議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
本委員会では、皇室典範等の一部を改正する法律案について、木原官房長官の趣旨説明を踏まえ多岐にわたる論点が議論されました。主な論点は、内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること、その配偶者・子は皇族の身分を有しないこととし住民基本台帳法を適用すること、旧十一宮家の男系男子孫を皇族の養子とできる制度の新設、皇位継承の安定性と継承順位の在り方、国連女子差別撤廃委員会の勧告への対応、女性天皇・女系天皇容認の是非、審議プロセスの十分性や立法過程の公開性などです。山谷えり子議員、川合孝典議員は改正案を前向きに評価し、百田尚樹議員、高良沙哉議員、福島みずほ議員、小池晃議員、長浜博行議員、松田学議員らがそれぞれ異なる立場から賛否や懸念を表明しました。
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旧十一宮家男系男子孫の皇族養子制度創設
本テーマでは、内親王・女王の配偶者及び子が皇族の身分を有しない扱いとされる一方、居住関係の公証等を可能にするため婚姻した内親王・女王に住民基本台帳法を適用することとした点が議論されました。政府は、とりまとめにおいて配偶者・子への記載がなく皇族の範囲を定める規定は改正しないこと、配偶者・子の警備は情勢に応じ警察が必要な措置を講じ家族として御用地に居住可能であること、配偶者の公務同行時の旅費等公費支給や御用地居住、警護等は現行制度下で対応可能であることを答弁しました。山谷えり子議員は、住基法適用が内親王・女王の品位を下げるものではなく配慮の行き届いた制度であると評価しました。一方、長浜博行議員は、配偶者・子が皇族にならないことに関する政府答弁を血の通っていないものだと批判しました。また、配偶者・子の処遇の法的根拠が不明確であるとして、准皇族など皇族に準ずる身分付与を国民民主党が提案していたものの、改正法には反映されていないと指摘されました。
他方で、女性皇族の配偶者や子は皇族にならないという今般の改正案は、私どもは女系天皇を誕生させないという趣旨で極めて適切な措置だと考えていますが
つまり、こうしたことで内親王、女王の品位が下がるという性格のものではなく、細部にわたり配慮が行き届いた制度であると思います。
例えば、一代限りの制限を設けつつ、准皇族といったような身分、皇族に準ずるような身分を付与することによって、いわゆる皇室としての御活動を支援できる法的な根拠というものを整えるべきではないのかということを申し上げておりました
今後は、社会的に夫婦あるいは親子でその身分に差異があるという不自然さを解消するためにも、御家庭を持たれた後に、御事情が許すのであれば御家族一体として皇室にお入りいただき、諸活動に御参画賜れるように法整備しなければならないと考えておりますが、官房長官、いかが思われますか。
本テーマでは、国連女子差別撤廃委員会による皇位継承の男女平等に関する勧告への対応が論点となりました。福島みずほ議員は、皇室典範が女性差別撤廃条約の下位法であるとの立場から、女性天皇を認めないことは女性差別に当たると主張しました。伊勢崎賢治議員は、国連勧告を無視する政府対応と関連法案の成立を強く批判し、勧告の履行を求める立場を示しました。一方、大西洋平議員は、男系男子限定は差別に該当せず条約の対象外であると説明し、勧告への対応に否定的な立場を示しました。議論では賛否が分かれ、提示された内容の範囲では結論・決定事項は示されていません。
女性天皇・女系天皇容認の是非をめぐり、長浜博行議員は2005年の有識者会議報告書が女性天皇・女系天皇を容認しても正統性は揺らがないとし、長子優先による皇位継承順位設定を適当としていたことを紹介しました。福島みずほ議員は世論調査で女性天皇容認が圧倒的多数であるとして社民党も容認すべきと主張し、戦前皇室典範や明治期の議論を挙げ、女性天皇を認めない考え方の背景に男尊女卑・家父長制があると指摘しました。福島議員はなぜ女性天皇は駄目かと繰り返し質問しましたが、木原大臣は憲法・皇室典範の条文引用に終始し明確な理由を示さず、令和三年有識者会議報告を根拠に皇位継承制度の安定性重視と次世代継承者がいる中での変更に慎重を要すると説明しました。スタンスでは、小池晃議員(賛成、憲法の精神に照らし当然認められるべき)、福島みずほ議員(賛成、女性差別と明言)、長浜博行議員(賛成、有識者会議報告を積極評価し議論先延ばしを批判)、高良沙哉議員(賛成、世論調査を根拠に議論の必然性を主張)が容認方向を示す一方、百田尚樹議員は女系天皇容認が皇統断絶・王朝交代を意味するとして強く反対しました。
