議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
本委員会では、副首都法案および大都市地域特別区設置法改正案をめぐり、住民投票と知事選挙の同日実施による選挙の公平性、副首都指定における手挙げ方式の妥当性、南海トラフ地震等の被災リスク、大阪都構想・大阪府政との関係、財源・総額の未提示、副首都整備方針における長の意見尊重義務など多岐にわたる論点が議論されました。向山好一委員、早稲田ゆき委員、谷浩一郎委員、辰巳孝太郎委員、日野紗里亜委員らは法案の練度不足や大阪限定性、審議の拙速さを理由に反対の立場を示し、横田光弘委員、簗和生氏、高山聡史委員、岩谷良平委員らは地方分権や首都機能バックアップの必要性から賛成の立場を示しました。修正案では情報通信技術活用や国会報告規定が追加され、自民党・無所属の会、日本維新の会、チームみらいの三派共同提案として提出されました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全19テーマ ・ 紐づく質疑18件
住民投票と知事選挙の同日実施による選挙の公平性への影響
このため、選挙期間と住民投票期間の重複を避ける国民民主党提出の大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案には、賛成します。
違う土俵の戦いを重ねて実施する、これは、民主主義の根幹、選挙制度がねじ曲げられる可能性があります。
地域の未来を定める重大な決断だからこそ、主権者が熟議を尽くせる独立した環境を守る必要があります。
また、国民民主党提出の同日選挙禁止法案は、人を選ぶ選挙と制度を選ぶ住民投票が混同する弊害や、投票日当日の運動による選管現場の混乱、不公正さを防ぐものであり、賛成することを表明し、討論を終わります。
我々の案は、委員御指摘の二馬力選挙と一馬力選挙、こういった候補者間、政党の有利、不利が生じないようにするためにも必要な法案であると考え、提出をさせていただいております。
本テーマでは、副首都の指定要件および候補地選定における手挙げ方式の妥当性が論点となりました。横田光弘委員は、道府県が自ら手を挙げる仕組みを地方の発意を起点とする地方分権にかなうものと評価し、賛成の立場を示しました。簗和生氏も指定要件の客観性・非特定性を積極的に説明し、その妥当性を肯定しています。一方、谷浩一郎委員は、危機管理拠点の選定を自治体の手挙げ方式に委ねるべきではなく、国が客観的に選定すべきであると批判し、反対の立場を表明しました。早稲田ゆき氏も、指定要件が客観性を欠き大阪限定的であると批判しています。このように、手挙げ方式を地方分権の観点から妥当とする賛成意見と、危機管理上の重要性から国主導の選定を求める反対意見とが対立する構図となりました。
連携協約と特別区、これは明らかに大阪を前提としたものではないですか。そうしたものを最初から組み込んでいるということ自体が客観的ではないと申し上げているんです。
国家の危機管理を担う最適地を示す責任まで自治体に委ねるべきではありません。
この政令において客観性がしっかりと担保されたという形になってございまして、そしてまた、この要件に該当すれば、どの道府県であってもこれは指定の対象となるということでありまして、特定の道府県を最初から対象にしている、特定の道府県ありきのものではないということは改めてお伝えをしたいと思っております。
国が上から指定するのではなく、地域の意思を出発点とする点は、地方分権の理念にかなうものです。
本テーマでは、副首都の複数指定と政府業務継続計画(BCP)の関係について議論が行われました。複数の副首都を指定する場合、災害発生箇所等に応じて推進本部が検討し、基本方針で示す想定であるとの答弁がありました。また、その基本方針を踏まえ、政府BCPについても必要な改定が政府において行われるとの認識が示されました。これに対し、山崎正恭委員は、副首都の指定が増えるたびにBCPが変わることについて、安定性の観点から疑義を指摘しました。山崎委員のスタンスは賛否スコア0.25とされており、副首都指定の増加に伴うBCPの変更が安定性を損なうのではないかという懸念に基づくものです。
手が挙がってくるたびに、増えるたびにそれが変わるというのは、非常に安定性の部分でどうなのかなという疑義がございます。
