本委員会では、内閣委員会の枠組みで複数の法案・構想が審議されました。グローバル・スタートアップ・キャンパス構想では高山聡史委員がフラッグシップ拠点の段階的整備を評価する一方、塩川鉄也委員は建設費約970億円が審議直前まで示されなかったことを批判しました。先端技術研究成果活用推進機構への行政財産貸付けについては、森ようすけ委員らの修正案により有償化する方針が賛成多数で可決されました。国旗の損壊等の処罰に関する法律案(国旗損壊罪法案)は最大の論点となり、松野議員、鈴木議員、石橋林太郎議員、塩崎彰久議員ら提出者が構成要件の明確性、保護法益(国民感情という社会的法益)、憲法19条・21条との関係、表現の自由への配慮を説明した一方、階猛委員、畑野君枝委員、長妻昭委員、後藤祐一委員は立法事実の不明確さ、萎縮効果、私人による現行犯逮捕の懸念、法制審議会への諮問の必要性等を指摘し反対の立場を示しました。有人国境離島法改正案については武部議員が有効期限10年延長と対象地域4か所追加を説明し、起立総員で委員会成案として決定されました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全29テーマ ・ 紐づく質疑100件
国旗損壊罪の立法事実の妥当性(既存の器物損壊罪・外国国章損壊罪との関係)
本テーマでは、先端技術研究成果活用推進機構への行政財産貸付けについて、政府原案の無償貸付けでは国の実質負担額が予算上不明確になるとして、修正案により有償化する方針が示されました。森ようすけ委員は、この修正案の趣旨として、実質負担額の明確化を図る必要性を説明しました。高山聡史委員は、有償化を明確にすることが公平性及び財政規律の観点から妥当であるとして、賛成の立場を示しました。審議の結果、修正案は賛成多数で可決され、機構への行政財産貸付けを有償とする改正が成立しました。あわせて、附帯決議として、機構への行政財産貸付けについては国有財産法及び財政法等に基づき適正な貸付料とすることを求める内容が盛り込まれました。
今回、条文修正によって行政財産の貸付けを有償とすることが明確化されたことは、公平性と財政規律の観点からも妥当なものであるというふうに考えます。
本テーマでは、有人国境離島法改正案が参政党を含む共同提案により起草案として提出された経緯が確認されました。参政党は、昨年の参院選街頭演説で日の丸にバツ印を付けられるなどの被害を受けたことを踏まえ、法整備を主導してきたと説明しています。具体的には、昨年10月27日に議員立法を参議院に提出し、神谷代表が11月6日の代表質問で高市総理に法整備への協力を要求しました。また、参政党所属の地方議員が12月から3月にかけて全国の地方議会に意見書を提出し、複数の議会で可決されています。今回は自民・維新・国民民主・参政の4党共同提出に至った経緯が確認されました。発言者のスタンスとしては、川裕一郎氏が損壊罪の議員立法検討を法制度上の課題として述べ、立法に前向きな姿勢を示しました。豊田真由子氏は国旗損壊への強い問題意識を示すとともに、自身による独自法案提出が先行していたことを強調しました。
本テーマでは、平成11年の国旗・国歌法制定時における政府答弁と本法案との整合性が議論されました。金澤委員は当時の政府答弁で国旗が国民統合の役割を果たすとされた点を確認し、政府参考人笹川氏は同法が日章旗の定着を成文法化する趣旨と説明しました。階委員と畑野委員は、小渕総理・野中官房長官が尊重義務や侮辱罪を設けない旨答弁したことと本法案との矛盾を追及し、長妻委員も1999年の法務大臣答弁における刑罰強制の適当性への疑問との関係で立法の背景を質しました。これに対し塩崎議員は、本法案は尊重義務や侮辱罪に当たらず外形的行為のみを処罰する限定的なものと説明し、鈴木議員は保護法益が国家的法益ではなく社会的法益(国民感情)であるため過去答弁と齟齬はないと説明しました。畑野委員はこれに対し、著しい不快・嫌悪を催す方法での損壊が処罰対象となる点は当時の答弁と矛盾すると重ねて反論しました。
侮辱罪ではないといいますけれども、刑罰を科して、新たな義務を課すことはないという答弁を覆しています。
従前の政府答弁との間にそごはないと我々としては考えております。
やはり小渕総理の答弁とは抵触するというふうに私は考えます。
