伊東良孝議員
自由民主党・無所属の会
強く賛成
発言47回
スタンス判定の根拠
通報を理由に解雇・懲戒した者への罰則導入を明示
「公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。」
公益通報を理由とする解雇・懲戒への罰則導入と、その対象範囲を巡る議論
このテーマは、公益通報を理由とする解雇や懲戒に対して事業者へ刑事罰を科す法改正を巡る議論です。改正案では、公益通報を理由とする解雇等の特定不利益取扱いを無効とし、解雇又は懲戒をした者に罰則を定めるとともに、公益通報後一年以内の解雇又は懲戒について、通報を理由とするものではないことの立証責任を事業者に転換することとされています。議員からは、直罰の導入を大きな改正、通報者保護の強化として評価する意見が示されています。一方で、配置転換などの報復的人事が罰則の対象外である点を問題視し、解雇と同様の罰則を設けて早期に立法措置を取るべきだとする意見があります。また、刑事罰は抑止効果に期待すべきもので、裁判での適用事例を待たずに見直しを検討すべきだとする意見や、探索行為も刑事罰の対象であるというメッセージを発信すべきだとする意見もあります。他方で、配置転換への担保が刑事罰でなければできないのかは慎重に考えるべきだとし、刑事罰以外の手段も検討すべきだとする立場も示されています。
解雇や懲戒だけでなく、配置転換などの報復的人事も罰則の対象とし、同様の被害を繰り返さないよう早期に立法すべきだとする意見があります。これに対し、配置転換への担保が刑事罰でなければできないのかは慎重に考えるべきで、刑事罰以外の手段も検討すべきだとする意見があります。
刑事罰はまず抑止効果に期待すべきものであり、見直しの検討に当たって裁判での適用事例を待つ必要はないとする意見があります。罰則が企業にとって解雇・懲戒のリスクになるとの指摘もあります。
通報者を探し出す探索行為への刑事罰が導入されなかったことを残念とし、探索行為自体が刑事罰の対象であるというメッセージを国会や政府が発信することが抑止力になるとの意見が示されています。
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公益通報を理由とする解雇や懲戒を行った者に刑事罰を科す方法です。民事上の無効にとどまらず、行政指導や司法手続を経ずに処罰の対象とすることで、事業者に対する抑止を図るものです。今回の改正案の中心的な内容です。
関連する争点: 刑事罰の抑止力と見直しの時期
メリット
デメリット
解雇や懲戒に加え、配置転換、降格、嫌がらせ的な人事など報復的な不利益取扱いにも罰則を設ける方法です。解雇以外の形での報復を防ぐことを目的としています。
関連する争点: 配置転換等への罰則拡大の是非
メリット
デメリット
行政による指導や勧告、企業名の公表、課徴金、立証責任の転換、民事上の救済強化など、刑事罰以外の手段で不利益取扱いを抑える方法です。配置転換等への対応として検討すべきとの意見があります。
関連する争点: 配置転換等への罰則拡大の是非
メリット
デメリット
通報者を特定しようとする探索行為そのものを刑事罰の対象とする方法です。通報者が特定されることによる報復や萎縮を未然に防ぐ狙いがあり、今回の改正案には含まれていません。
関連する争点: 探索行為を罰則対象とするか
メリット
デメリット
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