本テーマでは、副首都候補地とされる大阪の南海トラフ地震等による被災リスクが議論されました。向山好一委員は、大阪が津波・液状化・長期停電のリスクを抱えることが複数の委員から指摘済みであるとし、大阪府HPで死者9900人、津波高・浸水5メートルとの想定が示されている点を挙げました。また、答弁者が被災リスクのない地域はなく南海トラフリスクのみで副首都不適格とは言えないと答弁したことを問題視し、中央防災会議等の科学的知見を副首都指定の客観的基準として設けるべきと要望しました。これに対し宮下議員は、基本方針の策定にあたり脆弱性評価等のリスク評価結果や地域防災計画等の科学的知見を考慮すると答弁しました。早稲田ゆき委員は、南海トラフ地震により東京圏と関西圏が同時に被災するおそれを払拭できないと指摘しました。向山委員、早稲田委員はいずれも大阪の副首都指定について否定的な立場から発言しています。
本テーマでは、副首都基本方針が閣議決定のみで策定され、国会の議決を要さない点が論点となりました。基本方針は変更も自由に行え、毎年の国会報告義務も規定されていないことが指摘されました。早稲田ゆき委員は、指定要件および基本方針が政令・閣議決定によって定められ、国会の関与は法律の賛否に限られると指摘し、本来であれば総理質疑や参考人質疑、地方公聴会、連合審査等を経るべきであったにもかかわらず、僅かな審議時間で採決に至ったことを批判しました。早稲田委員はこの国会関与の仕組みの欠如を反対理由の一つとして挙げ、スコア0.00の反対の立場を示しました。山崎正恭委員も、閣議決定のみで国会議決を要しない点を問題視する発言を行い、スコア0.10と反対に近い立場を示しました。一方、岩谷良平委員は、詳細設計は政府に委ねるべきであるとして、閣議決定を中心とした進め方を容認する立場を示し、スコア0.75と賛成に近い立場を示しました。
本テーマでは、副首都指定における国と道府県の申出・関与の在り方が議論されました。政府側は、国は自治体の自主性を尊重し申出を促す働きかけは行わず自発的申出を待つとの答弁を行い、国と道府県双方の意思が一致して初めて制度が動く仕組みであると説明しました。一方で、副首都整備の最終的な責任主体は国であることも確認されました。これに対し谷浩一郎委員は、自治体申出前提の制度は国の危機管理が自治体意向に左右される懸念や利益誘導の疑念を招くと指摘し、国の関与のあり方を法律に明記すべきと法定化を求めました。また、指定要件の核心が政令に広く委ねられ、必要な公費も不明なまま成立させることは無責任であるとも批判しました。
国の関与の在り方については、基本方針に委ねるのではなくて、本来は法律に定めてあらかじめ明らかにすべきだと思います。
本テーマでは、副首都指定と大阪都構想・大阪府政との関係が論点となりました。向山好一委員は、都構想実現のために副首都を、副首都実現のために都構想を利用しているように映ると指摘し、動機が不純であるとして否定的な立場(スコア0.10)を示しました。谷浩一郎委員は、大阪府市の副首都構想の内容が本法案の要件とほぼ同一であり、これを下敷きにした疑念を拭えないと指摘し、法案は大阪の取り組みと酷似しているとして強く反対する立場(スコア0.00)を明確にしました。山崎正恭委員は、根本的な疑念が払拭されない限り拙速な採決には応じられないとして、慎重な立場(スコア0.25)を示しました。また、大阪府には副首都推進本部局が設置され、大阪府市がこれまでに二十二回以上協議を重ねてきた経緯が確認されました。
本テーマでは、副首都指定による多極分散型経済圏の形成をめぐり、賛否双方の立場から議論が行われました。横田光弘委員は、副首都を平時から経済成長を牽引する拠点と位置づける点に法案の合理性があるとして賛成の立場を示し、その根拠として法案の趣旨を合理的と評価している点を挙げました。一方、日野委員は、大都市制度議論を棚上げした本法案は真の多極分散型経済圏形成を妨げるものであるとして反対の立場を示しました。また、辰巳委員は、多極分散型経済圏形成が高市政権の地域未来戦略・産業クラスター戦略と合体することで大企業中心の枠組みになるとして批判しました。
危機管理と経済成長を切り離さず、平時から成長を牽引する拠点として副首都を位置づけた点に本法案の合理性があります。
