衆議院消費者問題に関する特別委員会において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題として審議が行われた。解雇・懲戒への刑事罰導入や立証責任転換、フリーランス保護追加などの改正内容の意義が確認されるとともに、配置転換の取扱い、兵庫県の事例への対応、中小企業支援など多くの論点が議論された。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
井坂信彦委員(立憲民主党)が、スルガ銀行によるアパート・マンション不正融資問題を消費者被害の観点から取り上げた。井坂委員は、スルガ銀行が物件価格の水増しや購入者の書類改ざんを行った上で「確実にもうかる」等の甘言で契約させた事例は消費者契約法第4条の不実告知に該当すると主張し、金融機関による融資契約にも消費者契約法が適用されるかを確認した。政府参考人(黒木政府参考人)は、金融機関と消費者の間の契約は消費者契約に該当し、不実告知等の要件を満たせば取消権が行使できると答弁した。さらに井坂委員は、スルガ銀行が証拠を黒塗りで隠蔽し被害者側に過度な立証責任を負わせている点を批判し、消費者庁による行政介入・実態解明を求めた。これに対し伊東国務大臣は、個別事案であり係争中であることを理由に消費者庁としての介入は難しいと述べ、金融庁等の所管官庁での対応を促した。井坂委員は、集団的救済が個別化・矮小化され被害者が追い込まれる構図に強い懸念を示し、ガイドライン整備など何らかの対応を求めた。
外向きには真摯な対応をしますと標榜しつつ、実際には証拠を隠し、また被害者に過剰な立証責任を負わせようとしているこのスルガ銀行の姿勢について、大臣、これは消費者保...
石川香織委員(立憲民主党)および西岡義高委員(国民民主党)が、今回の改正でフリーランスが保護対象に追加されたことを評価しつつ、保護範囲の不十分さを指摘した。石川委員は「一歩前進だが不十分」として、通報者の同僚・家族・取引先事業者なども保護対象に含める必要性を主張した。政府参考人は、同僚・家族への不利益取扱いの実態が明らかでないとし、下請事業者については個人ではなく法人であるため保護対象外であると説明した。西岡委員は、下請事業者も弱い立場にあり不正を知り得る立場にあることを指摘し、フリーランスのみを対象とした理由を質した。政府参考人は、フリーランスは労働者に準ずる弱い立場にあるとして保護対象としたが、下請事業者自体は個人でないため対象外となっており、下請法等による対応が考えられると答えた。
伊東信久委員(日本維新の会)、西岡義高委員(国民民主党)、角田秀穂委員(公明党)が、中小企業における公益通報体制整備の課題と支援の必要性を訴えた。伊東信久委員は、中小企業では人員・賃金・ノウハウの制約から窓口設置や独立性の確保が難しく、体制が形骸化するリスクがあると指摘し、共通外部窓口・第三者機関による受付支援・財政的支援の必要性を具体的に問い質した。政府参考人は、現状は導入支援キットの提供等により経営者の理解促進に取り組んでいるとし、今後の状況を見ながら必要な措置を検討するとした。西岡委員は、中小企業では外部相談窓口の整備が特に重要であるとし、国・自治体による具体的なサポートを求めた。角田委員は、小規模事業者ほど負担が重く体制整備支援の充実が必要と主張し、導入支援キットや業界団体を通じた周知促進等の取組を継続・強化するよう求めた。
たがや亮委員(れいわ新選組)および伊東信久委員(日本維新の会)が、中小企業への外部相談窓口整備に関して具体的な提案と質問を行った。たがや委員は、社内通報に加えて、事業所外へ気軽に相談でき、事業所への資料提出等にある程度強制力を持つ第三者機関的な相談窓口の設置を提案した。伊東大臣は、外部に窓口を置くことは現行法でも可能であり、民間第三者機関の設置は各事業者の判断で検討されるべきと答えた。伊東信久委員は、共通の外部窓口や第三者機関による通報受付支援、財政的・人的支援など具体的な取組を求めたが、政府参考人は現状では導入支援キット等を通じた経営者の理解促進が中心であり、今後の体制整備状況を見て必要な措置を検討すると答えた。
