電磁的記録提供命令における令状主義と特定性の問題に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
電磁的記録提供命令における個人情報保護と令状審査の実効性
AIによる要約
裁判官が疎明資料に基づき被疑事実関連データのみを令状に記載し、不服申立ても可能であるため特定性の要請を満たすと主張
今回の電磁的記録提供命令というのは、被処分者にデータを選別していただいて出していただくという形になりますので、捜査機関が捜索差押えの現場で選び出すという作用とは異なってまいります。すなわち、事件の概要を御存じない被処分者の方にデータを出していただかないといけませんので、通常の捜索差押えと比べても、更に特定性を高めた形で提供させるべき電磁的記録というものが限定されて令状が発付されるものと考えております。
令状を取るだけでなく立法措置も必要と述べ厳格な令状審査を求めた
令状主義というのはただ令状を取ればいいということではないので、それはGPS捜査の違法判決、最高裁判決でも、令状を取ることはもちろんだが、きちっと立法措置もしろというような指摘もあったと思いますので、令状を取ればいいというものじゃないぞということはしっかり申し上げておきたいと思います。
抽象的な記載では義務違反の範囲が不明確になり処罰の適切性に疑問が生じると指摘。特定性が失われることへの重大な懸念を表明
これが、その特定性が失われていってどんどん抽象的な記載になっていったときに、電磁的記録提供命令を受けた者としてはどこまで提供すれば義務を履行したのかが分からなくなってくる。
情報は形がなく切れ目が融通無碍になりやすいため、電磁的記録提供命令では憲法35条の差押物特定の要求を本来的に満たせないと主張
私は、本来的に憲法三十五条の要求を満たす特定性を、この電磁的記録、いわゆるデータについて、その特定性の要求を満たすことは不可能だというふうに率直に考えます。
令状による事前規制も不服申立ての事後規制もいずれも十分でないことが明らかになったと主張
これまでの質疑で、電磁的記録提供命令については、裁判所の令状による事前規制、そして、利害関係人の不服申立てによる事後規制のいずれも十分ではないということが明らかになったと思います。
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