本テーマでは、副首都指定の要件である連携協約・特別区設置等が実質的に大阪府に限定されるとの指摘が複数委員から示されました。早稲田委員は当該要件が大阪を前提としており客観的でないと指摘し、福岡市長が特別区・都構想と一体化するため他自治体が手を挙げにくいと述べていることを挙げて再答弁を求めました。谷委員は、指定要件が大阪府市の副首都構想の内容とほぼ同一であり大阪に限定的であるとし、大阪都をつくる政治的思惑が先行していると批判しました。辰巳委員は、要件を特別区設置に限定すれば対象は大阪府のみとなるとして、都構想隠しのために連携協約を要件に加えたと批判しました。これに対し提出者は、政令に定める三要件により客観性は担保されており特定の道府県を前提としたものではないと答弁し、高見議員も地方行政体制の一元的・一体的運用の必要性から都区制度・連携協約を要件とする旨を説明し、特別区設置を前提とするものではないと答弁しました。
本テーマでは、副首都整備には数兆円規模の国費がかかり得るにもかかわらず総額・財源内訳が示されていないことについて、決める前に説明することが誠実な立法姿勢ではないかとの指摘がなされました。災害の喫緊性を理由に財源等の説明を省略し採決を急ぐことは正当化されないとの指摘もありました。提出者配付の予算規模ペーパーについては、具体的な予算規模が記載されておらず既存答弁のメモ書きに過ぎないとの批判があり、早稲田ゆき委員は予算規模が不明のまま「縮減」を語ることは意味不明と批判し、議員立法として概算提示を求めました。向山好一委員は配付ペーパーが概要の再掲に過ぎないとして費用算定への疑問を示し、国・自治体・民間の負担割合の想定が必要であるとし、指定住民への影響判断のため費用の明確化を要望しました。谷浩一郎委員は必要な公費が不明なまま成立させることは責任ある立法とは言えないと批判しました。これに対し提出者は、推進本部での基本方針・整備方針策定段階で具体化されるものであり現段階での費用提示は不可能であるとし、負担割合も含め政府の方針策定過程で定まる想定であると答弁しました。なお岩谷良平委員は法案成立を急ぐべきと明言しました。
防災のためだから急ぐということは、財源も、要件も、国会関与も曖昧なまま採決を急ぐことの正当な理由にはならないというふうに思います。
また、必要な公費も不明なまま成立させることは、責任ある立法とは言えません。
このことを申し上げて、私の反対の質問とさせていただきます。
この費用のことをやはりもう少し明らかにしないと全くこれは判断できない、このことだけをお伝えさせていただきたいと思います。
一刻も早く副首都をつくって、災害対策及び多極分散型の経済圏をつくっていく、地方分権を進めていく、その観点からはやはりこの法案を成立をさせなければいけない、このように思っております。
本テーマでは、副首都整備方針の策定にあたり副首都の長の意見を尊重する義務規定の趣旨が議論されました。辰巳孝太郎委員は、この意見尊重義務が努力義務より強い規定でありながら、関係地方公共団体には意見聴取のみが定められている点に格差があると批判し、地域の実情に精通した副首都トップの意見が反映されることで、夢洲・カジノに関する規制緩和等も尊重されうると指摘し、地方自治を破壊する法案として廃案を主張しました。反対討論でも、副首都整備方針における長の意見尊重義務が優遇措置を特定の自治体に注ぎ込み、地方自治をゆがめるものであると批判しました。これに対し岩谷良平議員は、副首都の長の意見を重要な判断材料として尊重する規定であり、地域の実情に精通した副首都トップの意見を反映させる地方重視の条文であると説明し、当然の規定として積極的に肯定しました。両者の見解は対立したまま示されています。
副首都整備方針への地域未来戦略・産業クラスター戦略の影響については、辰巳孝太郎委員から反対の立場が示されました。辰巳委員は、多極分散型経済圏形成の主役が大企業と一握りの中堅企業であるとして、地場産業を軽視しているとの批判を述べました。その根拠として、産業クラスター戦略中心の手法を否定し、地場産業再生等への転換を主張しました。
地域の経済循環や内発的発展の努力を無視した、こうしたやり方ではなく、第一次産業と地場産業の再生、住民の暮らしと営業を守る施策こそ太く貫かなければなりません。