本テーマでは、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族が皇室活動を支援することの是非について議論されました。答弁では、有識者会議報告において本人の了解の下で元女性皇族に皇室活動を支援いただくことも考えられるとされていたことが示され、また皇族の身分を離れた方は摂政等の法制度上の役割は担えないものの、本人の意思次第で公的活動を担うこともあり得るとの見解が示されました。加えて、国民民主党の玉木代表による、一代限りの准皇族的身分を付与し皇室活動を支援する法的根拠を整えるべきとの提案が全体会議で示されたことが紹介されました。発言者のスタンスとしては、山谷えり子氏がスコア0.75で賛成の立場を示し、皇室を離れても皇室活動を担うことは大変よきことだと明言しました。
皇室を離れられる選択をされたとしても、御希望があれば国内外における皇室活動を担っていただく、あるいはお支えいただいて御活躍いただくことは大変よきことだと思いますが、お考えをお聞かせください。
改正法附則第六条の見直し期間規定をめぐっては、同条第二項について、30年間の改正禁止を意味するものではなく、30年ごとに見直す趣旨であり、必要があれば適時適切な検討・措置も可能であるとの認識が示されました。また、施行後は同条の見直し規定と附帯決議の趣旨を尊重し、立法府の意思を尊重するとの答弁がなされました。配偶者・子への非適用については、とりまとめに記載のない事項に現行法が適用された結果であり、附則第六条に基づく将来の立法府の検討を縛るものではないとされました。30年ごとの見直しに限らず機動的に議論を開始できるトリガー条項の検討を求める意見も出され、これに対しても附帯決議の趣旨を含め立法府の意思を尊重するとの答弁がありました。発言者の立場としては、川合孝典氏が国会報告の枠組み検討を要請し見直し・監視の仕組み強化に前向きな姿勢を示す一方、高良沙哉氏は三十年の期間規定が議論を封殺するとして削除を主張しました。木原稔氏は施行後に立法府の意思を尊重して対応するとの姿勢を示すにとどまりました。
本テーマでは、皇室典範に旧十一宮家の男系男子孫を皇室会議の議を経て皇族の養子とできる制度を新設する法案について議論されました。制度の内容として、養子となる皇族男子は皇位継承資格を持たず摂政就任順序は内親王・女王の次とすること、養子皇族男子及びその子孫の身位は実方の系統によることが規定されました。政府は、有識者会議報告やとりまとめに基づき制度を法制化したとし、対象は皇統に属する旧十一宮家の男系男子孫であり血縁のない民間人ではないと説明しました。山谷えり子議員は皇位継承の歴史と伝統を守るものと評価し、百田尚樹氏も一貫して賛成を表明しました。一方、長浜博行議員は旧宮家の臣籍降下の経緯や皇族との親等の隔たりを指摘し、養子縁組の透明性や人選の手続が十分議論されていないと問題視しました。小池晃議員も、旧皇族男子と今上陛下との親等の隔たりや、過去の有識者会議報告が国民理解の観点から養子縁組案を採用困難としていた点を指摘しました。養子縁組は養親・養子双方の自由な意思に基づく合意で成立するものとされ、具体的手続は法案成立後に宮内庁が検討するとされました。
その有効な策である養子案、旧宮家から男系男子の御子孫を養子に迎えられる案には、保守党は賛成すると一貫して主張してまいりました。
この養子縁組も恣意的になり、禍根を残すということを申し上げ、質問を終わります。
旧十一宮家の男系男子の子孫の方々を養子の対象とする条文案は、二千六百年以上にわたる我が国の皇位継承の歴史と伝統を守り抜くという思いを形にされたと考えますけれども、御認識、お伺いいたします。
参政党は、全体会議でも繰り返し述べましたように、男系男子の皇位継承を確実に維持すべきという立場ですが、改正後の皇室典範におきましては、旧宮家男系男子が皇室に養子に入り、結婚してお子様をもうけられ、そのお子様が男子だった場合には、現行の皇室典範第一条、第二条により皇位継承資格があると理解しております。
私は、今回の法改正が皇統の乱れにつながり、真に安定的な皇位継承には寄与しないことを危惧いたしております。
今取り得る手段として、様々な意見を集約する中で知恵を絞ってお取りまとめいただいた内容だというふうに考えておりますので、そうしたことも踏まえて、前向きに今回の改正法を捉えさせていただいております。