加藤鮎子委員(自由民主党)が、事業者の体制整備義務強化の意義を確認し、体制の周知義務が明示されたことを評価した。政府参考人は、従事者指定義務の履行が徹底されていない実態や、守秘義務違反には刑事罰がある一方で従事者指定義務違反には刑事罰による実効性が担保されていなかった経緯を説明し、今回の改正で行政措置権限が強化されると述べた。加藤委員は、体制整備の徹底・実効性向上のために消費者庁の体制強化を求め、周知義務が法律上明示されたことについても世間への周知を促した。川内博史委員(立憲民主党)は、三号通報も法定指針の対象に含まれることを確認し、兵庫県に対して消費者庁が法解釈についての技術的助言を行うべきと強く求め、政府参考人も法解釈についても技術的助言を行う旨を認め、伊東大臣もその方向で対応する旨を答弁した。
たがや亮委員(れいわ新選組)、加藤鮎子委員(自由民主党)、石川香織委員(立憲民主党)が、公益通報に対する社会的なネガティブイメージの払拭と機運醸成の重要性を議論した。たがや委員は、「密告」「チクり」といったネガティブな印象を乗り越え、勇気を振り絞った通報者を法律が守れなければ法案の意味がないと述べ、機運醸成の必要性を主張した。加藤委員は、経営者の意識づけが実効性向上の鍵であり、消費者庁が経営者向けの啓発動画や広告を通じて取り組みを強化しているとし、周知の徹底を求めた。石川委員は、内部通報にまだネガティブなイメージがある中で、海外に存在する報奨金制度のような取組も、イメージ転換と機運醸成に有効ではないかと提案した。政府参考人は、報奨金制度には通報促進効果が期待できる一方、財源確保や国民の理解といった課題もあると答えた。
加藤鮎子委員(自由民主党)、本村伸子委員(日本共産党)、石川香織委員(立憲民主党)、西岡義高委員(国民民主党)が、立証責任転換の範囲を巡って議論した。加藤委員は、通報後一年以内の解雇・懲戒について立証責任を事業者に転換する規定を「踏み込んだ改正」と評価し、その意義を確認した。石川委員・本村委員・西岡委員は、実際の不利益取扱いで最も多いのは配置転換や嫌がらせであるにもかかわらず、立証責任転換の対象に配置転換が含まれていないことを問題視し、含めるべきと主張した。これに対し伊東大臣および政府参考人は、我が国の労働法制では配置転換に関する立証責任は労働者が負うとされており、労働法制との平仄上、配置転換への立証責任転換は現状困難であると繰り返し答弁した。
今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推定するという民事訴訟上の立証責任の転換規定が設けられました。これはなかなか踏...
やはり配置転換等も対象に含めるべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
しかし、実際に不利益の処分として嫌がらせとか配置転換を挙げている人が最も多いにもかかわらず、配置転換には推定規定がないということであります。
今回、罰則以外にも、公益通報後一年以内の解雇又は懲戒は公益通報を理由としたものとして推定するということにされていますけれども、こちらにも配置転換が入っていないん...
複数の委員が、不利益取扱い全般の防止強化について議論した。加藤鮎子委員(自由民主党)は、今回の改正が通報者の背中を押す大きな改正と評価し、不利益取扱い抑止の強化を支持した。本村伸子委員(日本共産党)は、公益通報者保護法制定のきっかけとなったトナミ運輸事件がまさに配置転換・嫌がらせのケースであり、中村弁護士の言葉を引用しながら、解雇・懲戒への刑事罰導入で配置転換・嫌がらせによる退職強要に拍車がかかる恐れがあると指摘し、配置転換等も刑事罰・立証責任転換の対象にするよう強く求めた。石川委員・西岡委員も同様に、配置転換への罰則適用・立証責任転換を求めた。政府参考人は、配置転換も含めた全ての不利益取扱いが現行法でも禁止されており、配置転換も禁止される不利益取扱いの例として法定指針に明示することを検討していると述べた。
公益通報者保護法に詳しい中村弁護士は、このようにおっしゃっております。公益通報者保護法の裁判実務で実際に一番多い不利益措置は、解雇や懲戒ではなく、配置転換や嫌が...
配置転換を罰則の対象にする、そして立証責任の転換の範囲にこの配置転換なども入れるべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正にな...
