衆議院法務委員会において、立憲民主党案・国民民主党案(選択的夫婦別氏制導入)および日本維新の会案(婚姻前の氏の通称使用法制化)の三法案を一括して審議し、各党議員が法案提出者に対して戸籍制度への影響、子の氏の決定方法、旧姓通称使用の在り方、世論調査の解釈、立法事実の有無等について質疑を行った。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
臼木秀剛委員が事実婚と法律婚の取扱いの差について質問し、法務省から近時の民法改正により親権や夫婦間の契約取消権に関する規定が変更されたことが説明された。米山隆一議員(立憲)は「不合理な差は解消すべきだが、差をなくすべきとは思わず、法律婚は法律婚としてあるべき」と述べ、選択的夫婦別姓制度によって法律婚がより合理的になるとの見解を示した。藤田文武議員(維新)も「仮に事実婚が実質的に法律婚と同じであれば法律婚の意味がなくなる」としつつ、「社会生活上の不利益でやむなく事実婚を選択する状態はよくない」と述べた。鳩山紀一郎議員(国民)は、選択的夫婦別氏制が実現しないためやむを得ず事実婚を選んでいる方がいることは望ましくなく、制度導入によって法律婚に移行しやすい環境が整備されるとの考えを示した。
選択的夫婦別氏制度が実現しないために、例えばやむを得ず事実婚を選択しているというような方々も一定程度おられると思うわけでありまして、そういうことであれば、このような状態については決して望ましくないというふうに思っております。
我が党は決して、法律婚と事実婚の不合理な差は是非解消すべきだと思いますけれども、その差をなくすべきだとは思っておりませんで、法律婚は法律婚としてあるべきだと思いますし、ただ、その法律婚がより合理的な制度であるようにというふうに考えており、この選択的夫婦別姓制度は法律婚をより合理的にするものであるというふうに考えております。
事実婚であると入院した際の見舞いに不便が生じるといったような不合理な差は解消すべきものと考えます。
現行制度の下、社会生活上の不利益、不都合等によって、本来は法律婚を望んでおられるにもかかわらず、あえて事実婚を選択する方がおられるのであれば、そのような状態はよくないと思いまして、これまでもるる答弁を申し上げてきましたが、そういったものの解消のために私たちも法案を提出しているところでございます。
選択的夫婦別姓制度の法制化
大森江里子委員(公明)が、令和四年提出案では子の出生時に父母の協議で氏を決定するとしていたのを、今回の法案では婚姻時に決定することに変更した経緯を質問した。早稲田ゆき議員(立憲)は、兄弟姉妹の氏が同じになるよう婚姻時に定める平成八年法制審答申案をベースとしたと説明し、「幅広い方々からの理解や賛同を得られるようにした最大公約数」と述べた。稲田朋美委員(自民)はこの変更について「兄弟が統一した氏を使うか別々にするかは氏への考え方が全く違う」として批判し、三案いずれも拙速と断じた。鳩山紀一郎議員(国民)は、国民案において別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定することとし、戸籍筆頭者が基準になると説明した。吉川里奈委員(参政)は、旧案からの変更が一見矛盾しているとして、子の氏をどちらか一方に統一する以上、次世代に両方の姓を残すことは実質的にできないと指摘した。
今般我が党は、今回、そうした懸念や不安を取り除きつつ、最大公約数として、より幅広い方々からの理解や賛同を得られるようにと考え、兄弟姉妹の氏が同じになる、すなわち別氏夫婦の子の氏は婚姻時に決めることとする平成八年の法制審案をベースに法案を作成いたしました。
その結果、兄弟姉妹の氏が同じになる、すなわち別氏の夫婦の子供の氏は婚姻時に定める、決めることとする平成八年の法制審答申案をベースに法案を作成するということに至ったものでございます。
兄弟が統一した氏を使うか、それとも別々にするかというのは、氏に対する考え方が全く違っていると私は考えます。
この場合でも、夫婦の一方、すなわち戸籍の筆頭に記載すべき者としておりますけれども、これと夫婦の間の未婚の子は皆同一の氏を称するということになりますため、委員御懸念のように、氏が名と同じようなものになってしまうというわけでは必ずしもないと考えております。
今回の法案は、令和四年に一度提出なさった法案の内容を大幅に見直し、子の氏の決め方について方針変更をなさっています。