本テーマでは、旧十一宮家の男系男子を養子とする案について、天皇家本家との血縁の遠さと国民理解の観点から議論が行われました。長浜議員は誕生時皇族でなかった者の養子事例がないことと、全く血縁のない民間人を養子にすることの違いについて質問し、松田学議員も旧十一宮家が天皇家本家と血縁が遠かったとの指摘への説明を政府に求めました。これに対し官房長官は、旧十一宮家男系男子孫は皇位継承資格を有していた事実を基に制度設計したと答弁し、木原大臣も対象は昭和22年の離脱がなければ現在も皇位継承資格を有していたはずの方々であると説明しました。また、継体天皇が応神天皇の五世の孫で即位まで197年経過した例や、伏見宮家が北朝崇光天皇の譲位を経て立家された経緯を挙げ、皇統の歴史的経緯への理解の必要性や、これを国民に正確に理解してもらう努力が政府・立法府に不足していたとの指摘もありました。一方、高良沙哉氏は血縁のはるか遠い旧十一宮家からの養子案は身分制の復活で平等原則に反し削除すべきと主張し、福島みずほ議員は誰を何人養子にするか恣意的になり得るとして養子縁組に反対しました。
私、とてもこれは国民的理解と支持は得られないと思いますが、いかがですか。
全く血縁のない一般の民間人を養子にして皇族にするということとはおのずから意味合いが異なると考えますが、この点についての御見解をお願いいたします。
この制度については、対象を旧十一宮家の男系男子に限定することが憲法第十四条の門地による差別に当たるのではないかとの指摘もあります
こうした一つ一つの事実を正確に理解をすることが、今回の立法のいわゆる背景というものを国民の皆様に深く御理解いただくことに私はつながると思っております
証拠は憲法14条適合性のみで血縁の遠さや国民理解への言及なし
今回の養子制度は、天皇や皇族と全く血縁関係のない一般の民間人を養子にして皇族にするというものでは全くないということを申し上げておきます。
本テーマでは、皇位継承の安定性と継承順位の在り方が議論されました。官房長官及び木原大臣は、有識者会議報告に基づき、今上陛下・秋篠宮皇嗣殿下・悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしないことが立法府の総意として確認されたと説明し、この確認は衆参正副議長のとりまとめの冒頭でもなされたとしました。改正案は皇位継承を規定する第一条・第二条を改正せず、悠仁親王殿下までの継承を維持する前提を保っています。悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承については、議論する機が熟しておらず、将来の状況を踏まえて議論を深めるべきとされました。長浜博行議員は、2005年報告書が皇族女子への継承資格拡大時に配偶者も皇族身分を有する必要があるとしていたこと、また旧皇族の皇籍復帰について同報告書が国民理解・安定性・伝統の観点から採用困難と断じていたことを紹介し、長子優先による皇位継承順位設定を支持する過去報告を肯定的に引用する一方、今回の養子制度導入が皇統の乱れにつながり真の安定的皇位継承に寄与しないと懸念を示しました。谷合正明議員は悠仁親王殿下までの継承順を維持する前提を重要視し、安定継承を支持する立場を示しました。松田学議員は男系継承を明確に掲げ、国民理解の啓発に努める立場を表明しました。
本テーマでは、SNS上における皇室への誹謗中傷や偽情報への対策が議論されました。松田学議員は、SNS上の皇室誹謗中傷が養子適格者の名乗り出の妨げになるとの懸念を指摘し、政府の対応について質問しました。これに対し木原大臣は、事実と異なる情報が誹謗中傷の一因となっているとして遺憾の意を表明し、宮内庁のウェブサイトやSNSでの発信を充実させるとともに、事業者や関係省庁と連携して対応していく方針を説明しました。両者の発言はいずれも対応の必要性を前提としたものであり、明確な賛否の対立は示されていません。
本テーマでは、皇室典範改正の審議プロセスの十分性が論点となりました。長浜博行議員(スコア0.05)は、参議院での審議が数時間と短く十分な質疑がないまま改正が行われることを断腸の思いと述べ、与党側からテレビ・インターネット中継のない審議進行の申入れがあったことを問題視しました。また、理事会確認事項で資料配付やパネル使用が行われないと決められていること、衆議院法制局の特別参与が関与した旨に触れ、参議院法制局の関与度合いを質問しました。これに対し参議院法制局長は、衆参正副議長によるとりまとめについて法制的な面から協力したと答弁しました。長浜議員は、女性皇族の身分改正のみ迅速に行い、他の事項は新たな全体会議で充実審議の上結論を出すべきと述べました。高良沙哉氏(スコア0.00)は、戦後初の本則改正にもかかわらず参考人招致等の審議が尽くされておらず、国民の総意を得る努力が不十分であると批判しました。