今回の我々の提案している国旗損壊罪というのは、あくまで国旗の損壊、除去、汚損という特定の外形的な行為、これのみを処罰の対象とするものでございますので、そういった意味では、今回の法案の射程というものは限定されているかというふうに思っております。
私自身、外国国章損壊罪が存在する一方で、日本国旗を保護する規定が存在してこなかったことには以前から問題意識を持っており、本法律案には大きな意義があると考えております。
その根拠が、今お伺いすると、非常に不安定だなというふうに言わざるを得ないんですね。
国旗常時掲揚条例等を通じた国旗尊重・愛国心教育の推進については、西田薫委員が、大阪府が昭和38年の決議を経て平成23年に国旗常時掲揚条例を制定した経緯を紹介し、条例制定後も学校現場で国旗が雨風にさらされ放置される問題があったが、本会議質問を機に改善されたと説明しました。西田委員は法案成立を機に教育正常化を進めたいとして賛成の立場を示しました。同様に川裕一郎委員は国旗保護規定の不在を法的課題として法整備の必要性を主張し、石橋林太郎委員は国旗を国家統合の象徴として大切に扱うべきと述べ、豊田真由子委員も国旗保護規定の不在をアンバランスと批判し法案の意義を積極的に説明するなど、いずれも賛成的な立場を示しました。一方、畑野委員は国旗・国歌法成立後の教育現場で国旗掲揚・国歌斉唱の押しつけと教員処分による萎縮が起きたと指摘しました。これに対し鈴木議員は、教育現場の萎縮の有無について法案提出者としての答弁は控えると回答しました。
本テーマでは、国旗損壊映像等の報道・SNS共有等に関する処罰対象外の範囲が議論されました。国民民主提出者は、公然性を重視する観点から、事後配信を処罰対象とする規定(二条二項)を削除したと説明し、生配信は処罰対象となる一方、録画の事後配信は不可罰とする整理を示しました。これに対し階委員は、この生配信と事後配信の区別について理論的説明を求め、長妻委員は、ライブ配信と事後配信とで保護法益の侵害に差はないとして矛盾を指摘しました。高木議員は、映画の実写シーンや損壊後の動画・写真の展示は処罰対象外であると説明し、また、ライブ配信での国旗損壊は公然に該当し処罰対象となる一方、アーカイブ投稿やメール等による一斉配信は公然に当たらず対象外になるとの答弁がありました。さらに、ユーチューブのプレミア公開についても、形式はライブ配信に類似するものの実質はアーカイブであるため、公然の概念には当たらず処罰対象外であるとの答弁が示されました。石橋林太郎議員は、弊害を考慮した上でこの整理を行ったことを明確に説明しています。
本法案は、生成AI等により作り出される国旗の損壊の映像や、国旗の損壊等の状況を撮影した映像のSNSでの事後配信について、これらを処罰対象とすることによってもたらされる弊害もあるのではないかなどの指摘も考慮した上で、処罰対象外として整理をしたものであります。
本テーマでは、国旗損壊罪の新設と器物損壊罪との観念的競合に関する運用が議論されました。提案者の石橋議員は、過去の国旗損壊事例は器物損壊罪や暴行罪等で検挙されてきたと説明しました。塩崎議員は、他人所有の国旗が損壊された場合に両罪が成立し得るときは観念的競合となり、重い罪が適用されると説明しました。階猛委員は反対の立場から、客観的事情の総合判断を行うのであれば告訴の有無も考慮すべきであり、器物損壊罪で足りると主張しました。後藤委員は、過去の4事例がいずれも器物損壊罪の対象であり、観念的競合により重い器物損壊罪が適用されると指摘しました。
私は、そういう立場からすれば、器物損壊罪で他人所有の国旗損壊行為を処罰すれば足りるのではないかと考えますが、この点、いかがでしょうか。
本テーマでは、国旗損壊罪におけるVチューバー・アバター化配信の該当性が論点となりました。答弁では、実際に本人が損壊行為を行っていればVチューバー・アバター配信であっても処罰対象になり得るとされた一方、国旗自体を完全にアバター化・映像化した場合は有体物でないため処罰対象にならないと説明されました。発言者の飯泉嘉門については、国旗のアバター化は有体物でないため処罰対象外であるとする客観的な解説にとどまるものとされています。
国旗までを全部アバター化、映像化をしてしまうということになりますと、第一条に出てくる、今回の、国旗とは何ぞや、あくまでも有体物であるその国旗だということになりますので、こちらにつきましては処罰の対象にならない、このように考えるところであります。
