男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、当該施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、当該施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、当該施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与するため、独立行政法人男女共同参画機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
内閣委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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三原じゅん子
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