時間外在校等時間の労働時間性に関する解釈に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
給特法の実効性確保と関連法律の改正
AIによる要約
超勤4項目以外は職務命令によらない時間は労働時間に当たらないとの解釈を維持
時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えております。
一般名詞として労働している時間と答えたが労基法上の労働時間かは別問題と説明
文部科学省の整理を見ましても、時間外在校等時間については労働基準法上の労働時間ではないという説明がありますし、それについては私も承知しております。
超勤4項目以外も黙示的指示があれば労働時間と認めるべきと主張し、大臣答弁撤回を求めた
事実、具体的な、明示的な職務命令がなくても、こなさなければならない業務というのは学校現場に大量にあるわけですよ。部活動の指導はもちろん、授業準備はもちろん、それをやらないで職務を遂行するということはあり得ない話であって、だからこそ、黙示的な、包括的な職務命令があったものだと最高裁も認めざるを得なかった、認めたということなわけで、それを命令がないから労働時間じゃないよねと整理するなんというのは、文科省、文科大臣、これはね、絶対に許されないことですよ。
時間外在校等時間は明らかに労働時間であり文科省の見解は破綻していると主張
黙示的な指示があるものというふうにはっきりとみなされます。
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