稲田朋美委員(自民)が、立憲案は戸籍法の改正を見送っており、家族戸籍を廃止する余地が残っているのではないかと追及した。米山隆一議員(立憲)は「家族単位の編製は全く変えるつもりはない」と繰り返し明言し、平成八年の民事行政審議会答申に準拠した戸籍を想定していると説明した。早稲田ゆき議員(立憲)も「一つの戸籍を家族の単位で編製して維持することには何ら影響がない」と述べた。柴田勝之委員(立憲)は弁護士の立場から、法務省の特集ページで公表された戸籍記載例を引き、戸籍法改正は技術的なものにとどまると説明し、身分関係を登録・公証する戸籍の機能には影響がないと指摘した。稲田委員は「家族戸籍(夫婦と未成年の子が同一戸籍)を守るべきだ」とし、立憲案・国民案は「家族戸籍の根本的な編さんルールを破壊する」と強く批判した。萩原佳議員(維新)は、夫婦及び子が同一の氏を称することを前提とした家族単位の戸籍編製に合理性があるとし、その原則を維持する維新案を支持した。
ファミリーネームをなくすことを選択できるということは、民法の氏の制度から、家族の呼称としての制度、つまり、七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、戸籍法六条の、戸籍の大原則である夫婦の氏で統一された戸籍制度をなくすことであります。
繰り返し、はっきりと、家族単位の編製は全く変える気はございません。
一つの戸籍を家族の単位で編製をして維持をしていくということには何ら影響がない、変わりはないというものだと私は考えます。
家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であり、その呼称を一つに定めることには合理性が認められると考えております。
国民民主党案は、戸籍が国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度として重要でありますことから、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考えました。
日本の誇る戸籍制度の機能には何ら影響がない、弁護士である私からもそういうことを申し上げたいと思います。
稲田朋美委員(自民)は、「法制化された通称」という表現は論理矛盾であり社会を混乱させるとして維新案の通称法制化という表現を問題視した。大森江里子委員(公明)も、住民基本台帳法上の通称の意義と維新案で使用される通称の意義に違いがあるとして混乱を懸念し、婚姻前の氏を通称として使用することが「個人のアイデンティティーを十分に満たすかどうか疑問」と述べた。本村伸子委員(共産)は、選択的夫婦別姓訴訟弁護団長・榊原富士子氏の言葉を引用し、「通称使用の法制化は別姓阻止のツールとして働いている」と主張した。米山隆一議員(立憲)は「旧姓使用拡大には全く異論はないが、それはびほう策にすぎず、選択的夫婦別姓の方がより根本的な解決策だ」と述べた。萩原佳議員(維新)は「旧姓使用の法制化により実務上のお困り事を全て解消できる」として積極的に支持し、藤田文武議員(維新)は戸籍に記載することで法的根拠を与え単独使用を可能にする制度設計であると説明した。
先日の参考人質疑でも、旧姓使用法制化でなお残る不利益に関して、具体的な事例を藤田さんの方から参考人の方にお伺いしましたが、どなたからも具体的なお答えはなかった状況であり、維新案を導入すれば社会生活におけるお困り事が漏れなく解消することが間接的に証明されたのではないのかなと考えております。
維新案では、現在の措置にそのような限界があるのは旧姓に何らかの法的位置づけがないためであると考えました。
選択的夫婦別姓の機運が高まるたびに必ず顔を出すのが、通称の法制化です。旧姓を使いやすくするものではありますが、別姓阻止のツールとして働いているのです。
社会を混乱させる通称の法制化とか通称使用の法制化という表現は、やめた方がよろしいんじゃないでしょうか。
選択的夫婦別姓制度を、我々はそれを導入しようと言っているわけですから、導入した上で、またそれを、選択的夫婦別姓を選ばなかった、要は同姓を選んだ御家庭が旧姓を使用することに関しては全く異論はございませんし、また、その制度をまたこれから改めていくということ、拡張していくという意味ですが、拡張していくことにも何の異論もございません。
生まれたままの名前をそのまま使いたい、生まれながらの氏を個人のアイデンティティーと捉える方がいらっしゃいますが、婚姻前の氏を通称として使用することはその方の思いに十分応え得るものであるとお考えでしょうか。
本委員会では、選択的夫婦別姓制度の法制化をめぐって立憲・国民(賛成)、維新(通称法制化で代替)、自民・参政・日本保守党(慎重・反対)の間で多角的な議論が展開された。
早稲田ゆき議員(立憲、賛成)は「現行の夫婦同氏制度こそが妻に氏を捨てざるを得なくさせる究極の選択を迫る制度であり、選択的夫婦別姓の導入が立法府の務め」と強調した。本村伸子委員(共産、賛成)は女性差別撤廃委員会の四回の勧告を踏まえ早急な実現を求め、柴田勝之委員(立憲、賛成)は「この国会で一定の結論を出すよう求める」と述べた。円より子議員(国民、賛成)は「選択的夫婦別氏制度を一日も早く実現することを第一に考えており、廃案は絶対避けたい」と明言した。米山隆一議員(立憲、賛成)は「選択的夫婦別姓は他人の人権を侵害せず、人権保障を厚くするものであり今国会での成立を強く主張する」と述べた。
