浦野靖人
消費者問題に関する特別委員会
衆議院消費者問題に関する特別委員会において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案が付託され、伊東良孝国務大臣による趣旨説明が行われました。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
伊東良孝国務大臣が法律案の趣旨説明において、「働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止する」と述べ、フリーランス等の特定受託業務従事者への保護拡大を賛成寄りの立場で説明しました。質疑応答は行われておらず、法案趣旨説明の段階に留まっています。
働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
フリーランスの公益通報保護
伊東良孝国務大臣は、「事業者の体制整備の徹底と実効性の向上」を法案提出理由の一つとして挙げ、「従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定める」と説明しました。また、労働者等に対する公益通報対応体制の周知義務の明示も盛り込まれると述べており、賛成寄りの立場で概要を説明しています。質疑は行われていません。
従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。
伊東良孝国務大臣は法案概要の第四として、「公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換する」と説明し、賛成寄りの立場でこの改正内容を明示しました。質疑応答は行われておらず、趣旨説明の範囲に留まっています。
公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
伊東良孝国務大臣は、「公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要がある」と法案提出理由を説明し、賛成寄りの立場でフリーランスを含む通報者への不利益取扱いの禁止を複数箇所で言及しました。具体的には業務委託契約の解除禁止や立証責任転換、罰則導入が関連する措置として示されています。質疑は行われていません。
公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
伊東良孝国務大臣は法案概要の第四において、「公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定める」と述べ、賛成寄りの立場で罰則導入を明示しました。質疑応答は行われておらず、趣旨説明のみの段階です。
伊東良孝国務大臣は、「令和二年改正後においても、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められる」と現状の問題を指摘し、「事業者の体制整備の徹底と実効性の向上」を図るために法案を提出したと賛成寄りの立場で説明しました。また、国際的な公益通報者保護強化の潮流も背景として言及されています。質疑は行われていません。
公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。
伊東良孝国務大臣は法案概要の第三として、「事業者が、労働者に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とする」と述べました。さらに「事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止する」とも明示しており、賛成寄りの立場で説明しています。質疑は行われていません。
事業者が、労働者に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。
本委員会では法案の趣旨説明のみが行われ、実質的な質疑は行われませんでした。また、来る4月22日(火曜日)に参考人を招致して意見を聴取することが委員長一任のもとで決定されました。法案は事業者の体制整備強化、通報者範囲の拡大、通報妨害の禁止、立証責任の転換および罰則導入を主な内容としています。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。必ず元の議事録本文もご確認ください。
日本維新の会
発言数 4回
自由民主党・無所属の会
発言数 1回
○浦野委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十二日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浦野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十七日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十九分散会
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