配置転換も、今後の議論の中でしっかりと、責任の転換であったりとか罰則の方を検討を続けていただければと思います。
加藤鮎子委員(自由民主党)、石川香織委員(立憲民主党)、角田秀穂委員(公明党)が、解雇・懲戒への刑事罰(直罰)導入の意義を確認した。加藤委員は「大変大きな改正」と強く評価した。政府参考人は、通報を理由とする不利益取扱いは法の趣旨を損なう違法性の高い行為であり、現行法の禁止規定のみでは抑止として不十分であったこと、また従事者の守秘義務違反には刑事罰があるのに通報者への報復には厳しい制裁がなかった現状を踏まえ、今回の改正で解雇・懲戒を行った者に対する刑事罰を規定したと説明した。石川委員は、解雇・懲戒への罰則を一歩前進と評価しつつ、配置転換が対象外であることを繰り返し問題視した。角田委員は、刑事罰導入と立証責任転換の組み合わせを通報者保護の強化として肯定的に評価した。
伊東信久委員(日本維新の会)および石川香織委員(立憲民主党)が、通報窓口の独立性と調査能力の確保について質問した。伊東信久委員は、通報先の窓口や行政機関の対応に重大な課題があり、形式的な調査やもみ消しが行われた事例があるとして、窓口の中立性・公正性・独立性の確保と調査能力向上の必要性を訴えた。伊東大臣は、法定指針において調査の独立性確保や定期的な評価・点検が求められており、消費者庁として周知啓発と体制整備支援を続けると答えた。石川委員は、兵庫県の事例を挙げ、組織のトップが調査に口を出すなど明らかな独立性違反があった際に罰則を設けるべきとの議論を深めるよう求めた。政府参考人は、従事者指定義務以外の体制整備義務については、企業活動への公権力の過剰介入となるため命令・刑事罰の対象とすることは困難と答えた。
たがや亮委員(れいわ新選組)、伊東信久委員(日本維新の会)、加藤鮎子委員(自由民主党)、石川香織委員(立憲民主党)、角田秀穂委員(公明党)が、制度の実効性確保について多角的に議論した。たがや委員は、フジテレビや兵庫県知事問題など大きな不祥事が続いたことを踏まえ、現行法に重大な欠陥があったのではないかと問いただし、今回の改正でそれが改善されるかを質した。伊東大臣は、不祥事の発生が制度不機能の直接的証拠ではないとした上で、今回の改正で事業者の体制整備徹底と通報者保護強化が図られ、自浄機能発揮と行政指導監督の実効性向上が期待されると答えた。加藤委員は経営者の意識づけと消費者庁の体制整備強化を求め、石川委員は修正案も含めた実効性の高い法改正の必要性を訴え、角田委員は制度の趣旨・目的の理解促進と実効性確保に向けたさらなる取組を求めた。
それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかと...
企業が形だけを整えればいいというような公益通報制度にならないように、我々の修正案も含めて、実効性の高い法改正をお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。
コンプライアンスのためのその法令が遵守されていないという現状を改善するための取組、これが最優先で求められております。
現行法において、通報者の保護が十分に機能していないという課題が指摘されて今回の改正にも至ったわけなんですけれども、やはり、救済措置が限定的であったり、実際に保護...
完璧はないかもしれませんが、フジテレビや齋藤兵庫県知事のような大きな問題になってしまったことは、重大な欠陥があるのではないかと言え、それは何だったのかということ...
井坂信彦委員(立憲民主党)、川内博史委員(立憲民主党)、本村伸子委員(日本共産党)、石川香織委員(立憲民主党)が、兵庫県の事例を取り上げ、消費者庁による対応を強く求めた。川内委員は、兵庫県知事が三号通報は法定指針の対象外と記者会見で述べたことを消費者庁が認識しているかを確認し、これは明らかな法解釈の誤りであるとして技術的助言を求めた。政府参考人は兵庫県知事の発言を認識しており、兵庫県ともやり取りをしていると認めた上で、法解釈についても技術的助言を行うと答弁した。伊東大臣は、百条委員会・第三者委員会の報告書について一定の納得が必要と述べた。本村委員は、元西播磨県民局長への処分を速やかに撤回し名誉回復を図るべきと求めた。石川委員は、通報者探索行為を悪質と批判し、探索行為自体への罰則適用の必要性を主張した。井坂委員は、自治体に対しても実態調査を行い義務不履行があれば助言すべきと求め、大臣はガイドライン・実態調査を通じて必要な助言を行うと答えた。
勇気を持って公益通報をされた元県民局長さんは、死をもって抗議するという言葉を残されて自死をされた、百条委員会に関わられた県会議員さんも自死をされたという、大変な...
齋藤兵庫県知事に、百条委員会、そして第三者の調査委員会の報告書を真摯に受け止め、元西播磨県民局長に対する処分を速やかに撤回し、名誉を回復、これを図るべきだという...
よりによって、人事権などを持つ通報された側が本人を探索する行為というのはとても悪質だと考えます。
兵庫県でもまさにこの問題が、現在進行形で問題があるのではないかという疑義が呈されております。自治体が公益通報者の処分の撤回などの適切な救済や回復の措置を取る義務...
