参議院本会議において、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について趣旨説明と質疑が行われたほか、ウクライナ・トルクメニスタン・アルメニアとの租税条約及び日本インドネシア経済連携協定改正議定書の採決が行われた。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
電磁的記録提供命令の創設に伴う国民のプライバシー保護のあり方が主要な論点となりました。仁比聡平氏(反対寄り)は本法案を「刑事デジタルプライバシー侵害法案」と批判し、個人情報の持ち主に知らせることなく根こそぎ収集・蓄積され続けることを強く問題視しました。打越さく良氏(反対寄り)は「国民のプライバシーや被疑者・被告人の権利を著しく軽視している」と批判し、捜査機関による個人情報取扱いを監督する独立機関の設置を求めました。川合孝典氏(中立)は取得した電子データの利用目的規制や保管期間・消去義務の欠如を指摘しました。鈴木馨祐法務大臣(賛成寄り)は、令状制度による関連性の限定と不服申立て制度が整備されており「国民の権利を保護する規定が欠けているとの指摘は当たらない」と主張し、独立監督機関については外部機関による判断は「極めて困難」として合理性に疑問があると答弁しました。
これは、本人が全く知らない間に、警察や検察が疑いを掛けた犯罪とは全く無関係な人々との関係性や、開発、営業など事業に係る情報を根こそぎ収集、分析し、蓄積し続けることを意味します。
刑事手続をデジタル化し、電磁的記録提供命令を創設するのであれば、それと同時に、私的領域に侵入を受けることのない権利、プライバシーの権利を保護する仕組みを設けることが必要不可欠です。
したがいまして、本法律案には国民の権利を保護する規定が欠けているとの御指摘は当たらないと考えております。
捜査機関が必要のないデータを長期にわたって保有し使用できる現状は、個人情報保護の観点からも問題があり、電磁的記録の利用目的に規制を行う必要があるものと考えます。
刑事訴訟手続のデジタル化と電子記録対応
電磁的記録提供命令の創設が令状主義との関係で適切かどうかが論じられました。仁比聡平氏(反対寄り)は「形のない電子データを裁判官が特定することは不可能」であり、「包括的令状・一般令状の絶対禁止という憲法原則、令状主義を形骸化することは許されない」と強く反対しました。嘉田由紀子氏(中立)は令状のオンライン化の利点を認めつつ、「リアルな人権に対する意識が希薄になり、不当な捜索や逮捕が横行するのでは」と懸念を示しました。打越さく良氏(反対寄り)は電磁的記録提供命令等が取り消された場合の電磁的記録の消去義務がないことを「重大な欠陥」と批判しました。鈴木馨祐大臣(賛成寄り)は「裁判官が被疑事件等との関連性を認めてできる限り特定して令状に記載する」ため令状主義を形骸化しないと主張し、消去義務については「我が国の刑事法の基本的な考え方と整合されない」と答弁しました。
元々形がなく、どこで区切れるかが曖昧な電子データを、捜査機関の一方的な資料だけを見て行う令状審査で裁判官が特定することは不可能なのではありませんか。
本法案にはそのような国民の権利を保護する規定が欠けているのです。
本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されることとなっている上、その命令に対しては、不服申立てをすることができることとしております。
オンラインで迅速化が進む一方で、紙による令状主義に比べ、リアルな人権に対する意識が希薄になり、配慮を欠いた不当な捜索や逮捕が横行するのではないのかという懸念の声もあります。
身体拘束中の被疑者・被告人が電子化された証拠を閲覧できる環境の整備について議論が行われました。川合孝典氏(賛成寄り)は「弁護士が印刷して持ち込むほか手段がない」現状は立法趣旨の阻害要因となるとして、被告人が刑事施設内で証拠を閲覧できる環境整備を求めました。打越さく良氏(反対寄り)は「デジタル化から一部の国民を取り残すものであり余りにも不公正」と批判し、課題解決の道筋を示すよう求めました。嘉田由紀子氏(反対寄り)は、機器破壊のおそれを理由とした閲覧制限について「ステレオタイプ的な偏見ではないか」と批判しました。鈴木馨祐大臣(中立)は権利として位置付けることは「相当でない」としつつも、刑事裁判の遂行上必要不可欠と認める場合に体制上の支障が小さければ「裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はある」と答弁しました。
電子データ化された証拠を保存した記録媒体あるいはポータルサイトに直接アクセスすることにより、被告人が刑事施設内で証拠を閲覧できる環境の整備を行うことなどが必要と考えますが、法務大臣の見解を求めます。
刑事訴訟の当事者である国民が電子化された証拠をありのままの形で閲覧することすらできないというのは、デジタル化から一部の国民を取り残すものであり、余りにも不公正ではないでしょうか。
被疑者が破壊行為をするというのは、ややステレオタイプ的な偏見ではないでしょうか。
電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被疑者等の権利として位置付けることは相当でないと考えております。
刑事手続全般のデジタル化の方向性について、各議員から賛否を交えた質疑が展開されました。仁比聡平氏(反対寄り)は本法案を「刑事デジタルプライバシー侵害法案というべき」と命名し、電磁的記録提供命令の立法事実の不明確さや捜査機関への情報蓄積を問題視して強く反対しました。嘉田由紀子氏(賛成寄り)はデジタル化の必要性を肯定しつつ、「被疑者・被告人の権利保障を後退させるものであってはならない」と指摘しました。川合孝典氏(賛成寄り)は「法改正の趣旨や取組に期待する声がある」としつつ、個人情報保護や証拠取扱いの懸念事項を具体的に列挙しました。打越さく良氏(中立)はデジタル化自体は否定せず、権利保護の仕組みの欠如を問題視しました。鈴木馨祐大臣(賛成寄り)は「手続を円滑・迅速なものとするとともに国民の負担を軽減することが喫緊の課題」と述べ、デジタル化の推進を主導する立場を明確にしました。
会派を代表して、刑事デジタルプライバシー侵害法案というべき刑事訴訟法等改定案について質問いたします。
この法律案は、刑事手続等の円滑化・迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全・安心な社会を実現するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。
