障害のある児童及び生徒のために作成されている教科用特定図書等が、教科用図書の使用に困難を有する日本語に通じない児童及び生徒にとっても有用であること等に鑑み、これらの者が教科用特定図書等を使用して学習することができることとなるよう、当分の間、文部科学大臣等が検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供を行うことができることとされた教科用特定図書等の発行には、障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行を含むものとするとともに、教科用特定図書等の発行のための著作物の利用に係る権利制限規定の対象者の範囲を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
本会議
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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尾辻秀久
文教科学委員会
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