井坂信彦委員(立憲民主党)および川内博史委員(立憲民主党)が、自治体に対する消費者庁の行政措置権限の欠如を問題視し、法改正の必要性を訴えた。井坂委員は、国や地方自治体が公益通報者保護法の二十条によって行政措置の適用除外となっており、体制整備義務違反があっても立入検査・是正命令・刑事罰が適用できないことを指摘し、これを含めるよう法改正すべきと主張した。川内委員も、自治体に対して勧告権・指導・検査等の権限を法律上付与すべきだと訴えた。伊東大臣は、国や自治体は自ら法令遵守が期待されるため行政措置は適用しないとされており、消費者庁はガイドライン策定・実態調査・助言・研修を通じて体制整備を促しているとし、今後も技術的助言の範囲で適切に対応すると答えた。
角田秀穂委員(公明党)が、消費者庁の令和五年度施行状況調査で約四割の市町村が外部通報に対応する窓口を設置しておらず、半数以上で内部規程も未整備であることを指摘し、体制整備義務の履行改善を求めた。政府参考人は、消費者庁がガイドラインの策定・実態調査・研修・説明会等を通じて地方公共団体の体制整備を支援しており、引き続き各自治体の実情を踏まえた協力・助言を行うと答えた。
外部の労働者等からの通報の受理件数、是正措置を講じた件数は、市区町村においても平成二十九年度から令和四年度にかけて年々増加をしており、市区町村の体制整備の義務が...
角田秀穂委員(公明党)が、不利益取扱いを受けた公益通報者の救済手段として民事訴訟では長期間を要し通報者の負担が重いとして、ADR等の迅速な救済手段の周知・充実を求めた。政府参考人は、労働審判や厚生労働省・都道府県等の個別労働紛争解決制度(ADR)が活用可能であり、消費者庁も相談ダイヤルを通じて必要に応じて紛争解決機関を紹介していると説明した。今回の法改正で公益通報に関する相談が増えることが見込まれるため、各紛争解決機関との連携を一層強化するとした。
不利益取扱いを受けた公益通報者の救済手段として、やはり解決までに民事訴訟では長期間を要して、通報者自身にとっても非常に負担が重い。民事訴訟以外にも迅速に救済が図...
井坂信彦委員(立憲民主党)が、スルガ銀行の融資契約に消費者契約法が適用されるかを確認した。政府参考人(黒木政府参考人)は、金融機関と消費者の間の融資契約は消費者契約に該当し、消費者契約法の対象となると明言した。また、事業として契約する場合を除く個人であれば情報格差の程度を問わず消費者契約法の保護対象となり、不実告知等の要件を満たせば取消権が行使できる可能性があると答弁した。井坂委員はスルガ銀行の事件が消費者被害事件であるという認識を求めたが、政府参考人は消費者契約法は民事ルールであり、行政が判断するものではなく裁判所が判断する旨を答えた。
これらの手口は、既に不法行為が認定されたシェアハウス、かぼちゃの馬車事件と同様で、消費者契約法第四条が禁じる不実告知に明らかに該当するのではないかと考えます。
石川香織委員(立憲民主党)および西岡義高委員(国民民主党)が、公益通報のための資料収集・持ち出し行為への免責規定の必要性を主張した。石川委員は、鹿児島県警の文書漏えい事件を例に挙げ、外部通報が守秘義務違反として罪に問われたことを指摘し、通報者が証拠収集段階でリスクを負う現状が通報のちゅうちょ要因になるとして免責規定の整備を求めた。西岡委員は、公益通報目的の証拠収集・持ち出しが刑法各種罪や個人情報保護法等で処分されるリスクがあり「ハイリスク・ノーリターン」との声があるとして、今回の法改正で免責規定を導入しなかった理由と裁判例の分析を質した。政府参考人および鳩山副大臣は、資料持ち出しが事業者の情報管理に悪影響を与える場合があり、裁判例は個別事情の総合勘案によるものであるため一律の免責規定は現状困難であり、事案ごとに判断することが妥当と答えた。
石川香織委員(立憲民主党)および西岡義高委員(国民民主党)が、通報者探索行為の禁止規定と罰則の必要性について議論した。石川委員は、兵庫県の事例で人事権を持つ通報された側が通報者を探索した行為を悪質と批判し、探索行為自体に罰則をかけるべきと主張した。伊東大臣は、今回の改正で探索禁止規定を設けることで民事上の被害回復効果を期待しており、探索の結果として解雇・懲戒を行った者には刑事罰が適用されると答えたが、探索行為自体への罰則は正当な調査を阻害するおそれがあり慎重に検討する必要があると述べた。西岡委員は、探索行為禁止に罰則がなければ抑止力が弱いと問題提起したが、政府参考人は守秘義務違反の教唆犯規定や今回新設の探索禁止規定と解雇・懲戒への刑事罰の組み合わせで強い抑止力が働くと説明した。