本テーマでは、皇室典範改正案の目的が、当初の安定的皇位継承の確保から皇族数確保へと変化したことについて議論が行われました。改正案は安定的皇位継承の確保ではなく、喫緊の課題である皇族数確保に対応した法案であると位置付けられていることが確認されました。また、有識者会議報告は、将来の皇位継承に関する議論とは切り離し、皇族数確保について議論すべきと提言していたことも確認されました。松田学議員は、令和4年の有識者会議報告が安定的皇位継承を目的としていたにもかかわらず、法案の提案理由説明では皇族数確保に置き換わっていると指摘し、その理由を質問しました。これに対し木原大臣は、皇族数確保が目的であり、とりまとめの内容に沿って法案を作成したと答弁しました。
皇室典範改正案に対する国民理解の状況について、複数の論点が議論されました。川合孝典議員は、改正法の目的・趣旨が国民に十分説明されておらず、有識者会議や全体会議での議論内容もほとんど説明されていないため、法案提出に唐突感を持つ人が多かったと指摘し、政府に見解を求めました。これに対し政府は、国会審議や報道を通じて国民理解に努めており、法案成立後も説明を継続すると答弁し、条文が法技術的に複雑であることについても分かりやすい説明を続けるとしました。小池晃議員は、改正案について国民の理解が得られているかを官房長官に質問し、木原稔大臣が35府県議会で推進決議がされたことを紹介しつつ説明を尽くす旨を答弁したのに対し、国民の理解が得られているとは言えないと批判し、立法府の総意も共産党・立憲民主党の反対により崩壊していると主張しました。
私は、この典範改定は日本国憲法の精神と条項に反するものであって、将来に大きな禍根を残すものであると考えます。撤回をすべきであるということを申し上げて、質問を終わります。
国民の総意と懸け離れた皇室典範改正は大きな禍根を残します。撤回すべきです。
そのことの結果として、今回、改正法が提出されたことに唐突感をお感じになられる方が大勢いらっしゃったということだと私は理解しております。
いずれにしろ、新しい制度の創設には国民の理解が大切です。制度設計をした政府としては今後も国民の理解醸成に尽くしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
国会の御審議において丁寧に説明を行うこと、当然でございます
本テーマでは、皇室典範改正案の基礎となった衆参正副議長による議論のとりまとめの運営・公開性が論点となりました。長浜博行議員は、全体会議は2024年5月から丁寧に運営されていたが今年2月の衆院議長交代後に一変し、11回の会議のうち4月以降5回を立て続けに開催してスケジュールありきで結論をつくったと批判し、運営が衆議院に偏っていたとも指摘しました。一方、川合議員は関口議長・福山副議長による2年以上にわたる取りまとめの労苦に感謝を述べました。松田学議員は養子の子・内親王配偶者の扱いについて政府に裁量の余地がなかったかを確認しました。木原大臣は、法案は衆参正副議長・全体会議の議論結果であり、とりまとめに沿ったものと衆参正副議長から判断をいただいたと答弁しました。附帯決議は6月25日の全体会議で要綱がとりまとめに沿ったものと判断され各党会派に提示され、参議院法制局長は委員会決議にとどまらず国会の意思を示すものとして重い意味を持つとの見解を示しました。また具体的制度設計は政府の裁量に委ねられるとの理解が確認され、森衆議院議長が各会派に説明したことも紹介されました。維新の意見書取りまとめから立法府総意とりまとめまで9年を要した経緯も示されました。
ベールにくるまれたような密室でのやり取りこそが民主主義を崩壊させる危険な行為だということを政治家が認識しないでどうするんでしょうか。
これが立法府の総意であるわけがない。
参政党としては、今般、立法府から国会の総意が取りまとめられまして、これを法制化して皇室典範改正に至っているということについて、大変喜ばしいことだと考えております。
その立法府の総意のとりまとめの平易な文章に比べると、原則や、改正案は、原則を残しつつも新たな規定を加えるなど、やはり一見すると難しい、複雑になっている面があることも確かだと思うんですが
国民の間には、立法府の総意を踏み越えたものではないかとの疑問や懸念があります
本テーマでは、皇室制度の将来的な見直しに関する議論が行われました。松田学議員は、将来の制度改正についても今回と同様に丁寧な国会総意形成プロセスを大前提とすべきであるとして、政府に確認を求めました。これに対し木原稔大臣は、今後の見直しについても立法府の意思を尊重して対応する方針を答弁しました。また木原大臣は、養子制度についても改正法附則第六条第一項に基づき見直しの対象になり得るとの見解を示しました。スタンスデータでは、木原稔・松田学ともにスコア0.75とされ、木原氏は立法府の意思を尊重する方針を明言した点、松田氏は将来の制度改正に国会の総意形成という慎重な合意プロセスを重視する立場である点がそれぞれ根拠とされています。
