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給特法の在り方と時間外勤務手当化の検討に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 教育・科学技術
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
8 人
賛成50%4 人
反対38%3 人
中立・その他13%
給特法の在り方と時間外勤務手当化の検討に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 教育・科学技術
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かつ、この給特法改正自体は、私がずっと申し上げているような労基法三十二条の労働時間に該当する労働にもかかわらず、そうではない、労働時間ではないかのようなすり抜けをしていることが根本問題で、それが学校の先生、公立学校の教師を一番苦しめている要因だと言っていましたが、そこを解決しないような修正案で茶を濁して終わろうとしていませんか。
私たち立憲民主党は、給特法は廃止するべきであるとの立場でありますけれども、給特法を廃止して、教員が労働基準法の下で働くとなった場合、学校はどのようになると予想するでしょうか。
課題の根本は給特法にあることは明白であります。何回同じ議論を繰り返すのでしょうか。今回の法改正で学校の働き方改革の議論を終わりにしてはいけません。教員の働き方に影響を与える給特法の廃止に向けて速やかに議論をするべきです。
私、働き方改革の進捗状況も含めて見たときに、給特法の在り方について、やはり、そこら辺も含めて検討をしなきゃいけない。
私も、給特法廃止というのは一つの選択肢かと思っておりますが、そこには懸念もございます。
先ほどのような教師の仕事の本質を捉えれば、時間外勤務手当化は取るべきではありません。勤務時間の内と外をまとめて捉え、教育専門職としての教師の責任と職務に対して一括して教職調整額を払うという制度が望ましいのです。
時間外勤務手当の支給では、管理職が具体的に命令し、その命令に基づいて業務に従事した時間を正確に把握することが前提というふうになります。しかし、現場の立場から申し上げますと、時間外勤務手当の支給は、学校運営上の混乱を招くことを懸念しているところであります。
附則第三条の検討規定における必要な措置は、勤務条件の更なる改善のために、教職調整額の率の引上げの前倒しを含む必要な措置であるというふうに私は考えます。
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