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日本学術会議法の解釈と任命拒否問題に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
9 人
賛成11%1 人
反対78%7 人
日本学術会議法の解釈と任命拒否問題に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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令和二年十月の会員任命については、現行の学術会議法に沿って任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであり、一連の手続は終了していると承知しています。
現行制度の下、国の行政機関であるからには、特別職の国家公務員としての適格性、政治的中立性の確保など、総理の任命権に基づく判断は尊重されて当然です。
墨塗り箇所が開示されない限り、菅総理の六名の学者の任命拒否の正当性の判断はできず、改正法案の審議の前提を欠くのではないでしょうか。
現行の学術会議法の解釈を勝手に変更し、違法な任命拒否を行いながら、その経過も理由も明らかにしない政府に本法案を提出する資格はないのではありませんか。
安倍、菅両政権が行った会員候補六名に対する違法、不当な任命拒否をいまだ撤回せず、その理由すら明らかにしないまま、一方的に、現行の日本学術会議を解体して全く別の組織につくり変えるという乱暴なやり方で学問の自由を踏み荒らす政府の姿勢に断固抗議をするものです。
この問題は、日本学術会議の独立性とそれを担保する人事の自律性を侵害するものであり、その独立性と自律性を基礎づけている学問の自由を脅かし、また、国民主権に由来する行政の公正、透明性の原則及び説明責任の原則に反する点で大きな問題でした。
とりわけ、二〇二〇年に発生した、日本学術会議の会員候補六名が任命拒否をされた問題は、いまだに十分な説明がなされておらず、学術界の不信を払拭するに至っていません。
これに対し、二〇二〇年、時の政権による一方的な六名の会員候補の任命拒否が行われ、この問題をきっかけとして、あたかも日本学術会議に深刻な問題があるかのように論点をすり替えて出てきたものが本法案であります。
私は、この件で、学術会議は政府から拒否されるような人を推薦するのだと誤ったレッテルを貼られてしまった気がいたします。
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