その技術的手段である刑事手続のデジタル化は、あくまでも手続の合理化、簡易化を目的としており、その必要性は肯定できるものの、被疑者、被告人の権利保障を後退させるものであってはなりません。
こうした法改正の趣旨や取組に期待する声がある一方で、デジタル社会における個人情報保護の在り方や証拠として提出、押収された電磁的記録の取扱いについては、数多くの懸念の声とともに、修正を求める声が寄せられております。
情報通信技術は、何よりも国民の権利利益の保護、実現のために活用されるべきであり、刑事手続における情報通信技術の利用の拡大が憲法上保障された国民の権利を侵害するようなことはあってはなりません。
外交防衛委員会委員長の滝沢求氏が、投資所得に対する源泉地国課税の更なる軽減等について定める本条約を、委員会において多数により承認すべきと決定した旨を報告しました。本会議での採決(ウクライナ条約・トルクメニスタン条約と一括)では賛成224・反対11で承認されました。
次いで、順次採決の結果、四件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
外交防衛委員会委員長の滝沢求氏が、貿易に関する市場アクセスの改善等について定める本議定書を、委員会において多数により承認すべきと決定した旨を報告しました。本会議での採決では賛成218・反対16で承認されました。
次いで、順次採決の結果、四件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
外交防衛委員会委員長の滝沢求氏が、投資所得に対する源泉地国課税の更なる軽減等について定める本条約を、委員会において多数により承認すべきと決定した旨を報告しました。本会議での採決(アルメニア条約・トルクメニスタン条約と一括)では賛成224・反対11で承認されました。
次いで、順次採決の結果、四件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
外交防衛委員会委員長の滝沢求氏が、投資所得に対する源泉地国課税の更なる軽減等について定める本条約を、委員会において多数により承認すべきと決定した旨を報告しました。本会議での採決(ウクライナ条約・アルメニア条約と一括)では賛成224・反対11で承認されました。
次いで、順次採決の結果、四件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
デジタル化された証拠の改ざん・捏造防止策について議論が行われました。嘉田由紀子氏(賛成寄り)は村木厚子事件を例に挙げ、「デジタル技術も偽造手法も高度化され、現在では見破ることも困難」として改ざん防止の徹底を強く求めました。川合孝典氏(賛成寄り)は「電子データは差し替えや改ざんが容易である上、事後的検証が困難」として、タイムスタンプや電子署名等による情報保全措置の必要性を主張しました。鈴木馨祐大臣(賛成寄り)は、現在すでに押収した電磁的記録媒体の原本の封印等の改ざん防止取組を実施していると説明しつつ、電子化される供述調書等の非改ざん性担保については「公開鍵暗号方式による電子署名など様々な方策を最高裁判所・警察庁等の関係機関と検討を重ねている」と答弁しました。
身体拘束中の被疑者・被告人と弁護人等との間のオンライン接見の制度化・権利化について、多数の議員から質疑が行われました。仁比聡平氏(賛成寄り)はオンライン接見の実現を「強く求める」と訴え、防御権保障の抜本改革を要求しました。嘉田由紀子氏(賛成寄り)はイギリス・アメリカ・ドイツ・フランス・韓国の実例を挙げ「オンライン接見の権利をこれからもずっと認めないのか、明確な方針を示すように」と求めました。川合孝典氏(賛成寄り)は「期限を決めて速やかに全刑事施設でオンライン接見が行えるよう通信設備の整備を進めるべき」と主張しました。打越さく良氏(賛成寄り)は「遠くない将来にオンライン接見は制度化されるべき」として、日弁連等と協議した上でのロードマップ策定を求めました。鈴木馨祐大臣(反対寄り)は「弁護人以外の者による成り済ましや第三者の同席等の防止が困難」として権利化は「相当でない」と答弁した一方、運用上の措置として各地域の実情に応じてオンラインによる外部交通を順次拡大していく方針を示しました。
遠くない将来にオンライン接見は制度化されるべきであります。
オンライン接見については、例えば弁護人の端末を用いて行う場合、弁護人以外の者による弁護人への成り済ましや、接見が認められていない第三者の同席等の防止が困難であると指摘をされており、オンライン接見一般を被疑者等の権利として位置付けて制度化することは相当でないと考えております。
イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、韓国では既にテレビ電話等での接見を認めております。
期限を決めて速やかに全刑事施設でオンライン接見が行えるよう、通信設備の整備を進めるべきと考えますが、法務大臣の見解を求めます。
全面的な証拠開示、全事件全過程の取調べの可視化、取調べへの弁護人立会い、オンライン接見の実現を強く求めます。
刑事訴訟法等改正案をめぐっては、デジタル化による手続合理化を推進する政府側と、プライバシー権・防御権の保護が不十分であるとして懸念を示す野党議員との間で活発な質疑が行われたが、結論に関する採決は行われなかった。租税条約・経済連携協定改正の4件は、いずれも賛成多数で承認することに決定した。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
刑事訴訟法等改正案をめぐっては、デジタル化による手続合理化を推進する政府側と、プライバシー権・防御権の保護が不十分であるとして懸念を示す野党議員との間で活発な質疑が行われたが、結論に関する採決は行われなかった。租税条約・経済連携協定改正の4件は、いずれも賛成多数で承認することに決定した。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。 現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成・管理・発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。 こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続において...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約33,562文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
