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刑事訴訟手続のデジタル化と電子記録対応に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
7 人
賛成71%5 人
反対14%1 人
中立・その他14%
刑事訴訟手続のデジタル化と電子記録対応に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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この法律案は、刑事手続等の円滑化・迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全・安心な社会を実現するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。
その技術的手段である刑事手続のデジタル化は、あくまでも手続の合理化、簡易化を目的としており、その必要性は肯定できるものの、被疑者、被告人の権利保障を後退させるものであってはなりません。
こうした法改正の趣旨や取組に期待する声がある一方で、デジタル社会における個人情報保護の在り方や証拠として提出、押収された電磁的記録の取扱いについては、数多くの懸念の声とともに、修正を求める声が寄せられております。
本法律案は、近年における情報通信技術の進展及び普及の状況等に鑑み、刑事手続等に関与する国民の負担軽減並びに手続の円滑化及び迅速化に資するため、手続において取り扱う書類について電磁的記録としての作成等及び電子情報処理組織を使用する方法等による発受並びに対面で行われる手続についてビデオリンク方式により行うことに関する規定を整備するとともに、電磁的記録をもって作成される文書に対する信頼を害する行為等についての処罰規定の整備、犯罪収益の新たな没収の裁判の執行等の手続の整備、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本案は、近年における情報通信技術の進展及び普及の状況等に鑑み、刑事手続において取り扱う書類について電磁的記録をもって作成、管理、発受することを可能にし、対面で行われる手続についてビデオリンク方式の一層の活用を可能にするとともに、電磁的記録をもって作成される文書に対する信頼を害する行為等についての処罰規定の整備等を行おうとするものであります。
情報通信技術は、何よりも国民の権利利益の保護、実現のために活用されるべきであり、刑事手続における情報通信技術の利用の拡大が憲法上保障された国民の権利を侵害するようなことはあってはなりません。
会派を代表して、刑事デジタルプライバシー侵害法案というべき刑事訴訟法等改定案について質問いたします。
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