位一体改革で、義務教育費国庫負担が二分の一から三分の一に引き下げられ、各都道府県にとっては教員給与負担が激増、総額裁量制も導入されたことで、急激に教員の非正規...
吉川元委員は、採点業務などは「黙示の指示として労働時間認定が可能」であり、峻別不可能を理由に給特法維持を正当化する論理は破綻していると主張した。望月局長は、中教審での議論において教師の業務は自主的・自律的判断に基づくものと指揮命令に基づくものが混然一体となっており「正確な峻別は極めて困難」との結論が出たと説明した。大石あきこ委員は、超勤四項目外の業務を「自発的行為だから労働時間外」とする扱いは違法であり、厚労省のガイドラインにおける「余儀なくされた状況の有無」で判断すれば多くが労働時間に該当すると批判した。
あべ大臣は、令和8年度から使用される高校教科書において選択的夫婦別姓制度が公民科・家庭科の複数教科書で取り上げられていることについて、「教科書検定は教科書発行者の判断と調査審議会の慎重な審議を経て適正に行われた」と説明し、賛否両論の意見が記載されていると述べた。高橋英明委員は、「国会でまだ結論が出ていない段階で教科書に多く記載されることへの疑問」を提起し、万一国会で結論が出た場合の教科書記述の取扱いを質問した。望月局長は、事実として誤っているわけではなく様々な意見があるとして記載されるものは許容されると答弁した。
うるま譲司委員は、平日の部活動指導について現行制度では土日指導に対する特殊勤務手当はあるが平日分には手当がないとし、「平日部活動の対価支払いを含む教員への適正な対価支払い」を提案した。望月局長は、特殊勤務手当の性格上、平日の部活動指導手当の支給は現在考えていないと答弁したが、地域移行した場合には兼職・兼業として別途報酬を得られることを説明した。大石あきこ委員は、終業時間後の部活動で事故が起きた際に安全配慮義務は国・自治体に問われることを判例を引用して示し、「それならば業務として残業代を払うべき」と主張した。あべ大臣は、給特法の仕組みの下では超勤四項目以外は時間外勤務命令に基づかないとの従来の整理を繰り返した。
あべ大臣は「我が国の将来を担う子供たちが領土・拉致問題について正しく理解できるようにすることは極めて重要」と表明し、高校の地理総合・公共の全教科書に北方領土・竹島・尖閣諸島が我が国固有の領土であることが記載されており、拉致問題も公共の全教科書で取り上げられていると説明した。高橋英明委員は「領土・拉致問題は大学共通テストに出題し濃密な教育を実施すべき」と提案した。高等教育局長は、大学入学共通テストの出題内容は実施者である大学入試センターが適切に判断するものとしたが、文科省の関わりは認めた。
与党・公明党委員は法案の速やかな成立と指針への三分類明記・処遇改善の推進を求める一方、立憲民主党・れいわ新選組・国民民主党の各委員は、給特法が労働基準法第37条の適用除外により違法状態を生み出しているとの根本的問題を指摘し、時間外勤務手当への移行も視野に入れた抜本的見直しを求めた。政府は給特法の合理性を維持する立場を堅持しつつ、勤務実態調査の在り方や30時間目標の明記等の課題については今後の検討を約束するにとどまり、制度の根本的転換については積極的な回答を示さなかった。
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○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。 今日はちょっと持ち時間が少ないので、大臣、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。 給特法の前回の見直しの際に労基法と給特法のずれということを、前回の当委員会でも質問をいたしました。その際、あべ大臣、今回の改正でもこのずれは維持することにしたことについて、中教審で総合的に御審議いただいた結果、あるいは根本的な見直しの結果だ、こういうふうに答弁をされて...
○望月政府参考人 お答え申し上げます。 今、中教審での議論について吉川先生からお尋ねがございました。中教審でも一年半にわたり精力的な議論が行われましたが、今御指摘の点、教師の職務の在り方についてでございます。 中央教育審議会におきましても、例えば授業準備、教材研究、生徒指導、児童理解といった具体的な業務例も挙げながら、こういった業務を含めまして、教師の業務はどこまでが職務であるかは切り分け...
| モデル | Claude (Anthropic) |
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| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約149,043文字) |
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