本テーマでは、国旗損壊罪における国旗の定義及びアニメ・ゲーム・生成AI創作物の扱いが議論されました。松野議員及び鈴木議員は、国旗は国旗・国歌法所定のサイズ等と同一である必要はなく、日章旗を意味し、同法の制式に限らず社会通念上国旗として用いられる有体物であると説明しました。鈴木議員は、保護法益が国民感情であることを根拠に、国旗・国歌法の制式に限定されないと述べました。長妻委員は外国国章損壊罪の「国章」概念への将来的拡大可能性を質問し、提出者は附則検討条項が現時点で国旗を対象としており国章より狭い概念であると説明しました。畑野委員は、国旗・国歌法上の国旗に限らず自己所有物も含めて対象を広げる理由を追及しました。アニメ・漫画・ゲーム・生成AIによる国旗損壊表現は有体物である国旗に該当せず、萎縮防止のため抑制的に適用するとの答弁がありました。一方、モニターに国旗の静止画像を映し礼をする等の行為は国旗と捉えられ、損壊すれば該当し得るとされました。
この点につきましては、極力抑制的に適用するものと考えています。
本テーマでは、国旗損壊罪における「著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法」という構成要件の明確性が議論されました。提出者側からは、松野議員・石橋議員・飯泉議員・平沼議員・鈴木議員らが、判断は行為者本人ではなく一般通常人基準で、行為の外形や周囲の状況等の客観的事情を総合勘案し社会通念により行うものと説明し、塩崎議員はストーカー規制法等の既存法令との平仄を理由に構成要件の明確性を擁護しました(賛成)。これに対し、階委員は徳島市公安条例事件判決の明確性の原則に照らし判断の困難性を指摘して違憲の疑いを主張し(反対寄り)、後藤委員は内容規制・罪刑法定主義違反を繰り返し批判し(反対)、畑野委員は「総合的勘案」「社会通念」という基準に客観性がなく、ストーカー規制法と異なり具体例の明示もないとして曖昧さを批判しました(反対)。西田委員も主観的文言の曖昧性と萎縮効果への懸念を提起しました。国民民主党提出者は玉木代表の違憲立法懸念を踏まえ二条二項を削除したと説明し、法務省堤氏は罪刑法定主義・明確性原則が憲法31条の内容をなすと説明しました。
これが示せないということは、明確性の原則、すなわち、構成要件該当性の問題があるんですよ。罪刑法定主義違反ですよ。
処罰範囲が不明確な本法案は、刑罰の明確性の原則に反し、罪刑法定主義に反すると言わなくてはなりません。
結局、処罰範囲が不明確なんですよ。
こうした他の法令との平仄を比較検討したときに、今回の法律の文案として設計させていただいたものでございます。
罪刑法定主義、特に明確性の原則にもとるものではない、このように考えております。
罪刑法定主義の観点から構成要件が不明確であること。処罰範囲を過度に広げないために、どのような対象物に対する行為が処罰対象となるのか、こちらについて立法者としての意思を確認することが必要であるというふうに認識をしています。
本テーマでは、国旗損壊罪に関する法案について、私人による現行犯逮捕の可否とその判断基準が議論されました。畑野君枝委員は刑事訴訟法213条に基づき私人による現行犯逮捕が可能かを法務省に確認し、堤政府参考人は要件を満たせば私人による現行犯逮捕も可能であると説明しました。畑野委員はさらに提出者に対し、本法案でも誰もが国旗損壊等を判断して現行犯逮捕できることになるかを質問し、曖昧な主観的判断による逮捕が市民同士の監視社会を招くとの懸念を示し、反対の立場から人権侵害や萎縮効果を批判しました。これに対し提出者の鈴木議員は、刑事訴訟法212条・213条の規定により私人の現行犯逮捕が可能であることは承知しているとしつつ、現行犯逮捕は現行の刑事訴訟法上の制度であり、構成要件は客観的事情に基づいて判断されると答弁しました。また、長妻委員の質問に対し、警察は法案成立後も現時点での活動の在り方は変わらないと答弁しました。後藤祐一委員も内心調査に基づく取調べへの懸念を示し、反対の立場を取りました。
