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通報妨害及び通報者探索の禁止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
13 人
賛成92%12 人
反対0%0 人
中立・その他8%
通報妨害及び通報者探索の禁止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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公益通報者を探索する行為及び公益通報を妨害する行為を禁止しているということ、そして、一般職の国家公務員等について、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、これに違反して分限免職又は懲戒処分した者に対し直罰制度を新設するなど、本法の実効性を高めるために必要な内容が盛り込まれているというふうに評価しております。
こういった社会問題にまで発展して、それを受けてこの国会で議論がなされ、法改正されるに当たって、やはり、こういった探索行為自体が刑事罰の対象なんだというメッセージを国会として、政府として発信していくことが抑止力になると思います。
この正当な理由が事業者によって融通無碍に解釈されてしまいますと、禁止とは言いつつ、実効性が全くない規定となってしまいます。
今回の法改正案では、これらの行為の禁止を明確に定めています。
したがいまして、これら正当な理由については、潜脱行為が行われ、禁止規定の実効性が損なわれることがないよう、極めて限定的な場合に限り法定指針に規定し、その解釈も詳細に示す必要があると思いますが、大臣の御見解をお伺いします。
また、条文の中で、第十一条関連で通報者を特定する行為や通報を妨げる行為が禁止をされます。この意義や効果について、改めて政府の見解を求めます。
営業上の秘密の保護といったもっともらしい理由を付けて通報妨害や通報者の探索が行われないよう、正当な理由は限りなく限定されるべきではないかなと考えるわけですけれども、政府はどのような場合を正当な理由としているか、大臣、お答えください。
公益通報者の探索を行った知事や職員に対して懲戒処分その他適切な措置を取る義務を負っています。兵庫県は、現状、これらの措置を取っていません。
公益通報者を探索する行為について、正当なものを除いて禁止するということに異論はございません。
やはり、抑止力、実効性を担保するには、そういった罰則規定を導入すべきじゃなかったのかなと思いますけれども、どうでしょうか。
犯人捜しを抑制的にするのであれば、解釈の幅を持たせずに、なるべく犯人捜しができないようにできないようにするような、抑制的にいくことが趣旨に沿っているのかなと感じております。
事業者が、労働者に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。
この探索行為について罰則規定がないことで、ちょっと抑止力が弱いものではないかと感じていますけれども、今回、探索行為に対する罰則規定を入れなかった理由、抑止力に影響がないのかどうか、最後に見解をお聞かせください。
