成瀬剛参考人
無所属
賛成
発言24回
スタンス判定の根拠
裁判官が疎明資料に基づき被疑事実関連データのみを令状に記載し、不服申立ても可能であるため特定性の要請を満たすと主張
「今回の電磁的記録提供命令というのは、被処分者にデータを選別していただいて出していただくという形になりますので、捜査機関が捜索差押えの現場で選び出すという作用とは異なってまいります。すなわち、事件の概要を御存じない被処分者の方にデータを出していただかないといけませんので、通常の捜索差押えと比べても、更に特定性を高めた形で提供させるべき電磁的記録というものが限定されて令状が発付されるものと考えております。」
