衆議院法務委員会において、立憲民主党・国民民主党・日本維新の会の三党が提出した選択的夫婦別姓(別氏)に関する三法案を一括して議題とし、法制審議会答申の経緯、各法案の制度設計の相違点、通称使用法制化の実効性、戸籍制度への影響、子の氏決定方法、子供への心理的影響等について集中的な質疑が行われた。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
選択的夫婦別姓制度を待って事実婚を続けている人々の実態が議論された。円より子議員(国民民主)は「あすには」調査を引用し、58万7千人超が選択的夫婦別姓を待って事実婚中であり、法律婚・出生数増加への期待を表明した。本村伸子議員(共産)は、事実婚では法テラスの犯罪被害者支援や相続権など法的保護が受けられない具体的不利益を列挙し、選択的夫婦別姓の必要性を主張した。松下玲子議員(立憲)も「今のままでは結婚したくてもできない」と訴える当事者の声を紹介し、法律婚への移行を可能にする制度整備を訴えた。
そして、五十八・七万人もの方々がこの選択的夫婦別姓を待って法律婚をせず事実婚をしていらっしゃるということで、今、藤田さんからも御答弁がありましたが、その方々全員が、この制度が導入されて事実婚から法律婚になられるかどうかはもちろん分かりませんけれども、多くの人が多分法律婚を選び、そして子供も持ちたいと思っていらっしゃるかもしれない。
特に若い人たち、今のままでは結婚したくてもできないと涙ながらに訴えて、事実婚を選ばれている方もいらっしゃいます。
やはりこういう、法律婚ではアイデンティティーの喪失を感じる、自分が自分でなくなると感じる不利益がありますし、事実婚では法的保護が受けられず、制度も受けられないものがある、様々な不利益がある。
選択的夫婦別姓制度の法制化
子の氏を婚姻時に決めるか、出生時に決まる設計にするかが論点となった。立憲民主党・米山隆一議員は、現行法でも婚姻時に夫婦の氏を定めることで子の氏が実質的に決まる構造があるため、別氏夫婦が婚姻時に子の氏を決めることは婚姻要件の加重に当たらず合憲と主張した。公明党・平林晃議員は、憲法24条(婚姻は両性の合意のみに基づく)との整合性や、子を持たない夫婦・高齢婚への配慮を懸念点として提示した。萩原佳議員(維新)は、出生時ごとに氏を決める方向への将来的な展開を懸念しつつ米山議員に確認した。
別氏を選択する夫婦に子の氏の定めを要求しても、婚姻要件の加重には当たらないものと考えております。
私は、選択的夫婦別氏というのは、社会的コストの話もあったりとか、いろいろ数字の話とかもあったりはしますけれども、でも、やはりそういう議論に依存するのではなくて、導入はしていくべきではないかな、その上で、様々問題はあると認識をしておりますので、そういったことに関してしっかりと議論をしていく、こういう立場が大事なのではないかな、このように考えております。
子供の姓は、それぞれが生まれたときに定まる方がいいねということになったわけでございます。
まずは兄弟の姓が一致するところから始めるということであれば、今後の展開として、出生時ごとに姓を決めることを考えられているように思えますが、出生時に姓を決めるという方向性については今どのように考えられているのか、お示しください。
立憲案と国民民主党案における子の氏決定方法の違いが議論された。米山隆一議員(立憲)は、立憲案が「婚姻時に子が称すべき氏を決める」方式を採用し、養子縁組にも対応できると説明した。円より子議員(国民民主)は、国民案が「戸籍の筆頭に記載すべき者の氏が子の氏となる」設計を採用した理由について、子を持てない夫婦や持つつもりのない夫婦への配慮から、婚姻と出産を切り離す観点で工夫したと説明した。長友慎治議員(国民民主)も同様に、多様な夫婦の在り方への配慮から婚姻と出産を切り離す設計であると説明した。両案の民法上の効果は実質的に同じとの確認もなされた。
子が称すべき氏の定めは、実子のみならず養子の氏の定めにもなることから、子を持つ意思のない夫婦や子を持つことが現実的でない夫婦に対してその決定を求めることも不合理とは言えず、婚姻時の定め事の一つとして許容されるものと考えます。
私どもの党といたしましては、たとえ民法上の効果は同じでありましても、子を望んでも持つことができない御夫婦や高齢で結婚をなさる方、また子を持つことを考えておられない御夫婦もいらっしゃる中で、立憲案のように、子が生まれることを前提とした事項を婚姻時に記載させることは酷だと考えたわけでございます。
私たちの国民民主党案は、そのような多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考え、別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることとせず、戸籍の筆頭に記載すべき者、すなわち戸籍筆頭者を定めるべきことと工夫したものであります。
