議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
衆議院消費者問題に関する特別委員会において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案が付託され、伊東良孝国務大臣による趣旨説明が行われました。
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フリーランスの公益通報保護
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働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
伊東良孝国務大臣は、「事業者の体制整備の徹底と実効性の向上」を法案提出理由の一つとして挙げ、「従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定める」と説明しました。また、労働者等に対する公益通報対応体制の周知義務の明示も盛り込まれると述べており、賛成寄りの立場で概要を説明しています。質疑は行われていません。
従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。
伊東良孝国務大臣は法案概要の第四として、「公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換する」と説明し、賛成寄りの立場でこの改正内容を明示しました。質疑応答は行われておらず、趣旨説明の範囲に留まっています。
公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
伊東良孝国務大臣は法案概要の第三として、「事業者が、労働者に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とする」と述べました。さらに「事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止する」とも明示しており、賛成寄りの立場で説明しています。質疑は行われていません。
事業者が、労働者に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。
本委員会では法案の趣旨説明のみが行われ、実質的な質疑は行われませんでした。また、来る4月22日(火曜日)に参考人を招致して意見を聴取することが委員長一任のもとで決定されました。法案は事業者の体制整備強化、通報者範囲の拡大、通報妨害の禁止、立証責任の転換および罰則導入を主な内容としています。
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