本法案第2条が定める国旗損壊罪の保護法益について、石橋林太郎議員、勝目康議員、黒田議員は、個人法益ではなく国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であると説明し、石橋議員は礼拝所不敬罪や公然わいせつ罪と同様に社会的に共有された感情を保護する法益の例として位置づけました。西田薫委員は、自国国旗のみ保護対象外という非対称構造の是正を目的とするか立法目的・保護法益を質問し、黒田議員は立法目的が国旗を大切に思う社会的規範の維持にあり、外国国章損壊罪との不均衡是正が趣旨に含まれると説明しました。西田委員はこの立法目的に賛同を示しました。また、外国国章損壊罪とは保護法益が厳密には異なるものの、均衡論は国民感情の観点から合理的な立法理由と説明されました。西田委員は国民感情という抽象的概念を刑罰対象とすることの恣意的運用リスクについても質問しました。鈴木英敬議員は、保護法益は国民一般を意味する国旗を大切に思う一般感情であり、特定個人・特定の国民の感情ではないと説明しました。畑野委員は、国旗には侵略戦争のシンボルとしての歴史もあり、感情は多様であると指摘しました。
国旗を意図的に損壊する行為によって侵害される社会的法益については、適切に保護されるべきものだと考えております。
今回のこの法案において保護法益としておりますのは社会的法益ということでございますから、個別具体の、いわゆる被害者というんでしょうか、行為者自身であるとかあるいはこれを見た者が現実に不快感、嫌悪感を覚えたか否かというものを問題にするものではございませんので、そういう社会的法益を守るための法律案だということで御理解を賜れればと思います。
本法案第二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であるというふうに考えています。
全くそのとおりだというふうに私も思っております。
本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとして、例えば、我が国では、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪
国旗を大切に思う国民感情を保護法益、社会的法益ですけれども、とするものでありまして、国旗を大切に思う国民感情が害されるような方法で行われる損壊等の行為を抑止しようとするものであります。
本テーマでは、国旗損壊罪の保護法益と憲法19条が定める思想・良心の自由との関係が議論されました。提出者側の石橋林太郎議員、塩崎彰久議員及び鈴木議員は、本罪が対象とするのは外形に表れた客観的・公然の行為のみであり内心の思想・信条を処罰するものではないため憲法19条に違反しないと説明しました。一方、階猛委員及び畑野君枝委員は、保護法益を国民感情とすることが思想強制につながり違憲の恐れがあると主張し、畑野委員はなぜ国家が内心の自由に踏み込んではならないかを提出者に問いました。また後藤委員は違法性阻却事由の判断において行為者の内心(動機・目的)を調べる必要があるのではないかと追及し、これに対し長谷川議員は犯行の経緯・動機の判断は取調べにおける供述だけでなく客観証拠に基づくと説明しつつ、任意同行での取調べもあり得ると答弁しました。
国家が特定の思想を強制する思想統制にほかなりません。憲法十九条が保障する思想、良心の自由、内心の自由を侵害することは明らかです。
さはさりながら、さっき言ったように、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするというのであれば、そのような感情を尊重する思想を刑罰をもって強制することになり、憲法の思想、信条の自由に反するのではないかと考えますが、この点、いかがでしょうか。
心の中でどういうことを思っているかとか、又は公然でないプライベートな空間でどういう行為を行うかとか、そういった思想や信条を処罰するものとはしておりません。
本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありません。
本法律案が、国民の内心に立ち入ることなく、思想及び良心の自由との関係にも十分配慮されたものであるということを確認いたしました。
私自身は、やはり法律の罰則というのはできるだけ少ない方がいい、どうしても必要不可欠なものに限定をして罰則はかけるというのが息苦しい社会を生まないことにつながるのではないかというふうに思うわけであります。