選択的夫婦別姓導入が家族の一体感に与える影響について賛否双方から議論があった。吉川里奈議員(参政党)は、参政党独自アンケートで97.6%が夫婦同姓を支持したとし、家族同姓は生活に根づいた自然な形であり、法改正は家族制度の根幹を変えるとして反対の立場を示した。米山隆一議員(立憲)は、現行法でも国際結婚や離婚後の事実婚など夫婦別姓・親子別姓の家族は既に多数存在し特段の問題は生じていないと根拠を示して反論した。長友慎治議員(国民民主)は、家族の一体感への影響は氏以外の要因の方が強く、同氏を望む人は同姓を選べばよいと主張した。藤田文武議員(維新)は、選択的夫婦別姓導入は他者の人権を侵害しないと認めつつも、国民に慎重意見があり合意形成が必要との立場を示した。
私は、国会議員たるものは、常に現在や過去そして未来を見据えた社会の公益性を優先にするということ、世界に例を見ない現行の戸籍制度や家族の在り方を維持しながら、家族制度を変更することなく、別姓を望まれ、旧姓の通称使用では今解決できていないお困り事に対して一つ一つ丁寧に対応するということが今最も必要なことであるということを強く申し上げ、私の質疑を終わります。
家族というものは、お互いの愛情と血縁、場合によっては養子縁組のような手続に裏打ちされた、日々の生活の積み重ねによって結びついているものであって、夫婦別姓を選んだことで家族に二つの姓があったとしても、それによって家族のきずなは、夫婦同姓を選んで家族に一つの姓がある家族といささかも異なるものはないと確信しております。
選択的夫婦別氏制は、夫婦別氏を強制するものではありません。したがって、そのような家族の一体感やきずなの維持が失われると考える方は夫婦同氏を選べばいいのでありまして、選択できる制度に反対する理由にはなっていないというふうに考えます。
そうであったとしても、選択的夫婦別氏を導入することにおきましては、国民の間に様々な慎重意見があることは事実でございまして、合意形成、コンセンサスを得るためには議論が必要というのが我々の立場でございます。
今回のようなケースこそ、政治的決断で現実を一歩でも前に進めていって、国民の皆様のお困り事を解消していくこと、これが必要だと感じておりますし、是非、今回、審議をしてちゃんと結論を出して、与党の皆様にも、我々の案、賛成していただくことをお願いして、私からの質疑とさせていただきます。
氏を改めることによるアイデンティティー喪失が主要な論点となった。円より子議員(国民民主)・松下玲子議員(立憲)・米山隆一議員(立憲)はいずれも、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益の保護を選択的夫婦別姓の根拠として強調した。藤原規眞議員(立憲)は「自分が名のりたい氏名を国から否定されることが重大なアイデンティティーの毀損」と指摘した。藤田文武議員(維新)は、アイデンティティー喪失は認識しつつも、維新案の通称使用法制化によって「かなりの程度解消される」と主張した。松下玲子議員(立憲)は、通称使用法制化はアイデンティティー問題の根本的解消にならないと批判した。
名前を変えずに結婚したい、大切な氏名を旧姓とか通称にしたくないというシンプルかつ根源的な願い、個人のアイデンティティーや人格権や尊厳を守るという観点には立っておらず、その点の問題は解消されないということも明らかとなっています。
私どもの案は、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益の防止が必要であること、また、氏は個人のアイデンティティーの重要な要素であり、これを保持する人格的利益を保護すべきこと、他方で、戸籍制度は国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度であること、これら三つの点を踏まえまして、現行の戸籍制度を維持しつつ、婚姻前の氏を婚姻後も氏としてそのまま使い続けられるようにすべきと考え、提案したものであります。
選択的夫婦別姓制度は、もとより法律婚の増加や出生数の増加を目的とした政策ではなく、生まれ育った姓を使い続けたいという個人のアイデンティティーの維持、結婚によって改姓することの不便を解消するための政策であって、法律婚の増加や出生数の増加はその副次的効果であり得るということにとどまりますので、法案の成否を考える上で大きな要素ではないものと私は認識しております。
自分が名のりたい氏名をほかならぬ国から否定される、それこそが重大なアイデンティティーの毀損ではないかと考えるんですけれども、便利、不便利で片づけられる問題でしょうか。
この点、維新案が施行されれば、婚姻によって氏を改めた者が社会生活、職業生活のあらゆる場面で旧氏を使い続けることが可能になるために、アイデンティティーの喪失問題もかなりの程度解消されるものと考えております。