稲田朋美委員(自民、慎重)は三案とも拙速であり、夫婦同氏・親子同氏の現行制度に合理性があるとして批判した。吉川里奈委員(参政、反対)は立法事実が不十分であり、日本の文化・伝統を重んじ家族制度の根幹に関わる改正には慎重であるべきと主張した。島田洋一委員(日本保守党)は家族同一姓の法的枠組みは維持したいとしつつ、国会決議とガイドラインによる不利益解消が現実的と述べた。萩原佳議員(維新)は内閣府世論調査で夫婦別姓に消極的な声が七割以上との認識を前提とし、旧姓使用の法制化で実務上の困り事が解消できるとして選択的夫婦別姓に否定的な立場を示した。藤田文武議員(維新)は「人権を侵害しない制度なら何でも導入してよいわけではない」として慎重な立場を示した。
そもそも、現行の夫婦同氏制度こそが、夫又は妻のいずれかに対して、今の場合は九五%が妻が姓を変えておりますので、妻に対して、結婚により自らのアイデンティティーの重要な要素たる氏を捨てざるを得なくなるという点において、今の同氏制度こそが私は究極の選択を迫る制度であるということだと思います。
おっしゃるとおり、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度は、選択でございますので、全く他人の人権を侵害するものではございません。
とにかく選択的夫婦別氏制度を一日も早く実現することを第一に考えておりますので、御理解くださいませ。
二〇一五年の判決を乗り越えて早急に選択的夫婦別姓を実現するべきだというふうに考えます。
私自身、選択的夫婦別姓は賛成ですので、反対の方から見ると質問が甘いと思われたかもしれませんが、私としてはできるだけ厳しくぶつけさせていただきました。
今回のような選択的夫婦別姓によって様々な夫婦の御事情ですとか価値観に合わせて選択肢をつくるというものは、両極にある二つの選択肢の中から究極の選択を迫るようなものでは決してありませんということだけはしっかりと御理解をいただければと思っておるところでございます。
民法という社会の基本的なルールを改正するということは、一度行えば容易に元に戻せない、極めて重い判断です。
夫婦同氏、親子同氏の現在の氏制度に合理性がある、そして、それを壊すことは、多くの国民の家族観に根差した家族の価値を壊すことになる、このように考えているわけでございます。
先日の質疑においても申し上げましたが、公明党は、選択的夫婦別姓制度の導入を積極的に推進しています。
たとえすぐさま他者の人権を侵害しないとしても、選択的夫婦別氏制を導入することについては国民の間にも様々な慎重意見があることもまた事実でありますので、人権を侵害しない制度なら何でもすぐに社会全体の制度として導入してよいということではないだろうと思います。
最も信頼性が高いと思われる直近の内閣府の世論調査では、選択的夫婦別姓制度を導入すべきという声は三割に満たず、旧姓使用の法制化、これを求める声は四割超、現状維持を望む方と合わせると七割以上の方が夫婦別姓に消極的という状況をまず前提として考えるべきだと考えております。
我々は、家族が同一の姓の下にあるという法的な枠組み、民法とか戸籍法等の法的な枠組みはしっかり維持したい。
各党の立場は、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める立憲・国民・公明・共産と、通称使用の法制化で対応しようとする維新、そして現行制度の維持・慎重審議を訴える自民・参政・日本保守党に分かれ、合意形成には至らなかった。参考人質疑の追加実施が決定されており、会期内での採決に向けた各党の調整が引き続き課題となっている。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
各党の立場は、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める立憲・国民・公明・共産と、通称使用の法制化で対応しようとする維新、そして現行制度の維持・慎重審議を訴える自民・参政・日本保守党に分かれ、合意形成には至らなかった。参考人質疑の追加実施が決定されており、会期内での採決に向けた各党の調整が引き続き課題となっている。
○西村委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約71,374文字) |
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