本テーマでは、昨年9月30日の皇室経済会議において、三笠宮寛仁親王妃信子殿下の独立生計を営む家の創設が認定されたことが紹介されました。これにより、信子殿下は皇室経済会議での独立生計認定を経て、養親の対象となる旨が答弁されました。発言者のスタンス(賛否)データは示されていません。
本テーマでは、養子となり得る者を現に皇族でない年齢十五歳以上の男子で配偶者及び子がない者に限るとする要件について議論されました。片山大介議員は、年齢要件が十五歳以上に限定されている理由や将来の見直し可能性について質問し、制度の実現可能性に懸念を示しましたが、賛否は明確ではありませんでした。これに対し木原稔大臣は、自らの意思で皇籍を離脱できる年齢との整合性を理由に十五歳以上とした旨を説明し、判断能力を有し主体的な意思を持つ者を養子として迎える考えを示しました。木原大臣はこの説明を積極的に行っており、年齢要件の妥当性を肯定する立場が示されています。
本テーマでは、養子皇族男子及びその子孫の皇位継承資格・順位の整理が議論されました。政府答弁によれば、養子縁組により皇族となった男子本人は皇位継承資格を有しないとされ、これは衆参正副議長とりまとめ及び改正案第38条4項に規定されています。一方、養子の子は生まれながらの皇族として、現行皇室典範第1条・第2条により皇位継承資格を有するとされ、その皇位継承順序は実方の系統によるとの解釈規定が典範第38条6項に置かれました。この規定は複数養子がいる場合の順序の紛れを防ぐ趣旨であり、新たな創設ではないと説明されています。内閣法制局長官は、養子皇族男子の子孫への皇位継承権付与が憲法第14条の門地差別に当たらないとの見解を示しました。木原稔氏及び谷合正明氏は現行法解釈の説明や将来の議論課題としての位置づけにとどまり、賛否の評価は示していません。福島みずほ氏は、養子には皇位継承権がないにもかかわらずその子には男性であれば継承権が生じる点が全体会議で議論・説明されなかったとして批判しました。高良沙哉氏も同様に、この解釈が質問への回答なく後日示された点を看過できないと述べています。
本テーマでは、養子縁組による皇位継承資格付与をめぐり、女性差別との関連が議論されました。小池晃議員は、遠い血筋の養子男子に皇位継承権を持たせる一方で女性の道を塞ぐことは国民の理解と支持を得られないと批判し、男系男子に固執する典範改定は日本社会の女性差別を助長すると主張しました。これに対し木原稔大臣は、皇族数の確保を目的とするものであり女性差別とは関係なく、指摘は当たらないと答弁しました。高良沙哉氏は、養子案には恣意的な要素があり身分制の復活にあたり平等原則に反するとして削除すべきと主張しました。福島みずほ議員は、養子の子への皇室典範二条の自動適用はおかしく恣意的であり禍根を残すと批判し、質問を終えました。長浜博行議員は旧十一宮家の男系男子孫に限定した養子案について疑問を提起しましたが、女性差別との関連についての明確な立場は示されませんでした。
養子案は、誰が誰を養子にするのか恣意的な要素が入り込む点、身分制の復活であり、平等原則に反する点でも致命的欠陥があり、削除すべきです。
男系男子の養子縁組について、養子は典範第二条の適用外にしたにもかかわらず、同じ系に属する養子の子には自動的に二条を適用するというのはおかしいです。
男系男子による継承に固執をし、それを強化する皇室典範の改定は、私は日本社会における女性差別を助長することになると思いますが、いかがですか。
政府としては、この皇族数の確保を目的として、この議論のとりまとめに沿って法案を作成したものであり、女性差別とは関係なく、委員の御指摘には当たらないと考えております。
どうして、旧十一宮家だけが、新旧皇室典範で堅持されてきた養子の禁止、そしてまた皇籍離脱した者及びその子孫の皇籍復帰禁止をクリアできるんでしょうか。
内親王・女王の婚姻後の皇族身分保持については立法府の総意としてほぼ一致が見られた一方、旧十一宮家男系男子孫の養子制度や女性天皇・女系天皇容認、審議プロセスの十分性等については意見の隔たりが残り、明確な結論には至っていません。政府は、有識者会議報告及び衆参正副議長のとりまとめに沿って法案を作成したとし、将来的な見直しについても立法府の意思を尊重する方針を示しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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