維新案が提案する通称使用の法制化の実効性を巡り、賛否が鋭く対立した。藤田文武議員(維新)は、婚姻と同時に旧氏を戸籍に記載し公的証明書に単独使用できる恒久的制度として提案していると主張した。円より子議員(国民民主)・松下玲子議員(立憲)・米山隆一議員(立憲)は、通称使用の法制化では婚姻時の改姓による不便・不利益は解消されないとして否定的な立場を示した。米山議員は「ダブルネームの問題が生じ新たな混乱を生む可能性を否定できない」と批判した。松下議員は、金融機関での旧姓単記口座開設の困難さや民間への努力義務にとどまる点から実効性を疑問視した。吉川里奈議員(参政党)は、税務手続では旧姓通称使用に実質的支障がないとの政府参考人答弁を踏まえ、家族制度の根幹を変えずに個別対応すべきと主張した。
我が党は、多くの国民が通称使用の法制化を望んでいると考え、受け止めた上で、婚姻によって氏を改めることにより直面する様々な社会生活上の不便、不利益を将来にわたって解消するため、恒久的な制度として今回法律案を提案しているというものでありまして、暫定的な措置としての認識があるかというと、私にはありません。
私も、通称使用の拡大ではとても婚姻時に姓を変えることの不便、不利益が解消されるとは思えませんので、残念ながらノーだと思います。
総合的に考えるととおっしゃったので、今の強制的夫婦同姓制度から選択的夫婦別姓制度。そして、通称で名のり続けたいという人は通称を使ったらいいんですよ、今のまま使えますから。
大変恐縮ながら、私はノーと答えさせていただきたいと思います。非常に疑念があるといいますか、ダブルネームが存在することによって新たな混乱を生み出す可能性を全く否定できないというふうに考えております。
社会全体の秩序や子供の視点も踏まえれば、個人のアイデンティティーを尊重しつつも、一定の折り合いが必要かと考えます。
選択的夫婦別姓導入が戸籍制度の根幹を変えるかどうかについて議論が行われた。吉川里奈議員(参政党)は、同一戸籍同一氏の原則が変質すれば戸籍制度の本質が変わるとして現行制度維持を主張した。米山隆一議員(立憲)は、戸籍の機能は身分関係の公証にあり、同一戸籍同一氏の原則への特別な価値付けは不要との立場を示した。藤田文武議員(維新)は、同一戸籍同一氏の原則を戸籍制度の根幹として維持する立場を明確にした上で、維新案はその原則を守りながら旧姓通称に法的効力を与えるものと説明した。円より子議員(国民民主)は、国民案が現行の戸籍編製基準を維持する工夫をしたと説明した。
同一戸籍同一氏の原則が変質してしまえば、戸籍制度の本質というものが変わり、形式が似ていてもそれは見せかけであって別の制度になる。
我が党は、民法改正による選択的夫婦別氏制の導入は、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになり、国民の間にもなお慎重意見があると考えて今回の法案を提出したものでございます。
ファミリーネームや同一氏同一戸籍の原則というのは重要視しない、優先順位を下げて変えるということでありますから、これは考え方の違いに当たると思います。
我が党は、そのような御意見も踏まえまして、国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度である戸籍制度の重要性に鑑みまして、戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考え、国民案の附則二条で、現行の戸籍の編製基準を維持すべきことを法律上明らかにするなど、現行の戸籍制度を維持する旨をより明確化する工夫を行いました。
選択的夫婦別姓導入と同一戸籍同一氏原則の関係について、前のテーマと重複する内容が複数の質疑で議論された。円より子議員(国民民主)は、国民案は戸籍制度の変更を必要最小限にとどめ現行の編製基準を維持すると説明し、附則2条で明確化する工夫を行ったと述べた。吉川里奈議員(参政党)は、玉木代表の「同一戸籍同一姓的形式」という表現に違和感を示し、同一戸籍同一氏原則の実質的変質は戸籍制度の本質的変更であると指摘して現行制度維持を主張した。米山隆一議員(立憲)は、同一氏同一戸籍の原則は重要視せず変えてよいとの立場を表明した。藤田文武議員(維新)は、同一戸籍同一氏の原則を重視し維持する立場を明確にした。
同一戸籍同一氏の原則が変質してしまえば、戸籍制度の本質というものが変わり、形式が似ていてもそれは見せかけであって別の制度になる。
提出者としては、夫婦の氏が同一であり、子はその父母の氏を称するという夫婦親子同一氏の原則と、その氏を同じくする夫婦及び子を単位として戸籍を編製するという同一戸籍同一氏の原則とが戸籍制度の根幹ではないかという考えに基づきましてやっているわけであります。
ファミリーネームや同一氏同一戸籍の原則というのは重要視しない、優先順位を下げて変えるということでありますから、これは考え方の違いに当たると思います。
戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考え、国民案の附則二条で、現行の戸籍の編製基準を維持すべきことを法律上明らかにするなど、現行の戸籍制度を維持する旨をより明確化する工夫を行いました。
維新案の旧姓通称使用法制化について、その範囲と実効性が議論された。藤田文武議員(維新)は、旧姓通称使用の法制化により公的書類全てで旧姓単独使用が可能になることを推進し、各省庁の个別対応を一括して整理する意義を強調した。松下玲子議員(立憲)は、民間には努力義務にとどまるため不利益解消にはならないと批判した。島田洋一議員(日本保守党)は、努力義務を課す法律化よりも国会決議での旧姓通称使用拡大推進の方が、ダブルネーム問題を生まずすっきりするという考えを示した。
立憲案・国民案の経過措置として設けられた「施行後1年以内」の復氏手続期限について議論が行われた。米山隆一議員(立憲)は、呼称の早期確定と秩序安定のバランスから一年以内が適切と説明した。島田洋一議員(日本保守党)は、女性のアイデンティティーを重視する立法趣旨と期限設定が矛盾すると批判し、夫の合意が得られずに期限を超過した場合や、施行後に夫婦同姓で結婚した後に別姓を選びたくなった場合への対応が不十分と指摘した。円より子議員(国民民主)は、法案成立から施行まで1年、施行後1年の計2年の猶予があると説明しつつも、見直しの余地を示唆するような発言をした。
女性のアイデンティティーということを大変重視されるというのはよく分かるんですが、そこを重視するのであれば、女性だって、いつ、どんな気分になるか分からないわけだし、期限を設けない方が、私は女性のアイデンティティーという立法者意思に沿うと思うんですが。
呼称するかどうかは検討する期間を一定程度置く必要があること、ですので、それを一年としたわけですが、その一方で、呼称の早期の確定の必要性や呼称秩序の安定性の要請もあることを踏まえ、両者のバランスを取って、施行後一年以内に限り復氏できることとしたものでございます。
法案が成立してから一年の間に戸籍法やシステムを変更するようにということになっておりまして、その施行からまた一年でございますので、しっかりと周知させれば、二年間ございますので、さっきの米山さんの答弁と同じなんですが、でも、そういう二年間の猶予があるというふうにお考えいただければと思います。
夫婦別姓導入により生じる親子別姓が子供の心理に与える影響について、賛否が対立した。吉川里奈議員(参政党)は、内閣府調査で約69%が子への悪影響を懸念しているとし、産経新聞の小中生アンケートでも否定的意見が多数を占めたと述べ、親子別姓は子供に強制された別姓であり心理的影響や疎外感が生じると懸念した。円より子議員(国民民主)は、ヒアリングにおいて親子別姓の子供から「いじめられた経験もなく、幸せ」との声があったと紹介し問題ないと主張した。米山隆一議員(立憲)は、現行法でも国際結婚や離婚後の連れ子などで親子別姓の家族が多数存在し特段の問題は生じていないと根拠を示して反論した。鈴木馨祐法務大臣は、子供への影響を考慮すべき点として挙げつつ立法府での議論を注視する立場を示した。
子供にとっては、選択的ではなく、強制された親子別姓となります。
現行法におきましても、国際結婚や離婚の家族において、親子間で姓が異なる子供というのは現に多数おられるわけでございます。
ヒアリング先の団体から、両親、親子の姓が異なる子供から、いじめられた経験もありません、家族の一体感もあって幸せです、かわいそうという意見は的外れですなどといった声が上がっていると伺い、そうした意見も踏まえました。
私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。
選択的夫婦別姓制度の法制化を巡り、賛成・反対・慎重それぞれの立場から活発な議論が展開された。平岡秀夫議員(立憲)は、法制審議会が1996年に答申を出してから29年以上にわたり政府が法案を提出していないことは「異常な事態」と批判し、歴代法務大臣が答申見直しの諮問をしたことはないとの政府参考人答弁を確認した上で、選択的夫婦別姓の法制化を強く推進した。松下玲子議員(立憲)・米山隆一議員(立憲)・長友慎治議員(国民民主)・円より子議員(国民民主)も法制化推進の立場を表明した。米山議員は今国会での成案と採決の必要性を明言した。吉川里奈議員(参政党)は法改正を望まない多くの国民の声を代弁するとして反対し、島田洋一議員(日本保守党)は法案の制度設計上の不備を指摘して否定的な姿勢を示した。藤田文武議員(維新)は、民法改正による選択的夫婦別氏制度導入は戸籍制度の原則を大きく変えるとして慎重な立場を取り、維新案の通称使用法制化を推進した。鈴木馨祐法務大臣は、国民の間に多様な意見があるとして立法府での議論を注視する立場を示し、明確な賛否を表明しなかった。平林晃議員(公明)は選択的夫婦別氏制度の導入を支持しつつ、様々な懸念事項についての事前の十分な議論と準備の必要性を訴えた。