たがや亮委員(れいわ新選組)、本村伸子委員(日本共産党)、石川香織委員(立憲民主党)が、通報者の秘密保護の重要性と具体的な方策を議論した。たがや委員は、中規模事業者で公益通報があった際に秘密を保持しながら慎重に事実調査を行う方法をどのようにレクチャーしているか質問した。政府参考人は、ダミーの調査を行う部署を設けることや定期監査と併せて調査を行うことなどを指針解説等で示していると答えた。本村委員は、兵庫県の事例を踏まえ通報内容の範囲外共有等を行わないことの徹底を求めた。石川委員は、通報者が自分の通報が知られることを最も恐れており、通報者の秘密保護が公益通報制度の大前提であると強調した。
石川香織委員(立憲民主党)が、配置転換が報復によるものかどうかの立証の困難さを議論した。石川委員は、企業は配置転換について「適正な異動」と言い切れば済んでしまう一方、通報者が報復であることを立証するには人事関連資料へのアクセスが困難であり、トップの一声で変わった人事を通報者が証明することは事実上不可能に近いと指摘し、通報者側の立証負担の軽減を求めた。政府参考人は、配置転換への立証責任転換は労働法制との平仄上困難であると繰り返し答えた。
ただでさえ通報者側の立証が難しい、不当と言える配置転換を法律上で放置してしまいますと今回の法改正の実効性が格段に下がると思うんですけれども、改めて、今の話を受け...
配置転換を立証責任転換・刑事罰の対象に含めるかどうかが、複数委員と政府の間で最大の争点の一つとなった。本村伸子委員(日本共産党)、石川香織委員(立憲民主党)、西岡義高委員(国民民主党)は、実際の不利益取扱いで配置転換が最も多いことや、公益通報者保護制度検討会の志水弁護士の見解(配置転換の記録化準備は既にされており法改正で企業に無理は生じない)を引用しつつ、配置転換も刑事罰・立証責任転換の対象にすべきと強く主張した。これに対し伊東良孝大臣は「我が国ではメンバーシップ型雇用が一般的であり、配置転換は事業者の広い裁量の下頻繁に行われており、不利益性が個人の主観に依存するため罰則の対象とすることは困難」「労働法制との平仄上、立証責任転換も現状困難」と繰り返し明言した。西岡委員はジョブ型雇用の場合についても質したが、大臣は公平性や人事政策への影響からジョブ型のみを対象とする罰則も妥当でないと答えた。
配置転換を罰則の対象にする、そして立証責任の転換の範囲にこの配置転換なども入れるべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
我が国の労働法制におきまして、配置転換が権利濫用であることの立証責任は労働者が負っており、このような労働法制との平仄を踏まえると、配置転換につきまして公益通報を...
やはり配置転換なども刑事罰、立証責任の事業者への転換の対象にするべきだというふうに思いますけれども、この志水先生の言葉も含めて、大臣、もう一度御所見を伺いたいと...
今回、罰則以外にも、公益通報後一年以内の解雇又は懲戒は公益通報を理由としたものとして推定するということにされていますけれども、こちらにも配置転換が入っていないん...
今回の法改正について、解雇・懲戒への刑事罰導入や立証責任転換を評価する声がある一方、野党各党からは配置転換が刑事罰・立証責任転換の対象外であること、地方自治体への行政措置権限が付与されないこと、証拠収集・持ち出しの免責規定が整備されないことなど、保護の実効性に関する問題点が相次いで指摘された。政府は配置転換への対応はメンバーシップ型雇用の一般性や労働法制との平仄を理由に困難と繰り返したが、兵庫県への技術的助言の実施や中小企業支援・制度周知の強化については今後取り組む旨を答弁した。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○加藤(鮎)委員 おはようございます。自由民主党、山形三区選出の衆議院の加藤鮎子でございます。 本日、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 公益通報者保護制度について、まず基本的なところから御質問に早速入らせていただきたいと思います。 まず、そもそもの、この公益通報者保護法の意義についてお伺いをいたします。また、併せて、今回提出された法案による法改正の意義や効果につい...
○藤本政府参考人 お答えいたします。 公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒としまして、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として制定されたものであります。 今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備が徹底され、公...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約71,673文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
