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別姓制度における子どもの姓決定方法と選択時期に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
13 人
賛成62%8 人
反対15%2 人
中立・その他
別姓制度における子どもの姓決定方法と選択時期に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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別氏を選択する夫婦に子の氏の定めを要求しても、婚姻要件の加重には当たらないものと考えております。
いずれも法制審案をベースにしてくださっていて、事実上どちらも、婚姻するときに子の氏が決まるということは変わらない。
私もどちらでもいいというふうに思いますけれども、合意形成上は、やはり法制審議会の答申に基づくものですとより幅広い理解が得られるということで、今回それで出していただいたんだと思うんですね。
私は、選択的夫婦別氏というのは、社会的コストの話もあったりとか、いろいろ数字の話とかもあったりはしますけれども、でも、やはりそういう議論に依存するのではなくて、導入はしていくべきではないかな、その上で、様々問題はあると認識をしておりますので、そういったことに関してしっかりと議論をしていく、こういう立場が大事なのではないかな、このように考えております。
その結果、兄弟姉妹の氏が同じになる、すなわち別氏の夫婦の子供の氏は婚姻時に定める、決めることとする平成八年の法制審答申案をベースに法案を作成するということに至ったものでございます。
この場合でも、夫婦の一方、すなわち戸籍の筆頭に記載すべき者としておりますけれども、これと夫婦の間の未婚の子は皆同一の氏を称するということになりますため、委員御懸念のように、氏が名と同じようなものになってしまうというわけでは必ずしもないと考えております。
選択的夫婦別姓が実現する、法が施行されるとなったときには、妻と二人で、どっちの名字にしようかとか、楽しく決めたいなというふうに今は二人で話をしております。
私は、事実婚をしていたときには、最初は私の名字で、そして二子が生まれたらば、主人というか、夫の方の名字でというふうに考えてはいましたけれども。
子供の姓は、それぞれが生まれたときに定まる方がいいねということになったわけでございます。
まずは兄弟の姓が一致するところから始めるということであれば、今後の展開として、出生時ごとに姓を決めることを考えられているように思えますが、出生時に姓を決めるという方向性については今どのように考えられているのか、お示しください。
今回の法案は、令和四年に一度提出なさった法案の内容を大幅に見直し、子の氏の決め方について方針変更をなさっています。
兄弟が統一した氏を使うか、それとも別々にするかというのは、氏に対する考え方が全く違っていると私は考えます。
両党が考え方を変えた理由の一つとして、兄弟姉妹の家族としての一体感に配慮したことが推測できますが、そうであるならば、夫婦別氏に伴って親子別氏になることへの懸念はなかったのか、どっちつかずの中途半端な案と思われます。
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