その構成要件は明確かつ厳格なものでなければならず、また、憲法が保障する思想、信条の自由、そして表現の自由を損なうものであってはならないというふうに考えます。
偏向教育を批判するのみで内心不処罰と思想良心の自由の関係への直接言及なし
本テーマでは、国旗損壊罪の法案審議手続きをめぐり議論が行われました。階猛委員は、重要な刑罰法規であることから法制審議会に諮問した上で慎重に議論すべきと主張し、また再審法見直しの際には法制審の意見に従った一方で、本法案では真逆の対応をしているとして批判しました。これに対し塩崎議員は、表現の自由への配慮規定が刑法本則になじまないため、議員立法による特別法形式を選択したと説明しました。階委員は法制審議会での慎重審議を求め、拙速な採決に強く抗議する立場を示しました。
それとは全く真逆のことをやろうとして、拙速にこういった重要な法案を議員間の十分な議論を尽くしたとは思えないような内容で通そうとしているということに強く抗議を申し上げまして、質問を終わります。
本テーマでは、国旗損壊罪の合憲性審査基準を巡り、憲法21条の表現の自由との関係が議論されました。階猛委員は米国最高裁判例を引用し、政治的主張に伴う国旗損壊への適用違憲の懸念を示しましたが、塩崎議員は米国と日本は法体系が異なり判例がそのまま適用されるものではないと説明し、表現の自由は絶対的なものではなく公共の福祉による調整に服するとして、公然性等の要件により規制範囲を限定したと述べました。後藤祐一委員は、表現の自由と国民感情保護という公共の福祉による制約の合憲性について、二重の基準論を踏まえた説明責任を提起しました。高木議員は、国旗損壊は象徴的表現行為として憲法21条の表現に含まれ得ると答弁し、長谷川議員は明白かつ現在の危険の基準は適用されず、方法規制・外形基準であるため制限の程度は重大でないとの見解を示しましたが、後藤委員はこれに対し制限の程度は重大であり今後の憲法学の基準となる重要な答弁であると指摘しました。最終的に、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり憲法21条1項に違反しないとの答弁がなされました。
本テーマでは、国旗損壊罪の施行状況に関する見直し条項について議論が行われました。附則第二項には、AI・SNSの発達に伴う法益侵害の拡大を見据え、施行後3年を目途に検討を加える条項が設置されており、これは映像のインターネット利用状況や陳列行為の発生状況等を勘案し、必要かつ十分な規定であるかを検証する趣旨であると説明されました。この見直し条項について、石橋林太郎氏は説明を行いましたが、賛否は不明確でした。
必要があると認められるときには、法改正も含め、必要な措置が講じられることとしておるところであります。
本法案の立法事実をめぐり、提案者は昭和62年・平成3年・平成8年・平成20年の日の丸焼却・引き降ろし・踏みつけ・強奪等の事例を提示し、あわせてSNS普及とグローバル化に伴う将来的な損壊行為の抑止という予防的必要性も理由として説明しました。塩崎議員・鈴木議員らは、器物損壊罪が自己所有物に適用されず親告罪である制約や、外国国章損壊罪のみが保護され自国国旗に規定がない不均衡を新設の根拠として説明しました。これに対し長妻委員・後藤委員・畑野委員らは、提示された事例が全て既存の器物損壊罪等で検挙済みであることや、自己所有国旗損壊による国民感情侵害の具体例が確認されていないことを指摘し、立法事実が不明確であると批判しました。階委員は、外国国章損壊罪の廃止と器物損壊罪への一本化により矛盾を解消する案を提示しました。畑野委員は保護範囲の広さが外国国章損壊罪とのバランスを欠くとも指摘しました。
ところが、今回の法案というのは、明確な立法事実というのがなかなか見当たらないというふうにちょっと言わざるを得ないわけです。
バランスを取るといいながら、刑罰をもって内心の自由に踏み込むことは許されません。
立法事実がないのになぜ刑罰を伴う刑事法を立法できるんですか。
私たち日本維新の会も賛成者といいますか提案者ということでありますので、もちろん賛成の立場から質問していきたいというふうに思っております。
