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公益通報に関する立証責任の転換に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
22 人
賛成96%21 人
反対0%0 人
中立・その他5%
公益通報に関する立証責任の転換に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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不当な配置転換の立証責任を事業者側に転換したからといって、繰り返しになりますが、人事権を狭めることにはならないと考えております。
むしろ、不当な配置転換の立証責任を労働者に負わせることの方が明らかにおかしい、公益通報者を全く保護していないと思います。
やはり、不利益な配置転換についても立証責任を事業者側に転換し、公益通報を理由に不利益な配置転換を行ったわけではないと立証できない事業者に対しては刑事罰を導入することも含めて検討するべきではないかと考えますが、参考人の御意見をお聞かせください。
立憲民主党の修正案では、公益通報をする人が保護をされ、企業や組織の自浄作用を促進するために、現場で多く起きていると報告されております不利益な取扱いである配置転換について、立証責任の転換及び刑事罰の対象にすることを提案をしております。
立証責任を事業者に転換しなければ、本当に立証するのが労働者側としては難しいんだということを、参考人の串岡さんもそうですし、志水さんからも言われたというふうに思います。だからこそ求めているわけです。
このように、証拠が偏在している場合に立証責任を労働者側に負担させるのは公平ではありません。
通報者保護や情報の偏在是正の観点からは、公益通報該当性、保護要件該当性、配置転換が不利益な取扱いであることというそれだけでも大変な立証を通報者が行った場合に、配置転換が公益通報を理由として行われたことの立証責任を事業者側に転換することが適切であると考えます。
今回の改正では、通報後一年以内の解雇又は懲戒について、公益通報をすることの立証責任を転換するものというふうに踏み込んだ内容となっております。
今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推定するという民事訴訟上の立証責任の転換規定が設けられました。これはなかなか踏み込んだ改正と考えておりますが、その意義も改めて伺わせてください。
今回の法改正で立証責任の部分が解雇の部分で転換をされると、じゃ、首を切るのはやめようと、だけれども、配置転換やそういったもので実際に嫌がらせをして、ねちねちねちねちやって、それで辞めさせようというまた新たな手段が出てくるのではないか、むしろそこが促進されてしまうのではないかというふうに声が上がっておりますけれども、これかなり、衆議院の議論を見ましても、ここの部分集中しています。
今回、労働関係法令との平仄を取るために、公益通報から一年以内の解雇、懲戒に限定して立証責任を企業側に転換する方向について異論はございません。
そうすると、今度、弁護士、もう弁護士の先生も、もう日弁連も日本労働弁護団もいろいろ今回の問題点言っていますけど、要は配転命令でやられると救済できないと。
挙証責任の転換というものを本当に考えていただきたい、そう思っています。
裁判のときには立証責任の転換をした、そういうことにおいては本当に前進したと思っております。
立証責任の転換が法規定として嫌がらせであるとか配置転換にもあることによって、事業者の慎重な対応を促すということにもつながるのではないかと思います。
その他の、解雇や懲戒以外の不利益取扱いに対する立証責任の転換、これについても、今後の司法判断、そうしたものの積み重ねなども踏まえながら、前向きに検討していっていただきたいということを私からも要望をさせていただきます。
この配置転換で立証責任、これは会社側にあるべきではないかと、私もそうあるべきではないかな、今、水の理論を聞いていて思うんですけれども、これをやらない理由として日本の特殊性ということを挙げる、これは本当に正しいことであるというふうにお感じになりますか。
公益通報と認められるならば、労働法制との平仄を踏まえるのではなくて、組織内の自浄作用や消費者利益に資する行動として不利益取扱いとされる配置転換についての立証責任の転換については、消費者庁として私は議論を先導すべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
また、裁判というのは、手間暇掛かり、証拠も掛かり、弁護士も探さぬといかぬ、いろんな負担がたくさん掛かるんで、裁判まで行き着いた時点ではもうはっきり言って労働者は負けているということが現実問題だと思うので、これ質問じゃありません、だから、その辺をやっぱり立法の中で取り入れてもらえればもっといい法律になったんではないかなというふうに思っております。
公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
今回の法改正案では、通報があったことを事業者が知ってから一年以内の解雇及び懲戒について、通報を理由とするものでないことの立証責任を事業者側に転換する、それから、通報を理由に解雇及び懲戒を行った法人及び個人に対する刑事罰を定めるということとしております。
今回、罰則以外にも、公益通報後一年以内の解雇又は懲戒は公益通報を理由としたものとして推定するということにされていますけれども、こちらにも配置転換が入っていないんですが、これも配置転換を含めるべきだと考えますけれども、こちらはどのような見解でしょうか。