本テーマでは、副首都法案の修正案に関し、情報通信技術活用を基本理念に追加し、デジタル基盤整備を基本的施策に例示追加することが論点となりました。あわせて、政府による施策実施状況の毎年国会報告と、集中推進期間後の検証結果報告を追加する内容も示されました。高山聡史委員は、修正案の内容を自ら説明し、賛成討論においてデジタル行政基盤整備を修正案に反映したことに触れ、副首都を先進的デジタル行政都市とする野心を述べ、賛成の立場を示しました。一方、辰巳孝太郎委員は、修正案はデジタル文言を付けるのみであり、法案の重大問題を不問に付すものであるとして反対の立場を示しました。両委員の立場は明確に分かれており、修正案をめぐる賛否が示された議論となりました。
自民、維新、みらい提出の修正案は、デジタルの文言をつけるだけで、法案の重大問題を不問に付すもので反対、また、国民民主党提出の大都市法改正案は、住民投票と議員、首長の選挙の同時実施を禁止するものであり、賛成であります。
そこで、本法案にその視点を明示すべく、施策の推進はデジタル社会形成基本法第二条の情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図りつつ行われるものである旨を基本理念に追加するとともに、人口及び国家社会機能の分散的配置のための施策に情報通信技術を活用した行政の推進を、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮するための施策に官民データの円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備をそれぞれ基本的施策に例示として追加することとしております。
本テーマでは、副首都法案が大阪都構想と関連付けて議論されました。向山好一氏はスコア0.05で、法案の練度不足とずさんさを強く批判し質問を終えており、反対の立場を示しました。早稲田ゆき氏はスコア0.00で、大阪都構想を再び持ち出すための法案であるとの疑念を根拠に反対を表明しました。谷浩一郎氏もスコア0.05で、大阪都構想を下敷きにした法案であるとの疑念を示し、明確に反対の立場を取りました。辰巳孝太郎氏はスコア0.00で、副首都指定は住民投票で否決された大阪都構想実現のための維新の党利党略であると強く批判しました。提示されたデータの範囲では、4名の発言者はいずれも法案に否定的な立場を示しており、法案の内容そのものよりも、大阪都構想との関係性への疑念が反対の主な根拠として挙げられています。
本法案は、大阪市の廃止、特別区への再編について、二度にわたり住民投票で否決をされた大阪都構想を副首都への指定で実現させようとする、維新による、維新のための党利党略の悪法にほかなりません。
次に、大阪の指定が透けて見えるものとなっており、二度の住民投票で否決された大阪都構想をまたもや俎上にのせるためとの疑問が残るものであります。
そのため、これでは、大阪を副首都とすることを事実上想定した法案であり、何が何でも大阪都をつくりたいという政治的思惑が先行しているように考えられます。
余りにもこの内容が私は練度が熟していない、そして中身が余りにもずさんだということをしっかりと申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
本テーマでは、大阪府市の副首都構想文書においてIR税制・カジノ管理規制の国際競争力確保が国への要望として記載されている点が指摘され、大阪が副首都指定された場合にIR・カジノ関連へ国費が投入される可能性への懸念が示されました。谷浩一郎氏は国費投入は非常に問題であるとして明確に反対の立場を示し、辰巳孝太郎氏も夢洲・カジノ関連の国費投入や規制緩和の推進に断固反対であると明言しました。両氏とも反対の立場であり、賛成の立場を示す発言者は見られませんでした。
本テーマでは、大都市制度改革の進め方について議論が行われました。日野紗里亜委員は、特別市制度の法制化をはじめとする大都市制度の抜本的見直しを優先すべきであると主張し、議論の順序が不条理であるとして反対の立場を示しました。日野委員のスタンスは、特別市など大都市制度の抜本的な見直しを先に行うべきという考えに基づくものです。
本来、広域行政の一元化や大都市のガバナンス改革を進めるのであれば、かつて地方自治法から削除され、現在は指定都市市長会などが強く法制化を求めている特別市という二重行政を解消する大都市の明確な選択肢を今こそ提示し、大都市制度全体の抜本的な見直しこそを優先すべきです。