現行法では対処できない領域がありまして、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護する必要がある以上、本法案を制定する意義があるというふうに考えております。
私自身、外国国章損壊罪が存在する一方で、日本国旗を保護する規定が存在してこなかったことには以前から問題意識を持っており、本法律案には大きな意義があると考えております。
このように、現行法では対処できない領域が少なからずあり、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護するために、今回、本法案を制定する意義があるというふうに考えております。
なかなか、この国旗損壊罪を新たに立法して、立法事実が明確ではない中、本当にこれが必要なのかというところは明確に丁寧に説明することが国民に対して必要なことだと考えている
外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正するという説明は、立法の必要性の理屈づけの一つとして適当であると考えております。
そういった意味で、国民の皆様の感情を正面から保護する形で今回、国旗損壊罪という法案を提出させていただいている次第でございます。
以上が、本法案の立法事実として前提としているものであり、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものだと考えております。
以上が本法案の立法事実として根拠としているものでありまして、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものと提案者としては考えております。
外国国章損壊罪などと保護法益や訴訟条件などが異なることについては一定の合理性があると考えます。
外国国章損壊罪だけが存在をし、日本国旗には保護規定が存在しないという状況が続いてきました。
そうした風潮が広がる、こうした点を予防的に抑える必要があるのではないか、予防的ないわゆる立法事実、こうしたものを踏まえる必要がある、このように考えているところであります。
新たに刑罰規定を設けるに当たっては、その大前提として、立法事実、すなわち、保護されるべき法益が現に侵害されている、あるいは将来侵害されるおそれがあるという社会的な事実が客観的に示される必要があると思います。
日本もそれに倣って、外国国章損壊罪を廃止して、内外の国旗をすべからく器物損壊罪で処罰対象にするという方が、アンバランスや矛盾の解消に資するのではないかと考えておりますが、この点についてお願いします。
本テーマでは、国旗損壊罪が自己所有の国旗にも適用されることをめぐり議論が行われました。松野議員は、国旗の定義には自己所有のものも含まれると規定していると説明し、自己所有国旗であっても政治的主張に伴う損壊が公然かつ著しい不快感を伴う場合には構成要件に該当し得ると答弁しました。あわせて、器物損壊罪は自己所有物の損壊を処罰できずまた親告罪であるため、本法案がその間隙を埋めるものであると整理しました。また、第三者が敷地内の国旗を損壊した場合には、元の所有者は罰則対象とならず、損壊した第三者が器物損壊罪等の責めを負うとの整理も示されました。これに対し階委員は、所有権絶対の原則に照らし、自己所有国旗への処罰には相応の理由が必要であると指摘しました。スタンスデータでは、後藤祐一委員が自己所有国旗損壊が重大な危険を招く根拠を疑問視して規制立法に懐疑的な立場を示し、畑野君枝委員も処罰範囲拡大への懸念を示唆しました。
本法案をめぐっては表現の自由に対する萎縮効果が論点となりました。長妻昭氏は反対の立場から、岩屋毅氏の思想統制の道具化や内心・表現の自由への萎縮効果への懸念を紹介するとともに、戦前の国旗神経質化に関する新聞記事を示して同調圧力による萎縮効果の拡大を懸念し、また米国で国旗損壊処罰法が連邦最高裁により違憲とされた事例も紹介しました。金澤結衣氏は、本法案が表現の自由を侵害し憲法違反ではないかとの指摘があることを紹介しました。これに対し石橋議員は、罰則は表現内容と無関係に行動がもたらす弊害を防止するものであり表現の自由への制約程度は小さいと説明し、適用上の注意規定を設けて表現の自由等を不当に侵害しないよう万全を期すと述べました。答弁においても、罰則の目的は行動の外形がもたらす弊害防止であり表現内容規制ではないこと、適用上の注意規定により不当な侵害防止に万全を期したことが説明されました。
