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事業者の体制整備義務と法定指針の明確化に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
13 人
賛成92%12 人
反対8%1 人
中立・その他0%
事業者の体制整備義務と法定指針の明確化に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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委員御指摘のとおり、当事者が不安を感じることなく公益通報対応業務に従事する観点から、体制整備義務の内容につきまして、明確かつ具体的に定めることは重要と考えております。
今申しましたように大企業にも体制整備義務を履行していないところが一定程度あり、まずは従業員数三百人超の事業者による義務の履行を徹底するということが重要であると考えて、三百人以下の事業者への義務の拡大は提案しませんでした。
法定指針は、疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めなければならないと考えます。
これは、消費者庁、認識していますか。
この周知の内容、方法についてはできるだけ具体的に法定指針にも明示をすべきと考えますが、この点についても見解をお伺いしたいと思います。
込み入った制度をつくっておいて一生懸命周知をする、しかし、理解が進まないということではなくて、本来は制度自体を使いやすいものにした上で周知をしなければなりません。
私としては、従事者指定にとどまらず、そのほかの体制整備義務への違反についても、同様の強い権限を消費者庁に持たせるべき、もし必要があれば最後の手段としてそれを使えるようにするべきだというふうに考えます。
一、体制整備義務違反の事業者への対応、あるいは二番の事業者への周知義務の新設については異論はございません。
まず、この議論になっていました正当の理由というところですね、そういうところの指針を作っていかなくてはいけないと思っていますので、具体的にこの条文にある文言はどういうことを言っているのかということについてもう一度検討をする必要があると思っています。
是非、法改正後には、こういった法定指針の中に不当な配置転換の具体例を記載すべきと考えますが、いかがでしょうか。
また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。
また、内閣総理大臣は、通報妨害の禁止及び通報者探索の禁止に関し、事業者が適切に対処するために必要な指針を定めることとしています。
公益通報者保護法の周知、活用が進まない要因として、法律の目的を厳格に解し過ぎて、対象法律を狭めて、国民がこの公益通報者保護法ということを聞いていて、認知をして活用していこうというところに、対象法律が狭まっていることでこれ進まないというふうに私は考えているんですけれども、消費者庁はどういう認識なんでしょうか。
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