本テーマでは、住民投票と選挙の同日実施を禁止する大都市地域特別区設置法改正案について議論が行われました。国民民主党提出者は、同日実施による候補者間の有利不利を解消することを法案の目的として説明しました。早稲田委員は、選挙と住民投票の混同や選挙管理現場の混乱防止を理由に賛成の立場を示しました。日野委員は、住民投票と選挙の同日実施が公職選挙法の規制を潜脱しうるとして賛成しました。谷委員は、統一地方選挙・大阪府知事選挙と住民投票の同日実施は候補者支持が投票判断に影響するとして賛成しました。採決の結果、同法案は起立少数で否決されました。
本テーマでは、大阪府の副首都構想に基づくIR・カジノ関連への国費投入をめぐり議論が行われました。早稲田委員は、万博・カジノ後の大阪への経済振興や財政投下が狙われていると指摘しました。辰巳委員は、大阪府副首都構想にカジノ税制や規制緩和等の国へのおねだりメニューが並んでいると批判し、反対の立場を示しました。
本テーマでは、特別市制度における都道府県との広域防災・警察事務および税財政調整の設計が論点となりました。政府側の説明として、広域防災・警察事務については、都道府県との連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みで対処可能であるとされ、税財政調整制度については本法案において検討・措置の実施を政府に義務づけるものであるとの説明がなされました。また、指定都市市長会の試算として、神戸市が特別市に移行した場合、神戸市と兵庫県の収支はおおむねプラスマイナスゼロになるとの結果が示されました。これに対し高山委員は、都道府県との連携担保が特別市制度における重要な論点であると指摘し、都道府県側には懸念を表明する声もあると言及しました。本要点の範囲では、明確な結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、特別市設置後における国会の継続的関与の仕組みについて議論が行われました。高山聡史委員は、特別市設置後も国会が実施状況を継続的に確認する仕組みが不可欠であると指摘し、この点について見解を求めました。これに対し、特別市の設置は内閣が国会承認を経て定めるものであり、その際に国会審議が行われる旨の答弁がなされました。また、設置後の施策実施は特別市自身が担うものの、国会審議等を通じて必要に応じて影響確認が行われるとの認識が示されました。スタンスとしては、高山聡史委員がスコア0.85で、国会による継続的確認の仕組みを不可欠と主張し履行を注視する立場を示しました。西岡義高委員はスコア0.75で、国会関与を重要と認め必要に応じ確認を行うとする一方、単発の答弁にとどまり詳細な仕組みは示されなかった点が指摘されています。
本テーマでは、首都直下地震に備えた首都機能バックアップ体制の構築をめぐり議論が行われました。横田光弘委員は、首都直下地震の切迫性を踏まえ、首都中枢機能を代替する体制整備の意義を高く評価し、賛成の立場を示しました。高山聡史委員も、首都直下地震が30年以内に70%程度の確率で発生するとされていることを踏まえ、機能代替の確保を先送りすべきではないとして賛成の討論を行いました。一方、谷委員は、首都機能バックアップ体制構築の必要性自体は認めつつも、危機管理拠点の選定における科学的根拠が不足している点を批判しました。
採決の結果、住民投票と選挙の同日実施を禁止する改正案は起立少数で否決されました。副首都法案の修正案は自民党・無所属の会、日本維新の会、チームみらいの三派共同提案として提出され、起立多数で可決され、修正部分を除く原案も起立多数で修正議決されました。両法律案に関する委員会報告書の作成は委員長に一任することとされました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○簗議員 お答えいたします。 複数の副首都が指定をされた際には、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられることから、災害発生時に備え、どのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部において検討がなされ、基本方針において示されることを想定しております。 その上で、政府業務継続計画、政府BCPですけれども、こちらについて...