そういう意味では、私は内容規制に限りなく近いんじゃないかと。
本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと提案者としては考えております。
目的達成のために過度な制約であるとは考えておらず、正当性が認められると我々は考えております。
つまり、表現内容そのものを包括的に取り締まるのではなく、国家の象徴に対する特定の行為態様を問題としているものであります。
その意味で、国旗を保護することと表現の自由を尊重するということは、決して相反することではなく、両立されるものであるべきと考えております。
憲法が保障する表現の自由を過度に制約することなく、適正な調和を図ること。
今回の国旗損壊罪でございますけれども、ここを改めて強調させていただきたいのは、政治的な意見そのものを処罰しようという法案ではございません。
国旗損壊罪法案をめぐっては、当初案にあった二条二項の録画配信処罰規定の削除経緯が議論されました。国民民主党提出者は、元の二条二項について各党協議の結果削除したと説明し、自民党提出者は、削除により損壊状況を撮影した動画を事後的にネット配信する行為が処罰対象外になったことを確認しました。飯泉嘉門は、罪刑法定主義と表現の自由の観点から削除を主張し、それが反映されたと肯定的に説明しました。森ようすけも条項削除を肯定的に評価しました。一方、長妻昭は、ライブ配信のみを処罰対象とする削除内容について保護法益の観点から矛盾があると批判しました。西田薫と黒田征樹は、ライブ配信と事後配信の線引きの分かりにくさや処罰範囲限定の経緯を指摘しましたが、削除自体への賛否は明確にしませんでした。また松野議員は、検討条項として国旗損壊状況の映像に関するインターネット等の利用状況を施行後3年を目途に検討する旨を説明しました。
我々としてはここの点については、あくまでも公然、これを尊重すべきであるということで、二条二項、この削除、これを強く申し上げ、そして結果として今の現法案になったということでありますので、より罪刑法定主義、これをしっかりと尊重する形で今回この法案を出させていただいた、このように考えております。
与野党間の事前の協議の中でそうした表現の自由に配慮されていないような条項がしっかり落ちた上で国会に提出されていることは非常によいことだというふうに私も認識をさせていただいているところでございます。
ちょっと矛盾だと思うんですね。保護法益については、別にライブ配信だろうがライブでなくても同じだと思うんですね、全く同じ映像ですから。
ライブ配信だったら駄目であって、事後だったらいいというのがやはり私も分かりにくいかと思うんですよね。
本法案では、処罰範囲を、中核となる、公然と損壊等する行為に限定をしたものであります。
本テーマでは、国旗損壊罪法案の附則に設けられた見直し規定の意義について議論が行われました。松野議員は、施行後3年を目途に損壊等国旗の陳列行為の発生状況等を勘案して検討を加える検討条項を設けたと説明し、既に損壊された国旗の事後配信・公然陳列行為についても、リアルタイム性がないため処罰対象から除外し、施行後3年をめどとした検討条項の対象とする旨を答弁しました。また、参政党の要望を受けて附則にこの見直し規定が盛り込まれた経緯が示され、参政党内には自民党案への反対論もあったものの、政策を前進させる責任を優先して共同提出に賛同したことが説明されました。石橋議員は、見直し規定について施行状況等を注視しながら各党間で議論を継続する旨を答弁しました。スタンスデータでは、川裕一郎議員が見直し規定の意義を積極的に評価する発言をしており、豊田真由子議員も完全でなくとも前進すべきとして与党案に賛成する立場を示した一方、石橋林太郎議員は手続きの説明にとどまり賛否は示されませんでした。
