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公益通報者保護制度の実効性確保に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
28 人
賛成79%22 人
反対7%2 人
中立・その他
公益通報者保護制度の実効性確保に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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やはり、こういう企業側の意識を変えていくこと、これが今後、この公益通報者保護制度をよりよくしていくために私は必要だというふうに思うんですけれども、大臣、その点についての御所見をいただきたいと思います。
是非、一刻も早い検討、改正を求めて、質問を終わらせていただきます。
是非、懲戒解雇をした場合のみならず、不利益な配置転換がなされないよう罰則を設けてほしいということを強く要望します。
やはり公益通報かどうかを判断する機関が、通報された当事者ではない利益相反しない立場が判断するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。
どのような場合であれば正当な理由に当たると言えるのか、事業者が誤解することのないように、言葉を尽くして十分に配慮した上で説明することが求められるということから、法律において、内閣総理大臣が指針を定めるものとしたものです。
まずは、この内容の法改正を早急に行い、国際的な動向にもキャッチアップをするということが重要ではないかと考えております。
逆に言うと、これがあるので、これを恐れて通報できない人がたくさんいらっしゃるわけですね。だから、通報できるような要件、具体的に、できないから始めるんじゃなくて、できないから始めて二十何年間ほとんど何の改正もなかったようなものなので、今回皆さん頑張られて、実効性あるわけでしょう。
私は、これくらいのインセンティブ与えないと、なかなかこの実効性は上がらないんじゃないかというふうにも考えておりまして、この報奨金制度は海外でもかなりやっているので、是非とも検討していただけないでしょうか。
御指摘のとおり、公益通報者保護に関わる体制整備を行って自浄作用を働かせることが企業にとってよいということであることについて、私も同様に考えております。
本来は制度自体を使いやすいものにした上で周知をしなければなりません。
政府提出の公益通報者保護法改正案を拝見いたしました。公益通報者の範囲を広げ、保護の実効性を高める内容となっており、是非成立させていただきたいと感じます。
それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。
当事者からやっぱり聞かないと、この公益通報したことによって被害に遭った人たちの痛みというのは分からない、それが法の中に生きないと私は思っていますので、大臣、少なくとも今、ヒアリングをすると、そういうことは言ってくださいましたが、是非実現をしていただきたいと思っています。
コンプライアンスのためのその法令が遵守されていないという現状を改善するための取組、これが最優先で求められております。
その根本の理念のところからこの法律を変えてもらわないと公益通報者は守れない、私はそういうふうに思っております。
内部通報制度がより実効性のあるものになるようしっかりした準備をお願いして、私の質問を終わります。
現行法において、通報者の保護が十分に機能していないという課題が指摘されて今回の改正にも至ったわけなんですけれども、やはり、救済措置が限定的であったり、実際に保護が認められるケースも極めて少ないのが現状です。
正当な理由の外観を取った探索行為や通報者への不利益取扱い、これらは公益通報者保護法の趣旨を理解していれば起こり得ないことであって、今後も、事業者のみならず、社会に法の周知や制度の理解が進むよう、政府による情報発信を重ねてお願いし、私の質問を終わりにします。
今回の案は結構厳しい案だとは思っておりますが、我々企業、事業者の側でも、きっちりと内部通報に対応していかなければこの先生き残っていけないといったことで、今回の法改正は必要なものであるというふうに認識をしております。
公益通報というものが社会にとって必要な制度である、これは別に我が党も何も異論はないわけですけれども、今日申し上げたような様々な影響が出てくることになるかと思いますので、それに対する対応を我々も考えていきたいと思いますし、また、消費者庁の皆さんにもしっかり考えていただく一助になればと思います。
次の法改正でこの穴をきちっと塞いでいただきたい、このことを申し上げておきたいというふうに思います。
今、大臣、パッチワーク的な一部の改正にしないとおっしゃいましたけれども、まさにこの改正案が私はパッチワークだと思っています。
そういった問題に適切に対応するためには、見直しが七年近く後になるのは遅きに失すると言わざるを得ませんので、ここは、令和二年改正時と同様に、三年後見直しとしていただきたいと考えております。
こんなに規制の弱い改正案ですから、事業者の怠慢で何ら対策さえ取られないケースも出てくるのではないかと懸念されるところであります。
ここの議論が進まないと、正直、この先の質問をしても、私はこの公益通報者保護法が多くの人たちに周知をされて活用されていくということにはつながらないというふうに正直思っています。
今の法律のままでは、やっぱりどうしても配転命令の部分がネックになって、弁護士が救済できないということ。
どの程度効果があったのかというと、ほとんどなかったのではないかと思っているところです。
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