飯泉嘉門議員
国民民主党・無所属クラブ
賛成
発言33回
スタンス判定の根拠
罪刑法定主義と表現の自由の観点から削除を主張し反映されたと肯定的に説明
「我々としてはここの点については、あくまでも公然、これを尊重すべきであるということで、二条二項、この削除、これを強く申し上げ、そして結果として今の現法案になったということでありますので、より罪刑法定主義、これをしっかりと尊重する形で今回この法案を出させていただいた、このように考えております。」
国旗損壊罪法案から予告配信の処罰規定が削除された経緯と、その線引きの評価
このテーマは、国旗損壊罪を定める法案の検討過程で、インターネットを通じた予告配信を処罰する規定が削除された経緯を巡る議論です。提案側の議員からは、こうした行為まで処罰対象とすると表現の自由(憲法21条)に影響を及ぼしかねないとの懸念から削除を提案し、その結果として旧第二条二項が削除されたとの説明がありました。また、罪刑法定主義を尊重する観点から、公然と行われる行為を重視して削除を強く求め、現行の法案になったとの説明もあります。法案は処罰範囲を、中核となる公然と損壊等する行為に限定したものとされています。削除や映像の除外については、与野党間の事前協議で表現の自由に配慮されていない条項が落とされたことを評価する意見が見られます。一方で、ライブ配信のみを処罰対象とし事後の配信を対象外とする整理については、保護法益の観点では同じ映像であり矛盾している、線引きが分かりにくいといった指摘もあります。
インターネット予告配信まで処罰すると表現の自由(憲法21条)に影響するとして削除が提案され、実現しました。事前協議で配慮に欠ける条項が落ちたことや映像の除外を、肯定的に評価する意見が示されています。
ライブ配信は対象で事後の配信は対象外とする整理について、保護法益の観点では同じ映像であり矛盾しているとの批判があります。線引きが分かりにくいとの指摘もあり、整理の合理性が問われています。
処罰範囲を公然と損壊等する行為に限定し、罪刑法定主義を尊重する形で法案を提出したとの説明があります。削除の結果としての範囲限定が適切かどうかが論点となっています。
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処罰対象を公然と国旗を損壊、除去、汚損する行為に限定し、インターネット予告配信のような周辺的な行為は対象から外す方式です。構成要件を明確にし、罪刑法定主義に沿った規定とすることを重視した整理です。
関連する争点: 罪刑法定主義と処罰範囲の限定
メリット
デメリット
損壊行為そのものに加え、ネットを通じた予告配信や映像の配信も処罰対象に含める方式です。国旗への尊重の念を侵害する行為を広く捕捉することを狙った当初案に近い考え方です。
関連する争点: 表現の自由に配慮した削除の評価
メリット
デメリット
ライブ配信のみを対象とする現在の整理に対し、保護法益が同じ映像である点を踏まえ、ライブ配信と事後配信を同じ扱いに揃える方式です。対象とするか除外するかのいずれかで統一する考え方です。
関連する争点: ライブ配信のみ処罰する線引きの是非
メリット
デメリット
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