本議論では、学校教育における国旗の意義・尊重に関する指導内容が取り上げられました。政府参考人三木氏は、学習指導要領において小中学校社会科で国旗の意義を理解し尊重する態度を養うことが規定されている旨を説明し、小学校教科書には日の丸が幕末に総船印とされ、明治政府が商船旗と定め、平成11年に法律制定に至った経緯が記載されていると述べました。また、国旗への敬意は強制ではなく自発的な思いに基づくべきものであり、学校教育と社会教育が一体となって育む必要があると答弁しました。この論点をめぐり、畑野君枝氏はスコア0.15とされ、国旗国歌法制定後の強制や処分による萎縮を批判的に指摘する立場を示しました。一方、石橋林太郎氏はスコア0.70とされ、自国の伝統文化を尊重することの重要性を主張しましたが、国旗そのものへの直接の言及はありませんでした。
本テーマでは、有人国境離島法の有効期限を令和19年3月31日まで10年間延長する起草案について、武部議員が説明を行いました。あわせて、特定有人国境離島地域に天売・焼尻、飛島、新島・式根島、粟島の4地域を追加することが説明され、武部議員はこれら新規追加4地域が現行の特定有人国境離島地域と同程度に厳しい状況にあるため追加したと述べました。長谷川議員は、法制定後に社会減が年間2000人程度から1400人程度に改善したとして一定の成果があったと評価しました。また武部議員は、施行後5年の見直しにおいて特定有人国境離島地域の追加もあり得るとの考えを答弁しました。塩川鉄也議員は改正案に賛成する立場を明確に表明しました。最終的に、起草案は起立総員で委員会成案として決定され、委員会提出法律案とすることが決定されました。
我が党は、有人国境離島法の改正案に賛成をするものであります。
本テーマでは、抗議活動や芸術表現としての国旗損壊行為が国旗損壊罪の構成要件に該当するか、また違法性阻却が認められるかが議論されました。後藤委員は、構成要件該当性・違法性阻却の具体的基準の明示や、政治的メッセージ・芸術表現は原則として違法性阻却される趣旨の文書提出を求めたほか、実写映画や芸術家の作品制作が処罰対象となるかについて事前の予見可能性を質問しました。これに対し高木議員は、抗議・芸術表現であっても著しく不快な方法であれば構成要件に該当し得るが、社会通念上相当と認められる場合は違法性阻却の可能性があると答弁し、映画撮影セット等撮影現場であることが明らかな状況であれば違法性阻却の可能性があり、芸術作品についても損壊後の展示は処罰対象外であると説明しました。長谷川議員は、政治的意見表明を目的とするか否かが違法性阻却の有無の判断に関わり得ると説明しました。提出者からは、実写映画内での国旗損壊描写は基本的に処罰対象にならない事例が示され、撮影は公然性を欠くため処罰対象外であり、憲法21条や文化的活動として最大限配慮されるべきとの答弁、また人通りが多い場所でのロケ撮影であっても、撮影であることが客観的に判断されれば違法性阻却の可能性が高いとの答弁がありました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、高市総理の国旗損壊罪に関する発言と国会出席要求について議論されました。長妻委員は、高市首相が2021年に外国国旗損壊罪と同等の刑罰対応が重要であると発言したことを引用し、外国国章損壊罪との関係について質問しました。畑野君枝委員は反対の立場(スコア0.00)から、高市総理が総選挙公示日の演説で外国国旗と日本国旗の扱いの差を指摘した発言について、総理の認識を明確に誤りと断じて批判しました。また畑野委員は、国旗損壊罪法案は2012年に高市早苗議員が提出したことが始まりであり、高市首相肝煎りの法案であるとして、国会への出席を要求しました。これに対し山下委員長は、高市総理の当委員会出席要求について理事会で協議する旨を発言しました。
この総理の認識は間違っていると言わなくてはなりません。
科学技術・イノベーション創出活性化法改正案は修正案が可決され、修正部分を除く原案も修正議決すべきものと決しました。有人国境離島法改正案は委員会成案として決定され、委員会提出法律案とすることが決まりました。国旗損壊罪法案については、提出者側が構成要件の明確性や表現の自由への配慮を説明した一方、複数の委員から違憲性や立法事実の不明確さをめぐる批判が続き、施行後3年を目途とした見直し条項が附則に盛り込まれました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○山下委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――