私、そしてまた法案を提出した我々立憲民主党は、是非、今国会でこの法律を成案させて、こういった待っている六十万人の方々にも同様に、それぞれの姓で法律婚をするということを、是非その幸いを受けていただきたいというふうに思っております。
私も三十年来、この選択的夫婦別氏制度が実現することを、活動してまいりましたけれども、採決をして、今、この法務委員会で、私は、否決されることになると残念ながら思っております。
しかし、法改正を望まない多くの国民の声を代弁する立場として、我々は一歩も譲ることはできません。
今から二十九年前に法務大臣の諮問機関である法制審議会が答申を出しているにもかかわらず、ここに政府案、閣法が提出されていないのは大変寂しく思います。
生まれてから生きてきた名前で愛する人と家族になって生き続けたい、こうしたシンプルな願いをかなえるのが選択的夫婦別姓制度だと思いますので、多くの皆さんの賛同を得て、両案が私は一つになって実現することを願い、質問を終わります。
法制審議会が答申を出したのでございますから、まずは法務省が責任を持って検討を進め、法案を提出するべきであったと考えています。
控えめに言っても、答弁が明らかにぐらついておられるわけで、かつ、女性のアイデンティティー、これが何よりも重要だといいながら、私が今質問した二、三のところでも、全然女性のアイデンティティーが十分確保しているとは思えないわけです。
私は、選択的夫婦別氏というのは、社会的コストの話もあったりとか、いろいろ数字の話とかもあったりはしますけれども、でも、やはりそういう議論に依存するのではなくて、導入はしていくべきではないかな、その上で、様々問題はあると認識をしておりますので、そういったことに関してしっかりと議論をしていく、こういう立場が大事なのではないかな、このように考えております。
我が党は、民法改正による選択的夫婦別氏制の導入は、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになり、国民の間にもなお慎重意見があると考えて今回の法案を提出したものでございます。
私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。
立憲・国民案(選択的夫婦別氏制度を民法改正で導入)と維新案(旧姓通称使用の法制化)の制度設計上の根本的な相違が明確化され、戸籍制度の原則維持を重視するか個人のアイデンティティー保護を優先するかを巡って各党の立場が鮮明になった。採決の要否については、立憲・維新が今国会での採決を求めたのに対し国民民主は参議院選後の合意形成を主張し、自民・参政・日本保守党は反対・慎重姿勢を示したことから、賛成多数での法案成立には至らない見通しも議論の中で示された。政府(法務大臣)は、法制審答申の見直し諮問は考えていないとしつつも、立法府での議論を注視するとの立場を維持し、具体的な法案提出方針は示さなかった。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
立憲・国民案(選択的夫婦別氏制度を民法改正で導入)と維新案(旧姓通称使用の法制化)の制度設計上の根本的な相違が明確化され、戸籍制度の原則維持を重視するか個人のアイデンティティー保護を優先するかを巡って各党の立場が鮮明になった。採決の要否については、立憲・維新が今国会での採決を求めたのに対し国民民主は参議院選後の合意形成を主張し、自民・参政・日本保守党は反対・慎重姿勢を示したことから、賛成多数での法案成立には至らない見通しも議論の中で示された。政府(法務大臣)は、法制審答申の見直し諮問は考えていないとしつつも、立法府での議論を注視するとの立場を維持し、具体的な法案提出方針は示さなかった。
○平岡委員 立憲民主党の平岡秀夫でございます。よろしくお願いします。 今日の私の質問は、主として政府、法務省に対して行いますけれども、是非自民党の委員の先生方にも聞いてほしいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 この法務委員会で、野党三党から夫婦の氏の在り方についてそれぞれ法案が提出されておりますけれども、今から二十九年前に法務大臣の諮問機関である法制審議会が答申を出しているにも...
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法制審議会は、法務大臣からの諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とする諮問機関であります。 その役割は、法務大臣の諮問に応じて、これらの事項について調査審議をし、答申をすることにございます。
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約89,364文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
